○長岡京市職員の職の設置に関する規則

昭和58年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の事務部局に勤務する常勤の職員をもつて充てる職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は次のとおりとする。

(1) 統括官

(2) 理事

(3) 部長

(4) 技監

(5) 参事

(6) 次長

(7) 福祉事務所長

(8) 室長

(9) 

(10) 統括保健師

(11) 政策主幹

(12) 課長

(13) 館長

(14) 所長

(15) センター長

(16) 主幹

(17) 室長補佐

(18) 課長補佐

(19) 館長補佐

(20) 所長補佐

(21) 主任専門員

(22) 係長

(23) 総括主査

(24) 専門員

(25) 主査

(26) 副主査

(27) 主事

(28) 交通教育指導員

(29) 副所長

(30) 保育指導員

(31) 乳幼児育児相談員

(32) 総栄養士長

(33) 総保健師長

(34) 総理学療法士長

(35) 総作業療法士長

(36) 総看護師長

(37) 栄養士長

(38) 保健師長

(39) 理学療法士長

(40) 作業療法士長

(41) 看護師長

(42) 保育士長

(43) 保育連携員

(44) 主査保育士

(45) 主任栄養士

(46) 主任保健師

(47) 主任理学療法士

(48) 主任作業療法士

(49) 主任看護師

(50) 副主査保育士

(51) 副主任栄養士

(52) 副主任保健師

(53) 副主任理学療法士

(54) 副主任作業療法士

(55) 副主任看護師

(56) 技師

(57) 保育士

(58) 栄養士

(59) 保健師

(60) 理学療法士

(61) 作業療法士

(62) 看護師

(63) 作業長

(64) 業務長

(65) 作業次長

(66) 業務次長

(67) 班長

(68) 主任

(69) 副主任

(70) 運転手

(71) 交換手

(72) 道路河川補修員

(73) 公園監視員

(74) 環境整備員

(75) 調理員

(76) 用務技手

2 前項第33号から第36号まで、第38号から第41号まで、第46号から第49号まで、第52号から第55号まで及び第59号から第62号までの職については、長岡京市職員給与に関する条例(昭和26年長岡京市条例第11号。以下「給与条例」という。)別表第4の医療職給料表の適用を受ける看護師、保健師及び医療技術職員をもつて充てる。

3 第1項第63号から第76号までの職については、給与条例別表第3の行政職給料表(2)の適用を受ける技能労務職員をもつて充てる。

4 前2項に掲げる職以外の職については、給与条例別表第2の行政職給料表(1)の適用を受ける職員をもつて充てる。

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

2 長岡京市職員の身分及び職名について(昭和41年訓令第1号)は、廃止する。

3 廃止前の前項の訓令に基づいて行つた任命行為で、この規則に各相当規定のあるものは、それぞれこの規則に基づいて行つたものとみなす。

(昭和59年8月20日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和63年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年12月27日規則第36号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成6年4月1日規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第24号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市職員の職の設置に関する規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年3月28日規則第29号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

長岡京市職員の職の設置に関する規則

昭和58年4月1日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和58年4月1日 規則第12号
昭和59年8月20日 規則第28号
昭和63年4月1日 規則第5号
平成2年4月1日 規則第5号
平成3年12月27日 規則第36号
平成6年4月1日 規則第5号
平成9年3月28日 規則第9号
平成11年3月31日 規則第9号
平成13年3月30日 規則第24号
平成14年3月29日 規則第9号
平成15年3月28日 規則第29号
平成16年3月31日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第17号
平成20年3月28日 規則第9号
平成23年3月28日 規則第15号
平成24年3月30日 規則第6号
平成26年3月28日 規則第6号
平成27年3月31日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第19号
平成29年3月29日 規則第5号
平成30年3月30日 規則第5号
令和3年3月30日 規則第26号