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公の施設の指定管理者制度について

  • ID:10440

指定管理者制度の概要

公の施設とは

 地方自治法において、「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と定義され、地方公共団体の多数の住民が利用し、住民福祉の向上に欠かせない公共サービスを提供する施設を目指します。

 例えば、老人福祉センター公園観光施設公営駐車場駐輪場体育館公民館図書館などが該当します。

指定管理者制度とは

 これまで、「公の施設」の管理を自治体が外部に委ねる場合は、公共性の確保の観点から、地方自治法により公共団体等に限られていました(管理委託制度)が、平成15年に地方自治法が改正され、民間事業者等にも管理運営を委ねることができる指定管理者制度が設けられました。

管理委託制度との主な相違点

管理委託制度(改正前)指定管理者制度(改正後)
管理主体市の出資法人・公共団体・公共的団体に限定民間事業者を含む法人その他の団体(個人は不可)
性質「委託契約」に基づき管理業務を行わせるもの管理に関する権限を「委任」し、代行させるもの
管理主体の決定方法入札・随意契約指定期間を定め、議会の議決を経て指定
使用許可等の権限行使の可否不可
(施設の管理権限・責任は設置者である地方公共団体が
有しており、使用許可権限等は委任できない。)

(条例で「業務の範囲」に含めれば、可。指定管理者の
責任において使用の許可等ができる。)

制度の目的

 公の施設の管理運営に民間の経営手法やノウハウを活用することにより、サービスの向上と経費節減を図り、多様化する市民のニーズに効果的かつ効率的に対応することを目的としています。

 制度の導入で、NPO法人(非営利活用団体)等が指定管理者となることも可能であることから、市民が地域の施設の管理運営に主体的に参画することが期待できるほか、行政にとっては経費削減といった効果が見込まれます。

市の指定管理者制度の状況

令和5年度 募集施設(令和5年12月1日現在)

▷ 中山修一記念館 (9月15日で募集終了)

▷ 健幸すぽっと (11月30日で募集終了)  

導入施設について

 本市においては、平成16年6月に「長岡京市公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例」を制定し、公共施設の管理運営について検討を重ねながら整理、導入を図ってきました。

  各施設の詳細については、「指定管理者制度導入施設一覧」をご覧ください。

長岡京市公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例

導入に関する手続きについて

指定管理者制度導入に関する基本的な流れ

主な手続き内容
1 対象施設に関する条例の制定・改正 当該施設に関する管理の基準、業務の範囲、その他必要な事項を条例で定めます。
2指定管理者の公募市広報誌や市ホームページなどで募集要項を提示し、公募します。
3申請の受付公募期間内に申請のあった場合、資格審査の上受理します。
4評価委員会による審査評価委員会で審査し、最も適当な団体を選定・決定します。
5指定管理者の正式決定(指定)議会の議決を経て、市長が指定します。
6指定施設の管理に関する協定の締結市と指定管理者との間で協定を締結します。
     指定管理者による管理運営開始 

お問い合わせ

長岡京市総合政策部公共資産活用推進室公共資産活用担当

電話: 075-955-3161

ファクス: 075-951-5410

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