○長岡京市議会事務局規程

昭和42年3月15日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、長岡京市議会事務局設置条例(昭和35年条例第13号)に基づき、長岡京市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織等に関し定めることを目的とする。

(職の設置)

第2条 事務局に、事務局長のほか、次の職を置くことができる。

次長

主幹

次長補佐

係長

総括主査

主査

書記

(職員の定数)

第3条 事務局職員の定数は、長岡京市職員定数条例(昭和39年条例第9号)の定めるところによる。

(職務)

第4条 事務局長は、議長の命を受け議会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 次長は上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 主幹は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、当該事務に関する部下職員を指揮監督する。

4 次長補佐は、次長を補佐するとともに担任事務を掌理する。

5 係長は、上司の命を受けて指示された方針に基づき具体的かつ細目的な計画を立案し、上司の承認を得て処理し、これを部下職員に周知徹底し、職務の遂行をはかるとともに部下職員を指揮監督する。

6 総括主査は、係の分担事務を掌理し、上司の命を受けて特に指定された事項の企画立案、計画の推進等の事務を掌理するほか、係の事務を総括整理する。

7 主査は、係長及び総括主査とともに上司の方針等に基づき具体的かつ細目的な計画を立案し、係の分担事務を掌理する。

(職務の代行)

第5条 事務局長に事故があるときは、次長がその職務を代行する。

(係)

第6条 事務局に次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 議事調査係

(事務分掌)

第7条 前条に規定する係の事務分掌の概目は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 情報公開に関すること。

(4) 儀式、交際及び接遇に関すること。

(5) 議長会に関すること。

(6) 議員の身分の記録、議員報酬、費用弁償、その他給与に関すること。

(7) 議員の共済及び互助に関すること。

(8) 議員の出欠に関すること。

(9) 議員の政務活動費に関すること。

(10) 議会の経理及び物品の管理に関すること。

(11) 職員の任免、給与、賞罰及び研修に関すること。

(12) 職員の服務、規律及び厚生に関すること。

(13) その他議会の庶務に関すること。

議事調査係

(1) 本会議及び委員会に関すること。

(2) 議員全員協議会、幹事会、その他の会議に関すること。

(3) 公聴会に関すること。

(4) 議案、請願、陳情の収受、配布、送付に関すること。

(5) 会議録及びその他の会議の記録に関すること。

(6) 議決及び決定事項の通知及び報告に関すること。

(7) 議会に関する例規の制定及び改廃に関すること。

(8) 市政その他各般の調査及び統計資料の収集、整備に関すること。

(9) 各種法規の調査、研究に関すること。

(10) 議会広報に関すること。

(11) 議会図書室の整備等に関すること。

(12) 議会傍聴人に関すること。

(13) 議場その他議会関係各室の管理に関すること。

(14) その他議事、調査一般に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、事務局長は、必要があるときは、臨時に事務を分掌又は処理させることができる。

(事務局長の専決事項)

第8条 事務局長において専決することができる事項は、次のとおりとする。ただし、異例に属する事項及び特に必要と認める事項は、議長の指揮を受けなければならない。

(1) 議会事務の運営及び調整に関すること。

(2) 公印に関すること。

(3) 議事堂その他議会関係各室の使用に関すること。

(4) 議会図書の管理に関すること。

(5) 情報公開及び自己情報開示の可否の決定のうち一般的なものに関すること。

(6) その他軽易な事項の処理に関すること。

2 前項各号以外の専決に関しては、すべて長岡京市事務決裁規程の例による。

(代決)

第9条 局長が専決する事項について、局長が不在のときは、次長がその事務を代決する。また、次長も不在のときは、次長補佐又は当該業務を担当する係長、総括主査若しくは主査が代決する。

2 代決した事項については、すみやかに後閲を受けなければならない。

(職員の身分取扱、服務、事務処理等)

第10条 この規程に定めるもののほか、職員の身分取扱、服務、事務の処理等に関しては、すべて長岡京市長の事務部局の例による。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に在職する職員は、別に辞令を用いることなく、現にある等級及び号給のまま、それぞれ現にある職に任命されたものとする。

3 長岡町議会事務局処務規程(昭和35年議会規程第3号)は、廃止する。

(昭和47年10月1日議会規程第1号)

この規程は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年5月1日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和55年5月1日議会規程第1号)

この規程は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和60年4月5日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日議会規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年5月1日議会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年1月13日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年9月1日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年2月26日議会規程第1号)

この規程は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日(平成25年3月1日)から施行する。

長岡京市議会事務局規程

昭和42年3月15日 議会規程第1号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和42年3月15日 議会規程第1号
昭和47年10月1日 議会規程第1号
昭和48年5月1日 議会規程第1号
昭和55年5月1日 議会規程第1号
昭和60年4月5日 議会規程第1号
平成6年4月1日 議会規程第1号
平成14年5月1日 議会規程第2号
平成16年1月13日 議会規程第1号
平成20年9月1日 議会規程第1号
平成25年2月26日 議会規程第1号