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慰霊巡拝の実施について

  • ID:2719

(1)厚生労働省主催の慰霊巡拝について

厚生労働省では、戦没者を慰霊するため、旧主要戦域や遺骨帰還のできない海上において、遺族を主体とした慰霊巡拝を実施しています。また、旧ソ連及びモンゴル地域においては、強制抑留中に亡くなられた方々の埋葬地の慰霊巡拝を実施しています。

参加対象者

慰霊巡拝を行う地域における戦没者の遺族(再婚した人を除く配偶者、父母、子、兄弟姉妹)で、申請した人の中から参加者が選考されます。また、下記のような条件もあります。

  • 健康状態が良好な者で、航空機等による長途の旅行及び気候風土の異なる地域における旅行に耐えられる人(参加内定後、医師の証明書をもって判定します)
  • 年齢は原則として80歳以下であること(81歳以上の参加希望遺族がいる場合は、個別にご相談ください)

また、応募人員が募集人員を下回った場合で自費参加を了承する場合に限り、以下の優先順位で、子・兄弟姉妹の配偶者、孫、甥・姪の参加が認められます。なお、同順位の人が複数いる場合は、年齢の高い人が優先されます。

  1. ほかに参加遺族がいない戦没者の孫
  2. 参加する遺族(子・兄弟姉妹)とその配偶者(配偶者は夫婦での参加の場合に限る)
  3. 「1」で除かれている戦没者の孫
  4. 戦没者の甥・姪

提出書類

  • 慰霊巡拝参加者遺族代表者内申書
  • 死亡公報の写し等死亡事由、死亡場所が確認できる書類
  • 死亡者と参加希望遺族の関係が確認できる戸籍謄本の写し等
  • 介助者が必要な場合は介助者内申書と公的機関が発行する手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)等の写し(ある場合)
  • 参加が内定した者及び介助者については、健康状態を確認するため、健康状態が良好で航空機等による長途の旅行及び気候風土の異なる地域における旅行に耐えられること等を記載した医師証明書、及び参加内定者からの問診票

注意事項

予定参加人員、日程について

予定参加人員を超える申請があった場合は、遺族としての選考条件を満たす人であっても、参加をお断りすることがあります。
また、航空機や現地の事情により日程の変更や巡拝予定地に行けなくなることがあります。

概算所要額及び補助金について

実際の費用及び補助金額が確定するのは、出発の10日ほど前が見込まれます。
補助金は、戦没者の配偶者(再婚した者を除く)、父母、子、兄弟姉妹にのみ、旅費の3分の1が補助されます。

その他

  1. 現地の気候や政治情勢等により、実施中止や実施時期が変更となる場合があります。
  2. 事業や日程の詳細は厚生労働省ホームページ「戦没者慰霊事業の実施」(別ウインドウで開く)をご覧ください。


 

(2)一般財団法人日本遺族会による慰霊友好親善事業について

戦没者遺児による慰霊友好親善事業

(一財)日本遺族会は、「戦没者遺児による慰霊友好事業」の参加者を募集しています。

先の大戦で父等を亡くした戦没者の遺児を対象として、父等の戦没した旧戦域を訪れ、慰霊追悼を実施するとともに、現地の方々との友好親善を深めることを目的として、「戦没者遺児による慰霊友好親善事業」を実施しています。

参加対象者

戦没者の遺児

※付添希望者は要相談

参加費

10万円

集合場所までの往復交通費、帰国時宿泊代、渡航手続き手数料等は含まれておりません。

参加費は、燃料費の高騰、円安等の諸般の事情により値上げする場合があります。

※付添者として戦没者の孫、ひ孫、甥、姪の三親等以内の青年部が遺児に同行する場合は旅行費用の3分の1を補助します。

実施地域

旧ソ連、旧満州、西部ニューギニア、トラック諸島、パラオ諸島、ボルネオ・マレー半島、マリアナ諸島、東部ニューギニア、ビスマーク諸島、インド、ソロモン諸島、フイリピン、台湾・バシー海峡、ミャンマー、マーシャル・ギルバート諸島、中国

※実施地域により申込締切日があります。

日程等の詳細は、(一財)日本遺族会事務局03-3261-5521にお問い合わせください。

申し込み

お申し込みは、(一財)京都府遺族会事務局075ー393-6050へ