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公有地の拡大の推進に関する法律

  • ID:1708

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)とは

地域の人々が住みよいと思えるまちづくりを行うためには、道路、公園、福祉施設、学校などの公共施設を計画的に整備する必要があります。
地方公共団体などが、これらの施設を整備するために必要な土地を、少しでも取得しやすくするために制度化されたのが「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」による、土地の先買い制度です。
この法律は、土地の所有者が、大規模な土地の売買などを行うときに市長に届け出る「届出制度」と、一定面積以上の土地を市などに買い取りを希望するときに市長に申し出る「申出制度」があります。
その土地が公共施設の整備などに必要なものと判断されますと、地方公共団体などが土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買い取らせていただくものです。

公拡法第4条に基づく届出制度

次のような土地を有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ3週間前までに、届出が必要です。

  1. 市街化区域内の土地(5,000平方メートル以上)
  2. 都市計画で決められた道路、公園、学校など施設の区域内(予定地を含む)の土地であるとき(200平方メートル以上)
  3. 道路法、都市公園法、河川法により指定された区域(200平方メートル以上)
  4. 土地区画整理促進区域内で、知事が指定した区域内の土地(200平方メートル以上)※長岡京市内に該当する土地はありません。
  5. 住宅街区整備事業の施行区域内の土地(200平方メートル以上)※長岡京市内に該当する土地はありません。
  6. 生産緑地地区の区域内の土地(200平方メートル以上)

次のような場合は届ける必要がありません。

  1. 国、地方公共団体、土地開発公社などの一定の公共的な法人に土地を譲渡するとき
  2. 都市計画事業などの公共的な事業のために土地を譲渡するとき
  3. 都市計画法による開発許可を受けた区域内の土地を譲渡するとき
  4. 過去1年の間に届出または申出をして地方公共団体などが買い取らなかった土地をその届出や申出をした人が譲渡するとき
  5. 農地を農地として譲渡するとき

公拡法第5条に基づく申出制度

次のような土地を長岡京市に買い取ってほしいと希望される場合は、その旨を申し出ることができます。

  1. 都市計画区域内の土地(200平方メートル以上)

届出・申出に必要な書類

届出・申出をされるときは、次の書類を2部提出してください。

公拡法第4条に基づく届出
必要書類内容
土地有償譲渡届出書

※2021年1月1日以降、押印不要となりました。

位置図縮尺25,000分の1の図面に、当該土地の位置を朱色で示したもの
平面図縮尺2,500分の1又は3,000分の1の図面に当該土地の区域を朱色で示し、地番を記入したもの

土地有償譲渡届出書について

市ホームページの申請書ダウンロードコーナーの「都市計画課に係る申請書類様式一覧」からダウンロード可能です。


公拡法第5条に基づく申出
必要書類内容
土地買取希望申出書

※2021年1月1日以降、押印不要となりました。

位置図

縮尺25,000分の1の図面に、当該土地の位置を朱色で示したもの
平面図縮尺2,500分の1又は3,000分の1の図面に当該土地の区域を朱色で示し、地番を記入したもの

土地買取希望申出書について

市ホームページの申請書ダウンロードコーナーの「都市計画課に係る申請書類様式一覧」からダウンロード可能です。


届出・申出の流れ

届出や申出をした土地を、市や土地開発公社が公共的な目的のために必要と考えれば、市長は、誰が何のためにその土地を買い取りたいのかを通知して、買い取りの協議をさせていただくことになります。
しかし、届出や申出をした土地を市などが必要としないときは、市長がそのことを通知します。その後は自由に土地を売っても構いません。
このいずれかの通知は、市役所に届出や申出をした日から3週間以内に届くことになっています。
土地の買い取りは強制的なものではありませんが、土地の買い取り協議をさせていただくことは、正当な理由がなければ拒んではいけないことになっています。
このように土地を売買した場合は、譲渡所得税などの税金の軽減措置があります。

公拡法のフロー図

届出や申出をすると一定期間土地の譲渡が制限されます

届出や申出をすれば、一定の期間内は、その土地を譲渡することができません。
制限される期間は、市に届出や申出をした日から最大限6週間ですが、次のように分かれます。

  • 市長から土地の買い取り協議を行うという通知があった場合は、通知があった日から3週間を経過した日。またはその期間内に買い取りの協議が不成立になった日まで。
  • 市長から買い取らないという通知があった場合は、その通知があった日まで。
  • 市長から3週間以内に何も通知がなかったときは、届出や申出をした日から3週間を経過した日まで。

届出をしないと?

届出をしないで土地取引をしたり、偽りの届出などをすると、50万円以下の過料に処せられることがあります。(法第32条)

住みよいまちづくりのために

土地の先買い制度は、土地所有者の皆さんに土地の譲渡の届出などの手続きを守っていただいて、積極的にご協力していただかなければ効果がありません。
現代は都市の時代といわれ、ますます人口や産業が都市に集まってきますが、これに伴って市民のために必要な公共施設などの整備を進めていかなければなりません。これらの設備の整備のためには土地が必要です。住みよいまちづくりのために、皆さんのご協力をお願いします。

国土利用計画法(国土法)に基づく届出が必要な場合があります

一定面積以上の土地取引をしたときは、権利取得者(売買の場合は買主)が契約を結んだ日を含めて2週間以内に届け出る必要があります。公拡法の届出の後に必要になる届出ですので、ご注意ください。

(例)市街化区域内で5,000平方メートル以上の土地の売買を行う場合

  • 売主
     契約締結予定日の3週間前までに「公拡法」の届出
  • 買主
     契約締結日から2週間以内「国土法」の届出

詳しい内容は、「国土利用計画法(国土法)に基づく手続きについて」をご覧ください。

参考資料

お問い合わせ

長岡京市建設交通部都市計画課計画・景観係

電話: 075-955-9521

ファクス: 075-951-5410

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