○長岡京市表彰条例施行規則

昭和39年10月1日

規則第4号

第1条 この規則は、長岡京市表彰条例(昭和38年長岡京市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 自治功労者の表彰は、条例第3条各号に定める者の中から、市長が選考して行う。

2 功労章は、別記様式第1号によるものとする。

3 記念品の額は、市長が定める。

第3条 善行表彰は、条例第5条各号に定める者の中から、市長が選考して行う。

2 善行表彰の金品は、10,000円相当額とする。

第4条 永年勤続表彰は、条例第7条第1項及び第2項の基準により、市長が選考して行う。

2 永年勤続表彰の金品は、20,000円相当額とする。

第5条 各表彰における表彰状の様式は、別記様式第2号によるものとする。

第6条 表彰の時期の基準は、次のとおりとする。

(1) 自治功労表彰及び善行表彰(条例第5条第1号及び第2号該当者)は、自治記念式を行う日及び市長が必要と認めた日

(2) 善行表彰(条例第5条第3号該当者)は、自治記念式を行う日及び各種行事の当日並びに市長が必要と認めた日

(3) 永年勤続表彰は、自治記念式を行う日又は年始式を行う日

1 この規則は、公布の日から施行し、条例施行の日から適用する。

2 長岡町自治功労者表彰規程(昭和24年規程第11号)は、この条例の適用の日から廃止する。

3 第6条第1号中「毎年自治記念日」とあるのを、昭和52年に限つて「11月3日」と読み替える。

(昭和47年10月1日規則第16号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年7月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。

(昭和50年12月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年8月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年11月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第8号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の長岡京市表彰条例施行規則第4条第2項第2号に掲げる金品を受けた職員に対する金品の基準については、改正後の第4条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年3月30日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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長岡京市表彰条例施行規則

昭和39年10月1日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和39年10月1日 規則第4号
昭和47年10月1日 規則第16号
昭和48年7月1日 規則第9号
昭和50年12月1日 規則第35号
昭和52年8月1日 規則第24号
昭和53年9月1日 規則第26号
平成8年11月1日 規則第45号
平成16年3月31日 規則第8号
令和5年3月30日 規則第14号