ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

国保運営協議会 令和3年度第1回会議概要

  • ID:11921

日時

令和3年7月8日(木) 午後2時~午後3時30分

場所

長岡京市役所 南棟3階 第1委員会室

出席者

12名(事務局等を除く)

  • 公益代表委員:橋本 政道、秦 陽子、松久 ミユキ、宮小路 正次 
  • 国民健康保険医、国民健康保険薬剤師代表委員:加藤 一行、河上 英治、菅田 信之

  • 被保険者代表委員:小林 茂、長谷川 泰子、伴野 進、本田 則子

  • 被用者保険者代表委員:家治 忠弘

  • 事務局等:中小路市長、能勢健康福祉部長、川村健康福祉部参事、永田国民健康保険課長、川ノ上国民健康保険課主幹兼国保係長、北川国民健康保険課管理係長

欠席者

国民健康保険医、国民健康保険薬剤師代表委員:海老澤 哲也

議事の経過及び結果

案件

1 委嘱状交付

2 市長あいさつ

3 会長あいさつ

4 案件

(1)令和2年度国民健康保険事業報告について

(2)その他


質疑 

(1)令和2年度国民健康保険事業報告について

(委員)

 11ページ、12ページの収入支出の説明ですが、款レベルの費目の割合は、令和元年度と令和2年度の決算で大きく変化していないという印象を持ちました。新型コロナの影響による受診控え等を原因とする支出減少は、私どもの健康保険組合も同じような傾向です。

さて、支出の保健事業費は前年度比で10.9%下がっていますが、そのうち、特に保健事業費は25.1%下がっています。7ページに記載された特定保健指導の実施率の向上の取り組みなどで、特定保健指導の実施率が非常に向上しているにもかかわらず、支出の部分が大きく減少しているのは、特定保健指導以外に保健事業として何か原因があるのでしょうか。

 (事務局)

 款5保健事業には、項1の保健事業と項2の特定健康診査事業費があり、項1の保健事業で大幅な減少が起こっています。減少の原因は、人間ドック・脳ドックの受診率の減少による委託費の減少によるもので、これは一時的なものと考えています。

 (委員)

7ページの糖尿病の重症化予防事業ですが、保健師、管理栄養士連携と書かれています。糖尿病重症化予防において、歯周病の検診を徹底している人は、内科の数値が減少しているといわれており、乙訓歯科医師会との連携も必要ではないかと思います。

また、4ページには出産育児一時金のデータがありますが、人口が増えることが望ましいと思いますので、そのような対策も取っていただけるといいのかなと思います。

 (議長)

ただいまご意見の中で、歯科医師会との連携をというご意見がございましたけれども、そのあたりも含めて、事務局のほうからお願いします。

 (事務局)

歯科医師会との連携につきましては、今後健康づくり推進課とも協議いたしまして検討してまいりたいと思います。ありがとうございます。

 (委員)

 2ページに、医療費の総額は療養の給付と療養費等の合計と記載され、3ページには「医療給付は、療養の給付(現物給付)と療養費等(現金給付)により構成される」と記載されています。また(2)の医療給付の内訳で、費用額として保険者負担分と一部負担金、他方負担分という記載があります。これについて説明してください。

それから、8ページのジェネリックの切り替えを通知し医療費削減につなげようという取り組みについてです。1,400件余りの通知を出されて、切り替え率としては令和元年度が9.7%、令和2年度が12.2%なのに対し、数量シェアでは令和2年度が70%です。国の目標が80%ですので、かなり数値的には上がっているように感じを受けましたが、切り替え率の割合と数量シェア、金額シェアの割合の関係性の説明をお願いします。通知を出して、1割ぐらいしか切り替えないのは、ジェネリックに対する信頼の低さではないかと思いますが、医療費の削減がなされるのであれば、皆が利用すべきだと思います。

(事務局)

 第1点、2ページ3ページの療養の給付と療養費等の部分についてですが、療養の給付とは、医療費の7割もしくは8割の部分で、医療機関から保険者に請求されるものです。療養費等は、コルセット等装具が必要になった場合、装具の代金は被保険者が全額支払い、その支払いのうち、保険診療にかかるものであるという医師からの意見書があれば、保険負担分である7割もしくは8割分を支給するものです。そのほか、緊急的に病院へ行かなければならない場合に搬送の手段がなく、自家用車等で行った場合などに、医療的に必要だったと認められる方の交通の費用である移送費や、保険証がなくて緊急で医療を受診したときに10割の負担をされた場合に支給するものがあります。先に被保険者が全額支払い、後から保険負担分を保険者から被保険者に支払います。

