ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

令和4年度第1回長岡京市いじめ防止対策推進委員会会議録

  • ID:12902

日時

令和4年8月4日(木曜日)午後1時20分から1時40分まで

場所

乙訓総合庁舎3階 第3会議室

出席者

委員

本間委員長、平副委員長、荒井委員、北口委員

事務局

教育部次長兼学校教育課長、総括指導主事、学校教育課主幹兼学校教育係長

傍聴者

なし

内容

1 開会

2 本市の現状について

・いじめの年間の認知件数は、小学校では1341件、解消率は約96%、中学校では108件、解消率は約89%であった。

・年間認知件数は併せて1449件、96%となっている。

・未解消案件については、学校体制が変わっても情報共有できるよう「引継ぎシート」などを用いて工夫し、新年度にも組織的に取り組むよう校長会議等を通して指示している。

・認知件数は昨年度より増加しているが、解消率は高くなっている。

・認知件数の多寡にかかわらず、教職員がいじめに対する感度を常に高く持って対応するよう学校へ指示している。

・いじめの態様としては、小学校、中学校ともに「冷やかし、悪口」が最も多く、次いで、「仲間はずれ、無視」、「軽くぶつかる、蹴られる」となっている。

 

3 意見交換

委員:

・令和2年度から令和3年度にかけて認知件数が増えているが、令和2年度が新型コロナ感染症等の影響で特に少なかったと思われる。

・小学校のスクールカウンセラーとして携わる中で、特に小学校1年生で先生方が苦労された学年の場合、小学校2年生になってもまた大変な状況になる事例が見られた。


委員長:未調査の件数はどれくらいあるか。いじめ事象とは別の問題をはらむ場合もあると思うが、調査できない理由はどのようなものか。 

事務局:正確な資料を持ち合わせていないが、未調査はある。主な理由としては、不登校やフリースクールに通っている場合などである。中には学校からの連絡に対して保護者が消極的なケースもある。

委員長:

・未調査があることは了解できるが、大事なことは調査できない適切な理由があるかどうか。

・保護者からの「子どもが会いたくないと言っている。」という伝聞だけの場合などは、実はその背景に虐待などの問題が潜んでいることもあり、児童生徒に危険が及ぶこともある。

・未調査があった場合は、まずは保護者と適切な関係・連携が取れていることが求められる。

・学校という場所は、「福祉」を含んだプラットフォームになっているのが実態。

・学校の実態を教育委員会が適切に確認、把握し、「保護者と連絡が取れないから。」で終わっているようなケースがあれば、しっかりと指導していくことが必要。

・国の調査結果を見ても、今後不登校が増えていくことが見込まれる。

・何かのきっかけで重大事態となることもあり得るため、常にリスクがあるものと認識し、教育委員会としてもリスクのあるケースについては特に慎重に関わっていくことが求められる。

・調査をしない方向で指導することはもっての外であり、積極的に保護者と連携をとって、実態調査ができるよう働きかけることが重要。

・教育委員会は学校の状況をきちんと把握し、リスクのあるケースは特に早め早めに対応していくことが求められる。

 

委員長:不登校児童生徒のうち、新型コロナウイルス感染症予防や感染不安を理由とした長期欠席はどれくらいあるか。

事務局:数件あったが、長期に渡るものは今のところない。

委員長:予防や感染不安のケースについては、純粋なもの以外にも、他の要素や背景があるものがあるので、注視が必要。


委員:いじめの認知件数について。同じ児童生徒が複数回行った場合にはどうカウントするか。

事務局:事象ごとに、1件としてカウントする。

 

委員:同じ児童生徒がどういう行動を取っているかという調査はしないのか。 

事務局:報告する中身としては求められていないが、名前・行為・日時は記録しているため、個々の実態はつかめている。


委員:加害者は繰り返すことがある。いじめをなくすためには、学年が上がってもきちんと追っておく必要がある。

委員長:実際の事案で見ると、被害と加害が入れ替わっていくものが多い。ずっと同じ立場ではない。そういう面では、子供たちの状況を固定的にみるのではなく、被害側・加害側のどちらにも様々な課題があることを踏まえて、丁寧に見ていく必要があると思う。


委員:学校の先生についても「いじめ防止対策推進法」についての勉強をすべきだと思う。現場の先生にとって、きちんと知る機会を持つことが大切。

事務局:昨年度、本間委員長を講師に招いて校長先生向けに研修を行った。

 

委員:研修の機会はとても重要。新人の先生など、年に1回はそのような研修の場が必要だと思う。何がいじめで重大事態か分かっている必要がある。

事務局:初任者研修においては、法律を含め、「いじめ防止対策」と「生徒指導」についての講座を設けている。


委員:法律家から見ると、大人になると「犯罪」になる行為が多く見受けられる。金銭をたかる行為など。また、悪口などは名誉毀損という犯罪になりうる。


委員長:

・リーダーである管理職は法律について学習する機会が必要。ミドルリーダーについても同様。

・大事なことは各校が定める「いじめ防止基本方針」についてしっかり理解すること。管理職やミドルリーダーはもちろん、一般の教職員にも十分な理解が求められる。

・法律を学ぶとともに、自校が策定している方針をしっかり理解し、その内容を実行することが大切。

・万一、基本方針が実態に合っていないときは、適宜見直し、修正していくことが必要。

・「いじめ防止基本方針」はいわば学校の公約。ホームページに掲載しているものであり、地域、社会、世界に対する公約であるという意識を持つことが必要。

・その方針が学校現状とあっていなければ、やり方を合わせたり、より合理的なやり方に見直すことが求められる。生徒指導担当者の研修会などで各校の方針を持ち寄って見直すなどやると良い。もし実態と齟齬があれば、どう見直すのが良いのかを研修会で話し合うことができる。