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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金と保険料の減免について

  • ID:10009

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金

後期高齢者医療制度の被保険者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり感染が疑われたことにより、その療養のため労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができなくなった被用者に傷病手当金が支給されます。

→傷病手当金について詳しくは京都府後期高齢者医療広域連合ホームページ(別ウインドウで開く)


新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免

後期高齢者医療制度の被保険者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等において、後期高齢者医療保険料の減免を受けられる場合があります。

→保険料の減免について詳しくは京都府後期高齢者医療広域連合ホームページ(別ウインドウで開く)