○長岡京市行政補完機関運営規程

昭和47年4月28日

規程第7号

第1章 総則

(設置の目的及び機関の種類)

第1条 本市行政を執行する過程において、主体機能における職能の的確な遂行を図るため、市長の意思決定についての助言、重要事項の審議、各部門関連事項の協議及び調整その他意思情報の提供又は伝達機能として次の補完機関を設置する。

(1) 庁議

(2) 政策会議

(3) 調整会議

(4) 部局内会議

(5) 課内会議(課及び課に準ずる組織内における会議をいう。以下同じ。)

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部局 長岡京市事務分掌条例(昭和55年長岡京市条例第14号。以下「条例」という。)第1条に規定する部並びに教育委員会事務局教育部、議会事務局、上下水道部、会計課、監査委員事務局及び農業委員会事務局をいう。

(2) 部局の長 前号に掲げる部局のそれぞれの長をいう。

(3) 部長等 条例第1条に規定する部の長並びに理事、会計管理者、上下水道部長、議会事務局長、教育部長及び監査委員事務局長をいう。

(4) 参事 第1号に規定する部局の参事をいう。

(5) 課長 長岡京市事務分掌規則(平成28年長岡京市規則第33号)第4条第1項に規定する課の長及び他の部局の課長相当職をいう。

(6) 政策主幹 第1号に規定する部局の政策主幹をいう。

第2章 補完機関

(庁議)

第3条 庁議は、市長の最高意思決定協議の機関とする。

2 庁議は市長が主宰し、副市長、教育長、部長等その他市長が必要と認める者をもつて構成する。

3 庁議は次の事項を審議する。

(1) 市政運営の基本方針及びこれに係る年度執行計画に関する事項

(2) 各部局における執行計画に基づく方針及び執行計画が他の部門と協議調整を必要とする事項

(3) 市の制度又は行政機能に重大な影響を与えると認める事項

(4) 重要な新規事業又は異例に属する事項

(5) 条例、規則その他法令の制定及び改廃に関する事項

(6) 職員団体に関する重要事項

(7) 組織管理、人事管理等の管理機能を中心とした基本計画及び実施計画に関する事項

(8) 予算編成方針及び予算案に関する事項

(9) その他市政運営上重要な影響を及ぼす事項で、市長が特に必要と認めるもの

4 庁議の庶務は、対話推進部で処理する。

(政策会議)

第4条 政策会議は、複数の部局にまたがる重要な政策課題について協議及び検討する機関とする。

2 政策会議は、総合政策部長が主宰し、各部局の参事及び政策主幹その他総合政策部長が必要と認める者をもつて構成する。

3 政策会議の付議案件は、次のとおりとする。

(1) 複数の部局にまたがる重要な政策課題の計画、実行及び検証に関すること。

(2) 複数の部局にまたがる重要な政策課題に係る情報の共有及び調整に関すること。

(3) その他総合政策部長が必要と認める事項

4 政策会議の庶務は、総合政策部において処理する。

(調整会議)

第5条 調整会議は、各部局の事務事業の推進に必要な情報の収集及び伝達並びに調整を図る機関とする。

2 調整会議は、当該事務事業を所管する部局の長が主宰し、事案に関連する各部局の長、次長、課長その他必要な者をもつて構成する。

3 調整会議に付議する事案は、次のとおりとする。

(1) 事務事業の推進に必要な情報収集及び伝達に関する事項

(2) 庁議事案の事前調整に関する事項

4 調整会議の庶務は、当該事務事業を所管する課において処理する。

(部局内会議)

第6条 部局内会議は、課長等の管理意識の高揚を図るとともに、情報の交換及び伝達を図る機関とする。

2 部局内会議は、各部局の長が主宰し、次長及び課長その他必要な者をもつて構成する。

3 部局内会議に付議する事案は、次のとおりとする。

(1) 情報の交換及び伝達に関する事項

(2) 部局内の事務の推進方法に関する事項

(課内会議)

第7条 課内会議は、業務の実施計画の周知、情報の提供伝達、事務処理及び勤務条件等に関する事項の討議並びに課内における課長と配置職員との意見交換により、人間関係の高揚を図る機関とする。

2 課内会議は、課長が主宰し、配置職員をもつて構成する。

3 課内会議に付議する事案は、次のとおりとする。

(1) 市政事務に関する事項

(2) 課内業務の改善、保健衛生、福利厚生その他諸問題に関する事項

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月1日規程第14号)

この規程は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和49年5月1日規程第4号)

この規程は、昭和49年5月1日から施行する。

(昭和52年4月30日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年5月1日規程第9号)

この規程は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和56年4月1日規程第3号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日規程第3号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日規程第5号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年5月9日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成2年4月27日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年4月15日規程第2号)

この規程は公布の日から施行し、改正後の長岡京市行政補完機関運営規程の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年4月1日規程第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月13日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

長岡京市行政補完機関運営規程

昭和47年4月28日 規程第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和47年4月28日 規程第7号
昭和47年10月1日 規程第14号
昭和49年5月1日 規程第4号
昭和52年4月30日 規程第6号
昭和55年5月1日 規程第9号
昭和56年4月1日 規程第3号
昭和58年4月1日 規程第3号
昭和60年4月1日 規程第5号
昭和62年5月9日 規程第1号
平成2年4月27日 規程第2号
平成3年4月15日 規程第2号
平成4年4月1日 規程第3号
平成8年4月1日 訓令第2号
平成13年3月30日 訓令第2号
平成16年3月31日 訓令第8号
平成19年3月9日 訓令第3号
平成22年3月29日 訓令第3号
平成28年3月31日 訓令第1号
平成29年3月13日 訓令第1号