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【指定業種変更】新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証制度(5号)

  • ID:9609

令和6年1月1日より指定業種が変更となりました。

※詳しくは、中小企業庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

セーフティネット5号概要

対象中小企業者

  1. 法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地が長岡京市である中小企業者。個人の場合は事業実体のある事業所の所在地が長岡京市である中小企業者。
  2. (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少している中小企業者。
    (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

認定要件及び申請書

申請書選択表の番号順に従って、どの要件に係る認定申請を行えばよいか判断し、対応する申請書を選択してください。

※複数の類型に合致する場合は、どの要件に係る認定申請を行うかは申請者が選択することができます。

※主たる業種とは、原則として、最近1年間で最も売上高等が大きい事業をいいます。

必要書類一覧及び注意事項

申請書等様式

最近1ヶ月間の売上高等とその後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等を前年同期と比較する場合はこちら

関係リンク集

京都府ホームページ(セーフティネット) https://www.pref.kyoto.jp/kinyu/seido.html

中小企業庁ホームページ(セーフティネット)https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm