【指定期間が延長】新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証制度(4号)
[2021年3月2日]
ID:9560
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6月1日まで指定期間が延長
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間について、令和3年3月1日となっておりますが、全ての都道府県の調査及び要請を踏まえ、期間を3ヶ月延長し、令和3年6月1日まで指定期間が延長されました。
※詳しくは、次のホームページをご覧ください。
(中小企業庁ホームページ:新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します)(別ウインドウで開く)
制度概要
- 新型コロナウイルス感染症の発生による影響を受けた中小企業者等を支援するための措置です。この認定を取得すると、京都府の融資制度「新型コロナウイルス感染症対応資金」(別ウインドウで開く)の融資対象となります。
- 認定書の有効期限は、認定の日から30日目です(土日祝含む)。
※信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望に沿えない場合がございますので、あらかじめご了承ください
対象中小企業者
- 京都府内において1年間以上継続して事業を行っている中小企業者(長岡京市内事業所におかれましては、長岡京市に認定申請を行ってください。)
- 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる中小企業者
必要書類一覧及び注意事項
必要書類及び注意事項
申請書
様式
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業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合、事業拡大等の申請書はこちら
申込受付・相談窓口
京都銀行、南都銀行、滋賀銀行、関西みらい銀行、福邦銀行、
京都信用金庫、京都中央信用金庫、京都北都信用金庫、近畿産業信用組合、
京滋信用組合、 三菱UFJ銀行、商工組合中央金庫
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