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屋外広告物を出してよい場所・いけない場所

  • ID:1287

京都府屋外広告物条例では、良好な景観を形成し、または風致を維持する目的で、屋外広告物を出してはいけない場所を定めています。
また、広告物を取付けてはいけない物や、安全上の理由から出してはいけない広告物があります。

屋外広告物を出してはいけない場所(禁止地域)

次の地域・場所では、適用除外の広告物を除き、表示、設置を禁止しています。(府条例第3条第1項)
また、他法令により屋外広告物の設置が禁止されている場所もありますので、ご注意ください。

主なところ(府条例によるもの)

  • 重要文化財(建造物)の境域、史跡、名勝、天然記念物等の指定地域
  • 官公署、各種公共施設(学校、図書館、公民館など)の建造物及び敷地
  • 御陵、古墳、墓地及びこれら周辺の区域、社寺、葬祭場等の建造物及び境域
  • 都市公園の区域
  • 知事が指定した道路等及びその付近の地域

主なところ(他法令によるもの)

  • 市街化調整区域内の農地
  • 生産緑地地区

屋外広告物を取付けてはいけない物(禁止物件)

禁止物件のほとんどは、公共又は公共的なものですから、物件を示す表示又は公用以外の表示、設置は禁止されています。(府条例第3条第2項)

主なもの

  • 街路樹、路傍樹
  • 橋、トンネル、高架構造、分離帯
  • 石垣、よう壁類
  • 信号機、道路標識、ガードレール、カーブミラー
  • 電柱、街灯柱
  • 消火栓、火災報知機、火の見やぐら
  • 郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔
  • 送電塔、送受信塔、照明塔
  • 煙突、ガスタンク、水道タンク、その他タンク類
  • 銅像、神仏像、記念碑類
  • 景観重要建造物、景観重要樹木

禁止物件の例

禁止物件のイメージ図

出してはいけない広告物

屋外広告物が落下・倒壊すると大きな事故になることもあります。そのため、次のような広告物を表示、設置することは禁止されています。(府条例第2条)
(交差点等、表示する位置によっては、交通の安全を阻害することもありますので、設置、管理に十分な注意を払い安全を確保してください)

  1. 著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの
  2. 著しく破損し、又は老朽したもの
  3. 倒壊又は落下のおそれがあるもの
  4. 信号機もしくは道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
  5. 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

適用除外

自家広告物などで一定基準内のものについては、上記禁止地域(他法令によるものを除く)や禁止物件であっても表示することができます。また、これらの広告物については、原則として許可を受けることなく表示することができます。(府条例第6条)

  • 自家広告物で基準に適合するもの
    (一辺の長さが5メートル以下かつ表示面積が5平方メートル以下。ただし、風致地区は一辺の長さが2メートル以下かつ表示面積が2平方メートル以下)
  • 道路標識など法令の規定により表示するもの
  • 催事などのため会場敷地内に表示する広告物
  • 公職選挙運動用ポスタ-、立札など
  • 公衆の利便のための広告物で許可を受けたもの(道標、案内図板)
  • 冠婚葬祭等の一時的な広告物

お問い合わせ

長岡京市建設交通部都市計画課計画・景観係

電話: 075-955-9521

ファクス: 075-951-5410

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