○長岡京市表彰条例
昭和38年12月19日
条例第18号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、市の政治、経済、文化、社会その他各般にわたつて、市政振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があつた者を表彰し、もつて市の自治の振興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、自治功労表彰及び善行表彰並びに永年勤続表彰の3種とする。
(自治功労表彰)
第3条 自治功労表彰は次の各号のいずれかに該当する者のうち、功績顕著な者について議会の同意を得て市長が行う。
(1) 市長の職にあつては、8年以上在職した者
(2) 市議会議員の職にあつては、12年以上在職した者
(3) 副市長及び教育長の職にあつては、12年以上在職した者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5の規定による各委員会の委員及び監査委員の職にあつては、15年以上在職した者
(5) 消防団の団長及び副団長の職にあつては、15年以上(分団長としての在職期間を含む。)在職した者
(6) 市の職員にあつては、30年以上在職し、市長が特に功績顕著であると認めた者
(7) 前各号に掲げる者のほか、市の公益事業に尽力し、又は公務を助力し、その功績が特に顕著な者
2 自治功労者には、功労章、表彰状及び記念品を贈呈する。
(善行表彰)
第5条 善行表彰は次の各号のいずれかに該当する者について、市長が行う。
(1) 市の公益事業に尽力し、又は公務に助力し、その成績が顕著な者
(2) 市の公益事業のため、500,000円以上の金品を寄附した者
(3) 一般市民の模範になるような善行をした者
2 善行者には表彰状及び金品を贈呈する。
(団体表彰)
第6条 前条の規定は、団体に対してこれを準用する。
(永年勤続表彰)
第7条 永年勤続表彰は、本市職員(非常勤を除く。)として誠実勤勉に職務に精励した、勤続年数30年以上の者について市長が行う。
2 本市職員(非常勤を除き、昭和59年4月1日以降に採用された者に限る。)として誠実勤勉に職務に精励した者であつて、定年退職時に勤続年数20年以上30年未満のものについても、前項に準じて表彰する。
3 前2項の表彰者には、表彰状及び金品を贈呈する。
(表彰の時期)
第8条 表彰は毎年、自治記念日又は市の行う行事の時に行う。
(被表彰者が死亡した場合の措置)
第9条 この条例によつて、被表彰者となつた者が、その表彰前に死亡したときは表彰状、記念品及び金品は、その遺族に贈る。
(自治功労者に対する特別待遇)
第10条 自治功労者は、市の挙行する各種の祝典その他の場合に招待し、死亡したときには、祭し料及び弔詞を贈呈する。
(1) 破産者にして復権を得ない者
(2) その他市長において不適当と認める者
(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられた者
(2) 禁こ以上の刑に処せられた者
(功労章のはい用)
第13条 功労章は市の儀式又は公会に出席する場合は、はい用するものとする。
(自治功労者名簿)
第14条 自治功労者の氏名、その他必要な事項は、自治功労者名簿に登録し、永久保存するものとする。
(規則への委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は規則にて定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行期日において在職10年以上の職員については、なお、従前の例による。
附則(昭和47年10月1日条例第25号)
1 この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
2 この条例の第3条第1項第1号から第6号の職にあつた者は、同号中「市長」を「町長」に、「市議会議員」を「町議会議員」に、「市」を「町」と読みかえ、この条例の定める職とみなし、これを通算するものとする。
附則(昭和57年4月1日条例第7号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 昭和47年10月1日からこの条例の施行日前において、改正後の第3条第1項第4号に掲げる職にあつた者で、この条例の施行の際現に生存し、かつそれらの職にない者については、この条例の施行の日にそれらの職にあつた者とみなして第3条の規定を適用する。
附則(昭和57年9月11日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日条例第4号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日において30年以上在職する職員については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月31日条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に助役であった者の在職年数については、副市長の在職年数として計算する。
3 この条例の施行の際現に収入役であった者の在職年数については、改正後の第3条第1項第3号に規定する在職年数とみなして計算する。
4 改正後の第3条第1項第5号の規定は、この条例の施行の日前に同号に規定する職にあった者についても適用する。
附則(平成27年3月30日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 改正法附則第2条第1項の場合においては、第4条の規定による改正後の長岡京市表彰条例第3条の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の長岡京市表彰条例第3条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和元年9月30日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号。次項において「整備法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。