○長岡京市役所庁内取締規則
昭和40年4月2日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、市役所庁舎及び市役所構内における秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期することにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で「庁内取締り」とは、前条の目的を達成するために行なう警備取締りをいう。
2 この規則で「市役所庁舎」とは、市の本庁舎(長岡京市開田一丁目1番1号)、市の分庁舎1(長岡京市開田一丁目4番15号)、市の分庁舎2(長岡京市開田一丁目4番14号)及び市の分庁舎3(長岡京市開田三丁目3番36号)をいい、「市役所構内」とは、市役所の敷地として現に使用している区域をいう。
(庁内取締りの所掌)
第3条 庁内取締事務は、公共資産活用推進室において所掌する。
(禁止行為)
第4条 何人も市役所庁舎及び市役所構内(以下「庁舎等」という。)においては、特別の要求を達成する手段として、集団示威行為、公務の執行を妨げもしくは妨げるおそれがある行為又は庁舎等の本来の用途を阻害しもしくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。
(許可を要する行為)
第5条 庁舎等において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可をうけなければならない。
(1) 行商、その他これに類する商行為
(2) 職員等に対する寄付の募集及び保険の勧誘
(3) 宣伝、その他これに類する行為
(4) 広告物の掲示又は看板、立札類の設置
(5) 集会等のため多数集会して構内を使用すること。
(6) 仮設工作物の設置、その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為
(7) 写真、ニュース等市民の社会視野を広め教養に資す物の掲出を行なうこと。
2 前項各号の許可については、その内容、大きさ等を審査のうえ決定する。ただし、条件を付して許可する場合は、事前に付帯条件を実施させるものとする。
(庁舎等にはいることの制限又は禁止)
第6条 市長は、次の各号の一に該当する者に対しては、庁舎等にはいることを制限しもしくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることがある。
(1) 旗、のぼり、宣伝板等を庁舎に持ち込む者
(2) 正当な理由がなくて、きよう器又は人の身体もしくは庁舎等に危害をおよぼすおそれがある物品を所持する者
(3) 粗野もしくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎等の施設もしくは設備を破損するおそれがある者
(4) 面会を強要する者
(5) 退庁時刻がすぎて、なお庁舎等に長居している者
(6) この規則もしくはこの規則に基づく命令、又は関係職員の指示に従わない者
2 緊急の必要がある場合には、公共資産活用推進室長は専決により前項の命令をすることができる。
(退庁時の戸締り)
第7条 職員は、退庁の際、その課の関係の窓及び独立の室の場合はその出入口を完全に閉鎖しなければならない。
(盗難の届出)
第8条 各課等において盗難があつたときは、当該各課等の長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもつて市長に届け出なければならない。
(火気取締責任者)
第9条 火災予防に万全を期するため、各室に火気取締責任者及び補助者各1名を置く。
2 火気取締責任者及び補助員は、市長が命ずる。
(火気の使用)
第10条 火気の使用については、公共資産活用推進室長の承認を受けなければならない。
(火気の点検)
第11条 火気取締責任者及び補助員は、退庁の際、火気の有無について検査しなければならない。
2 火気取締責任者は、火気取締り上必要がある事項は、当直者に引き継がなければならない。
(非常警戒)
第12条 庁舎又はその付近に火災が発生したときは、職員は、上司の指揮を受け、次の各号に掲げる処置をするとともに非常警備に服さなければならない。
(1) 出入口のとびらを開くこと。
(2) 夜間にあつては屋内、屋外に点灯すること。
(3) すべての窓を閉鎖すること。
(4) 金庫、その他重要物件を警戒すること。
(5) 非常持出し書類の搬出又は保管をすること。
第13条 職員は、退庁後又は長岡京市の休日を定める条例(平成2年条例第31号)に規定する市の休日に、庁舎又はその付近に火災が発生したことを知つたときは、すみやかに登庁し、非常警備に服さなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年10月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月3日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年10月1日規則第16号)
この規則は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和49年7月15日規則第28号)
この規則は、昭和49年8月1日から施行する。
附則(昭和54年12月24日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月19日規則第6号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。