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令和4年度 第1回 情報公開・個人情報保護審査会

  • ID:13112

日時

令和4年10月27日(木曜日)午後2時から

場所

長岡京市役所 会議室2

出席者

委員

岩佐嘉彦委員

齋藤亮介委員

高橋明男委員

安田理恵委員

事務局

長岡京市長 中小路健吾

市民協働部長 城田賢二

総務課長 秦谷耕平

総務課市民相談担当主幹 馬場愛

総務課市民相談担当課長補佐 木村映美

議事の概要

開会

(1)委嘱について

 市長より委嘱状を交付する。


(2)会長の選出について

 高橋明男委員を会長に互選する。


(3)会長職務代理の指名について

 会長より岩佐嘉彦委員を会長代理に指名する。


(4)令和4年度答申第1号について(報告)

  答申後の事務手続きについて報告した。


(5)個人情報保護法の改正について

【事務局からの説明】

・市が定める施行条例について説明

・個人情報保護法の改正による影響を受ける関係条例の改正について説明


【会長】

・実施機関から議会を削ることについて、これまで議会に関わる個人情報の開示請求はあったか。


【事務局】

・ありません。


【会長】

・実質的な影響はなさそう。


【委員】

・条例要配慮個人情報について、今回は定めないということだが、今後は何か問題が生じれば検討するのか。


【事務局】

・全国一斉に施行条例を定めるため先進地事例がなく、京都府下の市では独自規定を設けず法の規定に従うとのことであり、本市としても、これまで課題が生じておらず今まで通り法律に従い対応していくこととした。


【委員】

・2000個問題を解消するために、一本化したが、条例によって要配慮個人情報の上積みが出来ると結局両方のルールとなる。個人情報保護委員会としては、できるだけ一本化したいと思うが、長岡京市の市政としてどうするか、今回の法律に従って上積みをどうしていくのか結構難しい問題が背景にあると思う。


【事務局】

・条例要配慮個人情報について、定めたとしても収集制限を設けることは禁止されている。


【委員】

・定めるだけのものであれば、ほぼ実効性が確保できない。長岡京市色を出すのは、実際には非常に難しい。


【事務局】

・他の自治体でも同じような意見により規定しないと記載されていた。


【委員】

・そこを根拠に裁判所が何か言う可能性はあるのか。


【会長】

・定めた場合、何をしてくれるのかということになるかもしれない。


【会長】

・制限という形ではなく、単に行政指導的なものだったらできるのかもしれないが、その程度なのかもしれない。


【委員】

・施行条例でも実施機関という言葉が残っているが、法は公共団体となる。法を受けて行政内部の権限分配的な意味で実施機関と書いているのか。実施機関は、一つの権限もって情報を扱っているので、例えば教育委員会から市長部局となると、全く別の機関に個人情報が移るという形で捉えていたが、法自体が地方公共団体の中で、法の目的の範囲で情報を保有し、法の目的の範囲で使用する形になっているため、それを細かい部署まで区切ると言い過ぎなのか、本来行政としては、独立行政、教育委員会と区別しているので、それと法は違うと思うが、内部的な取り扱いの分野を明記している言葉っていう感じがする。法的にどうこう言うわけではないが、少し感じが違うのかなと思う。


【事務局】

・引き続き今までと同じで、市長部局から何か教育委員会の方に、個人情報を渡したらそれは外部提供といった形となり、引き続き同じ一つの長岡京市という地方公共団体の位置付けではなくて、その中でもそれぞれの機関となる。


【会長】

・市として定めない規定としての匿名加工情報について、1000人以上の個人情報ファイル簿はどれぐらいあるのか。


【事務局】

・大体70件ある。このデータをどのように加工するのか、また新たな産業の創出や活力あるために使われるかを審議する場が必要であり、その場として審議会が担うことになると思うが、その審査基準など整備が必要。国の事例も少なく、研究材料がないのが現状。今後京都府より情報収集し本市でも検討していくことになると思う。


【委員】

・うまく個人情報を加工しないと、2つ3つ名寄せしたら個人情報が分かってしまう状態になってしまっては困る。


【事務局】

・どの程度加工すれば大丈夫なのかといった問題もある。また審議会からは、そもそもこういった情報を提供すること自体がその個人のプライバシーの権利を侵害しないのかと危惧されており、時期が早いのではないかといったご意見もあるので、今後の課題と思っている。


 【会長】

・1000人未満の個人情報ファイルの規定はあったのか。


【事務局】

・規定はなくファイル簿自体の取り扱いもない。今まで事務単位の事務簿を備えていた。


【会長】

・新法が適用されたからといって、長岡京市が何か違う対応に変わることはないということか。


【事務局】

・今まで通りの条例に基づいた対応となる。


【会長】

・他、何かあるか。

・個人情報保護法の中でも、審議会の方が、これからも対応されることが多いと思う。


(6)その他

・長岡京市情報公開・個人情報保護運用状況について事務局より説明。


【会長】

・以上をもって、本日の案件は、全て終了した。閉会とする。

閉会

お問い合わせ

長岡京市市民協働部総務課市民相談担当

電話: 075-955-9501

ファクス: 075-951-5410

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