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平成29年10月末で予納金の返還を終了

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水道予納金の時効について

民法の規定により、予納金の返還開始から10年が経過すると、返還を受ける権利は消滅します。

水道予納金制度は、水道の開栓時にお金をお預かりする制度です。昭和47年から平成18年3月31日まで施行され、平成18年4月1日に廃止しました。廃止を受け、翌年10月から返還を行ってきました。

民法の規定により、10年が経過するとお客様の消滅時効が成立します。

返還を開始してから、平成29年10月末で10年が経過したたため、予納金の返還を終了しました。

なお、水道予納金制度の廃止当時、口座振替を利用されていたお客様には、平成19年3月28日、引き落とし口座へ一斉返還を行いました。また、同年10月からは、窓口での返還も行いました。

詳しくは下記へ

上下水道部 お客様窓口
電話 075-955-9540