○長岡京市防犯推進委員会規程

昭和54年6月30日

規程第2号

(設置)

第1条 本市の防犯対策を積極的に推進するため、長岡京市防犯推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、次の事項を協議し、調整する。

(1) 防犯対策の企画及び実施等に関すること。

(2) 防犯行動計画の策定に関すること。

(3) その他防犯対策について必要な事項に関すること。

(組織及び委員)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長は副市長を、副委員長は危機管理監をもつて充てる。

3 委員は、市の職員の中から市長が指名する。

4 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(招集)

第4条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員長は、特に必要と認めたときは防犯に関する知識を有する者及び関係職員を会議に出席させることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、市長の定める課において所掌する。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年5月1日規程第7号)

この規程は、昭和55年5月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月8日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

長岡京市防犯推進委員会規程

昭和54年6月30日 規程第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 防犯対策
沿革情報
昭和54年6月30日 規程第2号
昭和55年5月1日 規程第7号
平成19年3月30日 訓令第8号
平成20年8月8日 訓令第7号
平成25年3月29日 訓令第2号