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個人住民税(市民税・府民税)に確定申告の内容を反映するためには期限があります

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個人住民税の税額計算は、原則として確定申告書などの申告をした内容を基に行われます。ただし、一部の項目は納税通知書が送達された後に申告した場合、個人住民税の税額計算に算入をしない取り扱いとなりますので、確定申告書等は早めに提出してください。
 特に、所得税の還付申告書は、確定申告期間とは関係なく一定期間提出することができますが、当該年度の納税通知書送達後の申告であった場合、個人住民税の税額計算では算入をしない取り扱いとなりますのでご注意ください。

下記の申告内容を個人住民税に反映するためには、納税通知書送達前 までに確定申告書を提出してください

個人住民税の納税通知書送達後に確定申告書を提出した場合は、住民税の計算に算入することができません 。

期限を過ぎると住民税に反映できない事項
上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等 

 上場株式等の配当等(注:大口株主分除く)又は特定口座のうち源泉徴収がある口座内の上場株式等の譲渡等に係る所得については申告の必要はありません(申告不要制度)が、上場株式等の譲渡損失等との損益通算や各種所得控除等の適用を受ける場合は、申告することができます。
注:発行済株式の総数等の3%以上に相当する数又は金額の株式等を有する個人。

(地方税法第32条第12項・13項及び第14項・第15項、第313条第12項・第13項及び第14項・第15項)

上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除 

上場株式等を売却したこと等により生じた損失の金額がある場合は、その年分の上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額から控除(損益通算)することができ、控除しきれなかった金額は、その年の翌年以後3年内の各年分の上場株式等の譲渡所得等及び上場株式等の配当所得等の金額から控除(繰越控除)することができます。

(地方税法附則第35条の2の6第1項・第5項、第11項・第15項)

先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

先物取引に係る差金等決済により損失が生じた場合には、一定の要件の下で、3年間の繰越控除の適用を受けることができます。

(地方税法附則第35条の4の2第1項・第7項)

居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失や特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失がある場合は、一定の要件の下で、その年の給与所得や事業所得などの他の所得から控除(損益通算)することができ、控除しきれなかった場合は、一定の要件の下で、その年の翌年以後3年内の各年分の総所得金額等の計算上控除(繰越控除)することができます。

(地方税法附則第4条第3項・第9項、第4条の2第3項・第9項及び第4条第4項・第10項、第4条の2第4項・第10項)

居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例

所有期間が10年を超える長期譲渡所得のうち、居住用財産に係る長期譲渡所得を有する場合には、一定の要件の下で、他の所得と区分して所得割の額を計算(軽減税率の適用)します。

(地方税法附則第34条の3第1項・第2項及び第3項・第4項)

上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等 について

個人住民税の納税通知書送達前までに「市民税・府民税申告書」で「 所得税と異なる課税方式を選択する 」と申請することで 、 所得税と住民税で異なる課税方式(申告不要等) を選択することができます。(令和5年度まで)

配当所得又は上場株式等譲渡所得について、所得税と異なる課税方法を選択したもののうち、申告不要制度を選択した場合または期限を過ぎて確定申告書を提出した場合は、配当割額控除又は株式等譲渡所得割控除の控除の適用もなくなります。したがって、期限を過ぎて確定申告をされた場合は、住民税では申告内容は一切反映されなくなります。
また、これらの規定については、一度申告不要または申告することを選択した後に取り扱い方式を変更することはできませんので、過年度分についても、当該年度分の個人住民税の納税通知書が送達されている場合には変更をすることができません。なお、申告された上場株式等に係る配当所得等は、扶養控除や非課税判定、国民健康保険料算定等の基礎となる総所得金額や合計所得金額に含まれることにご留意ください。

令和6年度改正内容について

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等に係る所得において、所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。

令和5年分以降の所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等に係る確定申告をすると、令和6年度以降の住民税においては同じ課税方式で計算され、住民税でも合計所得に当該所得が算入されることになります。住民税上の配偶者控除や扶養控除などへの適用や非課税判定だけでなく、国民健康保険料や後期高齢医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出ることがありますのでご注意ください。