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現在位置

西山天王山駅地区

  • ID:7436
西山天王山駅地区の詳細

名称

西山天王山駅地区地区計画

位置

長岡京市下海印寺川向井、岸ノ下及び下内田、調子二丁目、友岡四丁目、友岡川原の各一部並びに下海印寺樽井の全部

面積

約7.5ヘクタール
地区計画の目標

本地区は、平成25年に新たに開業した阪急電鉄京都線西山天王山駅周辺に位置しており、京都縦貫自動車道長岡京IC、高速長岡京バスストップ、駅前広場や調子馬ノ池公園などが整備された、全国的にも珍しい広域交通結節点である。
本計画は、交通結節点という新たな機能を活用し、本市の新たな南の玄関口にふさわしい、良好な住環境や自然景観に配慮した、にぎわいのある交流拠点の形成を図るものである。

区域の整備・開発及び保全の方針
土地利用の方針本地区を交流拠点とするため、医療福祉機能、文化交流機能、商業機能又は公共公益機能等の誘導を図りつつ、ゆとりある快適な都市環境の創出を図るものとする。
建築物等の整備の方針

周辺環境と調和した統一感あるまちなみの形成を図り、緑豊かなうるおいのある住環境を保全するため、建築物の用途の制限、建築物の壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度及び形態又は意匠、建築物の緑化率の最低限度を定める。

地区整備計画

地区の区分
 地区の名称A地区B地区
 地区の区分約4.5ヘクタール約3.0ヘクタール
建築物等に関する事項

A地区

B地区

建築物の用途の制限

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
1.マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券発売場その他これらに類するもの
2.畜舎の用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの
3.危険物の貯蔵又は処理に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

壁面の位置の制限

高さが15メートルを超える建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、道路境界線までの距離は2メートル以上とする。

高さが20メートルを超える建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、道路境界線までの距離は1.5メートル以上とする。

建築物等の高さの最高限度

1階部分(上階の住戸への出入口、階段、昇降機に供する部分及び管理人室その他これらに類する部分を除く。以下同じ。)を住宅、自動車車庫又は駐輪場の用途に供する建築物(自動車車庫及び駐輪場の用途に供する部分の床面積の合計が1階部分の床面積の2分の1以下であるものを除く。)の各部分の地盤面からの高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5メートルを加えたもの以下とし、かつ15メートルを超えてはならない。
なお、制限の緩和措置の事項は別表1に掲げるとおりとする。

1階部分(上階の住戸への出入口、階段、昇降機に供する部分及び管理人室その他これらに類する部分を除く。以下同じ。)を住宅、自動車車庫又は駐輪場の用途に供する建築物(自動車車庫及び駐輪場の用途に供する部分の床面積の合計が1階部分の床面積の2分の1以下であるものを除く。)の各部分の地盤面からの高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに10メートルを加えたもの以下とし、かつ20メートルを超えてはならない。
なお、制限の緩和措置の事項は別表1に掲げるとおりとする。

建築物等の形態又は意匠の制限

1.建築面積が1,000平方メートルを超え又は高さが15メートルを超える建築物の外壁の色彩は色相2.5YR~5Y(日本工業規格Z8721による)を基調とし、屋根は黒、暗い灰色で光沢の少ないものとする。ただし、市長が長岡京市景観デザイン審査会の意見を聴いて、良好な景観形成上支障がないと認めたものはこの限りでない。
2.次の各号に該当する屋外広告物は、表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
ア.屋上広告塔
イ.屋上広告物
ウ.地上からの高さが6メートルより高い位置に設置する軒下広告物のうち、壁面から突出して設置するもので、広告面が設置壁面に対しておおむね直角なもの
エ.軒下広告物のうち、同一壁面に表示される広告物の表示面積の合計が壁面の5分の1又は20平方メートルを超えるもの
オ.高さが6メートルを超え又は表示面積が10平方メートルを超える広告塔
カ.表示面積が5平方メートルを超える建植広告物
キ.点滅光、動光又は映像を伴うもの

建築物の緑化

建築面積が1,000平方メートルを超え又は高さが15メートルを超える建築物(敷地面積が1,000平方メートル未満のものを除く。)を新築又は改築する場合の敷地内の緑化率は10パーセント以上とする。

建築面積が1,000平方メートルを超え又は高さが20メートルを超える建築物(敷地面積が1,000平方メートル未満のものを除く。)を新築又は改築する場合の敷地内の緑化率は8パーセント以上とする。

別表1
制限の緩和措置 
1.北側の前面道路の反対側に水面、線路敷、その他これらに類するものがある場合又は建築物の敷地が北側で水面、線路敷、その他これらに類するものに接する場合においては、当該前面道路の反対側の境界線又は当該水面、線路敷、その他これらに類するものに接する隣地境界線は、当該水面、線路敷、その他これらに類するものの幅の2分の1だけ外側にあるものとみなす。
2.敷地の地盤面が北側隣地(北側に前面道路がある場合は、当該前面道路の反対側の隣接地をいう。以下同じ。)の地盤面から1メートル以上低い場合の北側斜線(本計画書に定める北側の前面道路又は、隣地との関係についての建築物の高さの最高限度である線。以下同じ。)は、当該敷地の地盤面と北側隣地の地盤面との高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。
3.一団地内に2以上の構えをなす建築物を総合的設計によって建築する場合において、建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条第1項の規定による認定を受けたものについては、これらの建築物は同一敷地内にあるものとみなす。
地区計画の区域図

お問い合わせ

長岡京市建設交通部都市計画課計画・景観係

電話: 075-955-9521

ファクス: 075-951-5410

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