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よくある質問

死亡した場合の住民税はどうなるの?

  • ID:22

死亡した場合の住民税はどうなるの?

回答

毎年1月1日現在市内に住んでおられる方にその年の住民税は課税されますので、今年1月2日以降に死亡された場合、今年度の住民税は課税されます。この場合は、相続人が納税義務を負います。また、昨年中に死亡された場合は、今年度の住民税は課税されません。

お問い合わせ

長岡京市市民協働部税務課市民税係

電話: 075-955-9507

ファクス: 075-951-5410

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