 一部負担金は、医療費のうち2割もしくは3割で被保険者が支払われる分です。

他方負担分は、福祉医療や、精神、結核など、ほかの法律で負担することが定められているものです。

8ページのジェネリックについては、業者委託し、先発医薬品からジェネリックに変えられたら一定の減額効果がある方を抽出し、その方に通知しています。令和元年度と令和2年度はそれぞれ1,400通送付し、ジェネリックを使われたということがレセプトで確認できた率がそれぞれ9.7%と12.2%でした。切り替え率は減少傾向です。ジェネリックに変えようと思われる方はもうすでに切り替えをされていて、通知をお出ししても切り替えられる方が減ってきているのではないかと考えております。

ジェネリックがどれだけ使われているかという全体の把握は、この数量シェアと金額シェアです。調剤の中で後発医薬品があるもので、どれだけの数量がジェネリックで使われているかという率が、長岡京市では7割です。金額はその薬剤によって様々ですので約3割ですが、年々上昇しており、ジェネリックを使用されている方が増加している傾向が見られます。

 (委員)

 この書き方はすごくわかりにくいです。数量シェアと言われても一般の人はわからない。全体に通知数、切り替え数、削減効果の数字を具体的に挙げるべきです。70%と言われても腑に落ちないので、もっと分かりやすい書き方をしていただいたほうがいいと思います。

 (事務局)

 今後資料を検討し改善させていただきます。

 (委員)

 ジェネリックですが、通知による切り替えに加えて、薬局でも積極的に切り替えを勧めておられると思います。この通知を出すことで効果が出てるのか、結果としてこうなってるだけなのか区別されていますか。

 (事務局)

 今ここに挙げている通知の件数と切り替え率というのは、通知の範囲内ですので、薬局でお勧めいただいている分が、切り替えの中のどれぐらいの割合なのかについては、把握していません。通知した方のレセプトを見て、後発医薬品をお使いになられている率を切り替え率として挙げています。

 (委員)

ひねくれた見方をすると、薬局でかなり積極的に勧められていると思うので、これを通知する意味がどこまであるのか、もしかしたら出さなくても変わらないのではないかと思うわけです。

 (委員)

薬剤師会です。もちろん薬局でも切り替えに努力していますが、この差額通知には、先発品とジェネリックの違いについての説明が入れられているでしょうか。ジェネリックは成分が一緒で効果が変わらないとかという文言が入れられていますか。

 (事務局)

 はい。差額通知に記載しております。

 (委員)

 先ほど副会長からご指摘のあった数量シェアと金額シェア、それぞれどういうものかという説明が入るだけでも少しわかりやすいかと思います。

 (議長)

 表で表すのであれば、文言に対してきちんと説明を加えていただくとか、その辺工夫していただくようにお願いしたいと思います。

(委員)

 3ページの療養の給付の内訳の中で、訪問看護だけが22.2%前年対比伸び率となっています。これは多分コロナの影響で、受診控えの中で訪問看護に意図的に移るというか、そういう傾向があると思います。その辺りの状況がお分かりでしたら少しご説明いただけたらと思います。

 (事務局)

今年ほかの項目がすべて減少という中、コロナ禍で訪問看護のみが伸びています。この状況は、本市だけでなく、6月の国保中央会による令和2年の速報値として出されている、国の数値も同じ傾向です。昨年度も、大変大きな伸び率を示していましたが、今年度は、外来・入院の受診が減少したのに対し、訪問看護はお家で受診できるということで、全国的な傾向で利用が伸びました。

 (委員)

 私のほうからは、2つご質問をしたいと思います。想像もつかないような新型コロナウイルス感染症が発生をして時間が相当経ちました。保険料の減免制度について、国から提案されている制度に対し、地方自治体として長岡京市がどう対応していくか教えていただきたい。もう一つは、コロナ関連について、国保がどのように変わっていくかということについて、お伺いします。

また、今回提示された令和2年度の国民健康保険事業決算については承認し、全体的に順調に運営されていると感じました。後期高齢者医療保険制度は、この決算には含まれないわけですが、後期高齢者医療保険制度、また介護保険制度があることで、国民健康保険の制度はどういう影響を受けているのか、わかる範囲でご説明いただければと思います。

 (事務局)

