○地方自治法第180条の規定に基づく市長専決事項

昭和49年4月8日

告示第16号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、次の事項は市長において専決処分するものとする。

1 長岡京市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第5号)第2条に掲げる契約につき議会の議決を経た後において、当該契約の変更を行う場合で次に定めるもの。

(1) 契約変更により増減する金額が当初請負金額の10分の1に相当する金額(ただし、1,500万円以内の額に限る。)を超えないこと。

2 法律上市の義務に属する1件の金額300万円以下の損害賠償の額を定めること。

地方自治法第180条の規定に基づく市長専決事項

昭和49年4月8日 告示第16号

(平成5年6月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和49年4月8日 告示第16号
昭和61年6月26日 告示第50号
平成5年6月25日 告示第34号