新型コロナウイルス感染症の影響に係る介護保険料の減免制度のご案内
[2022年6月24日]
ID:10035
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新型コロナウイルス感染症の影響に係る介護保険料の減免制度のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減少等で介護保険料の納付が困難になった方は、申請により介護保険料が減額または免除になる場合があります。
【申請受付】令和4年6月16日~
コロナ減免制度案内リーフレット
減免の対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の1.または2.に該当する方
1. 世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った被保険者 → 全額免除
2. 世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、以下の要件に該当する被保険者 → 減少割合に応じて減免額を算出
【2.の要件】事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入のうち、種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること(ただし、保険金や損害賠償等により補填される金額は収入減少額から控除する)
※収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の合計所得が400万円を超える場合は対象外です。
申請書類
【死亡または重篤な傷病を負った場合】
1. 長岡京市介護保険料減免申請書
2. 死亡診断書、診断書(1カ月以上の治療を要した場合等)
【収入減少が見込まれる場合】
1. 長岡京市介護保険料減免申請書
2. 新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少申告書
3. 収入減少の根拠書類の写し → 令和4年1月以降の任意の1カ月以上の収入が分かる書類の写し(例:給与明細書、収入と必要経費が確認できる帳簿、通帳、伝票など)
4. (事業等の廃止や失業に至った場合のみ)廃業等届出書、離職証明書 など
申請書および申告書は以下より印刷してご利用ください。
減免申請書・収入減少申告書