 まず1点目、長岡京市としてコロナ減免にどう対応していくかについてですが、令和2年度のコロナ関連施策である傷病手当金とコロナ減免の実施状況については、本日、当日配布資料としてお配りしており、後ほどこれに沿ってご説明させていただきます。

2点目、コロナ関連で国保事業がこの後どのように変わっていくかですが、まず、昨年第1回目の緊急事態宣言で受診控えが起こり、医療給付費が大きく減少しました。しかしながら、今後は通常通りに戻っていくのではないかと考えております。医療費については、こういった特異的な現象で減少する状況は続かず、全体として被保険者数の減少幅と同じ減り幅で推移していくものと見込んでおります。

 一方、保険料ですが、保険料の算定は前年中の所得をもとに算定することから、令和3年度の保険料は令和2年中の所得で計算し、令和2年度はコロナの影響がなかった令和元年中の所得で保険料を計算しています。そのため令和2年度は、令和2年1月以降にコロナの影響を大きく受けられた方の保険料を減免し、減免した場合には国が全額補助するという施策が、臨時的に打ち出されました。

京都府では、令和2年度は、4月5月に緊急事態宣言が発出され、また夏場秋口に一旦回復したものの、また年末から緊急事態宣言が再発出されました。そして現在、令和3年度も、緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置が出ていない期間がないような状態です。本市国保の加入者には、自営業等の方も多く、先ほど申しあげた状況では、引き続き令和3年度についても大きくコロナの影響を受けておられるものと推測いたします。これにより、令和4年度の保険料の算定は大変厳しい状況になると考えております。

なお、本市では、平成30年度の国保広域化の際、保険料率を標準料率に合わせて引き下げた経過があります。以降、単年度収支のマイナスが続いている中で、本来なら、一定料率を引き上げて保険料で必要額を担保すべきところですが、長期化するコロナ禍においては、保険給付と保険料確保のバランスをどういった形で取っていくのか、また、現在保有している国保財政調整基金をどのように活用していくのかが、今後の大きな課題になると考えております。

一番最後のおたずねですが、国保、後期高齢、介護保険、このそれぞれの保険制度についてです。平成12年に介護保険制度ができ、医療給付と介護給付といった、新たなニーズに対応すべく介護保険が制度化されました。医療保険制度においては、20代から50代の比較的疾病リスクの少ない、いわゆる現役世代の方の多くは、社会保険に加入されています。一方国保には、平成20年に後期高齢者医療制度ができるまで、社会保険に加入されていない、すべての年代の方が加入されており、75歳以上の後期高齢者、65歳から74歳までの前期高齢者の方々の医療給付費が、現役世代や保険料負担をするべき被保険者全体に対する負担増の要因となっていました。平成20年に後期高齢者医療保険制度ができ、75歳以上の方の医療給付には、社会保険からの拠出金である後期高齢者支援金や、国費が当たることになりました。国全体として高齢者の医療を支えていくという考えのもとで、この後期高齢者医療制度が創設されたものと認識しております。

従いまして、国保、後期高齢、介護保険、それぞれの制度が補完しながら、持続可能な保険制度の運営に努めているということで、ご理解いただきたいと思います。

 (委員)

その中で、今後コロナの影響もあり、財政的に安定しており基金を保有しているところは取り崩しができて、基金のないところはできないという矛盾点が出てくると思いますが、国保の広域化で京都府全体をフラットにする中で、こういったことをどこで調整し、長岡京市の財政にどのように影響することになるのでしょうか。

 (事務局)

京都府において、国保運営化方針の見直しがあり、令和3年度から令和6年度までの3年間の中で、将来的に都道府県内標準保険料率の統一を進めていくことが謳われています。また、府の財政調整基金については、今回のような特異な状況で医療支出が急増したような場合に、この基金を柔軟に活用できるよう規定が見直されました。これにより、今後は都道府県単位の広域化が進む中で、市町村独自の基金残高保有額に左右されることなく、財政運営が進んでいくのではないかと期待をしているところです。

 (議長)

長岡京市がほかの市町と比べて負担というか基金の取り崩し等、大きくならないよう他市との調整をしていただくということになるのではないかと思いますが、よろしくお願いしたいと思います。それ以外に何かございますか。

 (委員)

