新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証について
[2021年1月29日]
ID:9629
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指定期間が令和3年1月31日までとなっておりましたが、令和3年6月30日まで指定期間を延長されました。
※詳しくは、次のホームページをご覧ください。
(中小企業庁ホームページ:新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証及びセーフティネット保証5号の全業種指定を延長します)(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)
制度概要
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受け業況が悪化した中小企業者等への資金繰り支援措置として、国において、危機関連保証が発動されることとなりました。これにより全国・全業種を対象として、信用保証協会の通常の保証枠2億8千万円及びセーフティネット保証の保証枠2億8千万円に加えて、さらに別枠としての保証枠2億8千万円が付与されることとなります。
- 認定書の有効期限は、認定の日から30日目です(土日祝含む)。
※信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望に沿えない場合がございますので、あらかじめご了承ください
対象中小企業者
- 京都府内に事業所又は営業所があり、 6ヶ月以上( セーフティネット保証4号は1年以上 )継続して同一事業を行っている中小企業者、組合又は特定非営利活動法人で、 新型コロナウイルス感染症の発生による影響を受け 、経営状況が悪化している方。
- 最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要ですので、市内事業所におかれましては、長岡京市に申請をしてください。
必要書類一覧及び注意事項
必要書類及び注意事項
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申請書
申請書・委任状
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業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合、事業拡大等の申請書はこちら
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