○長岡京市監査委員事務局規程

平成6年11月1日

監査規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、長岡京市監査委員条例(昭和47年長岡京市条例第33号)第4条の規定により、監査委員事務局(以下「事務局」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に次の係を置く。

(1) 監査係

(職員)

第3条 事務局に、事務局長のほか、次の職員を置くことができる。

(1) 局長補佐

(2) 係長

(3) 総括主査

(4) 主査

(5) 書記その他の職員

(職員の任免)

第4条 前条の職員は、代表監査委員が任免する。

(職務)

第5条 事務局長は、監査委員の命を受け事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 局長補佐は、事務局長を補佐するとともに事務局の担任事務を掌理する。

3 係長は、上司の命を受けて指示された方針に基づき具体的かつ細目的な計画を立案し、上司の承認を得て処理し、これを部下職員に周知徹底し、職務の遂行をはかるとともに部下職員を指揮監督する。

4 総括主査は、係の分担事務を掌理し、上司の命を受けて特に指定された事項の企画立案、計画の推進等の事務を掌理するほか、係の事務を総括整理する。

5 主査は、係長及び総括主査とともに上司の方針等に基づき具体的かつ細目的な計画を立案し、係の分担事務を掌理する。

6 書記その他の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。

(職務の代行)

第6条 事務局長に事故あるときは、局長補佐がその職務を代行する。

(事務の分掌)

第7条 係の事務分掌は次のとおりとする。

監査係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 事務局に属する人事、予算及び決算に関すること。

(3) 文書及び物品の管理に関すること。

(4) 監査等の計画及び調整に関すること。

(5) 監査等の資料の収集及び調査に関すること。

(6) 監査等の執行補助及び整理に関すること。

(7) その他監査等に必要な事項に関すること。

(8) 庶務に関すること。

(専決事項)

第8条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、異例に属する事項又は特に必要と認める事項は、監査委員の決裁を受けなければならない。

(1) 経常の支出及びその計画に関すること。

(2) 定例的な告示、公表、通達、通知、照会及び回答等に関すること。

(3) 公印に関すること。

2 前項各号以外の専決に関しては、長岡京市事務決裁規程(昭和49年長岡京市規程第3号)の定めを準用する。

(公印)

第9条 監査委員、代表監査委員、事務局及び事務局長の公印を次のように定める。

画像

(他の規程の準用)

第10条 この規程に定めるものを除くほか、事務局職員の服務、分限、給与、事務の処理等に関しては、長岡京市長の事務部局の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日監委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日監委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

長岡京市監査委員事務局規程

平成6年11月1日 監査委員規程第2号

(平成20年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成6年11月1日 監査委員規程第2号
平成18年9月29日 監査委員規程第1号
平成20年3月28日 監査委員規程第1号