7ページの3番の糖尿病腎症重症化予防事業ですが、本市の対象は未受診と未治療者ですが、もう一つ、治療中断患者あるいは、治療中であるけれどもコントロール不十分の患者さんも京都府のプログラムの対象となっています。例えばずっと糖尿病の治療をしていて、薬を薬局でもらっているけどもコントロールが不十分である患者さんに対するアプローチになりますと薬局も協力できるということになります。もしそういう方を対象にすることについて考えておられるならば薬剤師会も協力できますので、おっしゃっていただければと考えています。

(事務局)

ありがとうございます。糖尿病重症化予防、重複服薬等につきまして、今後検討し、ご協力をお願いしたいと思います。

(議長)

 令和2年度の報告について、ほかにご質問ご意見ございますか。

ご意見も出尽くしたようですので、次に移らせていただきたいと思います。


(2)その他について

(事務局)

それでは最後に、当日配布資料としてお配りをしております令和2年度コロナ関連施策の決算状況について簡単にご説明いたします。

まず1、傷病手当金ですが、給与等の支払いを受けている国民健康保険の被用者を対象として、新型コロナに感染、または感染が疑われ、療養のため就労ができなくなったときに直近3か月の給与収入日額の3分の2を対象日数分支給するという制度です。昨年度から、市町村国保が傷病手当金を支給した場合に、その全額を国が財政支援をする特例措置が創設され、実施しています。当初対象期間は令和2年1月1日から令和2年9月30日まででしたが、期間の期限が来るたびに延長され、直近の改正では令和3年9月30日までとなっています。令和2年度の本市の支給実績は、申請件数が2件、金額が100,054円です。引き続き、市ホームページ、チラシ等により周知を図り、対象となる方がもれなく制度を利用できるよう努めてまいりたいと考えております。なお、傷病手当金の支給につきましては、個人事業主、フリーランス等についても対象とするよう、昨年度より国への要望事項に追加しています。

 続きまして2、減免制度、こちらがコロナ減免です。新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯や、主たる生計維持者の事業収入等が3割以上減少すると見込まれる世帯の令和2年2月1日から令和3年3月31日までの保険料を対象とし、国の基準で減免した場合に、全額国が財政支援をする緊急措置として、令和2年度に制度が創設されました。

財政支援の内容ですが、コロナが発生したのが令和2年1月からですので、令和2年の2月3月分の保険料減免分を令和元年度分として、10分の10を特別調整交付金で措置し、令和2年4月から令和3年3月分の保険料減免分を令和2年度分として、災害臨時特例補助金で10分の6を、特別調整交付金で10分の4を措置するというスキームです。

本市の令和2年度の減免実績は、令和3年3月31日現在、国の財政支援分が272件55,917,700円、世帯主以外の世帯員の収入減少など、国基準以外に市独自で基準を拡充し、減免対象とした市独自分が56件8,749,700円、合計328件64,667,400円となっています。この国の財政支援分約5,590万円のうち、令和2年度中に措置されましたのが約4,800万円で、未措置分の約790万円は令和3年度の特別調整交付金で措置される予定です。

このコロナ減免の制度については、令和3年度も前年度と同じスキームで継続されますが、減免総額と市町村調整対象需要額の割合によって、国の財政支援が10分の10、10分の6、10分の4に縮小されるとされており、市負担が新たに発生することが見込まれております。この措置につきましては、全国市長会等が国に対し財政支援措置の継続を要望しており、本市といたしましても国へ強く要望するとともに、特定財源の確保を視野に、情報収集に努めてまいる所存です。

なお、令和3年6月末現在、令和3年度の保険料に対して申請されたコロナ減免の申請件数は、6月末で約60件1,200万円となっており、昨年6月末の約90件2,000万円と比べますと、一定減少しております。しかしながら今後とも、納付相談等を通して被保険者の減免ニーズの把握に努め、適切に適用してまいりたいと考えております。

 (議長)

 はい。ありがとうございました。ただいまご説明のありましたことについて、ご意見、あるいはご質問等ありましたらお願いをいたします。

なければ、そのほか、事務局から何かございますか。

 (事務局)

 次回の会議についてご案内いたします。令和3年度第2回運営協議会は令和4年2月上旬に開催させていただきたいと思っております。1か月程前に通知をお送りいたしますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。事務局からは以上です。

 (議長)

ありがとうございます。それではほかにございませんでしょうか。

ないようであれば、これを持ちまして、協議会を閉会とさせていただきます。本日はありがとうございました。

 


お問い合わせ

長岡京市健康福祉部国民健康保険課国保係

電話: 075-955-9511

ファクス: 075-951-5410

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム