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災害時にともに助けあう制度

  • ID:9115

災害時にともに助けあう制度とは

 災害のとき、自分の身は自分で守ること(自助)が基本ですが、ご自身やご家族だけでは対応できないことがあります。

 また、大災害発生直後には、行政機能(公助)が正常に機能しない状況に陥ることが予想されます。

 そのため、災害発生時の被災者支援は、地域住民相互の協力(互助・共助)が必要不可欠となります。 特に、高齢者、障がい者などの避難時に配慮が必要な人の支援のためには、地域のみなさんとお互いに協力して助けあう体制をつくっておくことが大切です。

 この制度は、災害発生時に一人で避難することが難しい人(災害時要配慮者)を登録し、地域で支援にあたる人(民生児童委員、自治会・自主防災会、避難支援者など)へ情報を提供・共有し、日ごろからの見守り活動や災害時の避難に役立てるというものです。

 自治会に加入されていない方は、これを機に地域とのつながりを作るためにも自治会へぜひご加入ください。

災害時要配慮者とは

 災害発生時の避難行動に、第三者(他者)による何らかの支援を必要とする、次のいずれかに該当する人です。ただし、福祉施設等に入所されており必要な支援を受けることができる人は除きます。

1.介護保険における要介護認定を受けている人(要介護3・4・5)

2.介護保険における要介護認定を受けている人(要介護2)で65歳以上のみの世帯の人または一人暮らしの人

3.身体障害者手帳(1・2級)の交付を受けている人

4.精神障害者保健福祉手帳(1・2級)の交付を受けている人

5.療育手帳の交付を受けている人(A、B)

6.75歳以上のみの世帯の人または一人暮らしの人

7.その他、上記以外で支援を希望する人(妊産婦、難病者、日本語を解せない外国の人、65歳以上の人、日常生活に支援を必要とする人 など)

避難支援者とは

 災害時要配慮者へ災害情報を伝えたり、災害時に一緒に避難したり、安否確認などの支援をしていただく人です。

 災害発生時には支援者自身も被災者となるため、義務や責任はありません。まず自分や家族を助けてから、善意と地域の助けあいにより災害時要配慮者への支援をしていただくものです。災害の発生は避けられませんが、日ごろからの備えと隣近所の住民がお互いに助けあうこと(互助・共助)によって被害を少なくすることができます。

 もし近所の人から「避難支援者になって」と依頼されたらできるだけお引き受けくださいますようお願いいたします。


登録の流れ

 長岡京市では、毎年夏に、上記「災害時要配慮者」の1~6に新たに該当することになった人に対し、制度への登録の意向についての郵送調査を行っています。3年に一度は、それらの人に加えて、過去の郵送調査において登録をしなかった人も郵送調査の対象としています。書類が届いたら、ご自身の意向をご回答のうえ返送していただきますようお願いします。

 その後、地域の民生児童委員が登録申請書を持って個別に訪問し、登録にあたってのサポートをします。完成した登録申請書は市に提出され、情報を集約したうえで登録者名簿を作成し、民生児童委員、自治会や自主防災会に配付します。

 郵送調査のタイミング以外であっても、随時登録できます。また、郵送調査対象者でなくても登録できます。郵送調査対象者ではないが登録したい人や、過去の郵送調査では登録しなかったが登録したくなった人は、下記までご連絡ください。 

災害時にともに助けあう制度活用の手引き(自治会、自主防災会、民生児童委員向け)