○長岡京市職員の分限に関する条例

平成6年12月28日

条例第24号

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和28年長岡京市条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の分限に関する事項を定めるものとする。

(休職の場合)

第2条 職員が、法第28条第2項各号の一に該当する場合のほか、次の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを休職にすることができる。

(1) 学校、研究所、病院その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合(次号に該当する場合及び長岡京市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定による派遣の場合を除く。)

(2) 市と密接な関連を有する業務を行う機関又は市が特に援助若しくは協力を要する公共的機関で、市長が指定するものの業務に従事する場合(長岡京市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定による派遣の場合を除く。)

(3) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合

2 法第28条第2項各号又は前項各号の一に該当して休職にされた職員がその休職の事由の消滅又はその休職の期間の満了により復職したときにおいて定員に欠員がない場合においては、その意に反してこれを休職にすることができる。長岡京市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定により派遣された職員が職務に復帰したとき、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「派遣法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣者が派遣法第10条第1項の規定により採用されたとき又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をした職員が職務に復帰したときにおいて定員に欠員がない場合についても、同様とする。

(休職中の職員の保有する職)

第3条 休職中の職員は、休職にされた時占めていた職又は休職中に異動した職を保有するものとする。ただし、併任又は兼任に係る職については、この限りでない。

2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

(降任、免職及び休職の手続)

第4条 任命権者は、法第28条第1項第1号及び第3号に掲げる理由により職員の意に反する降任又は免職の処分を行うときは、関係者その他適当と認める者の意見を聞く等、公正を期さなければならない。

2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 法第28条第1項及び第2項並びに第2条の規定による処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第5条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、休養を要する程度に応じ、第2条第1項各号の規定の一に該当する場合における休職の期間は、必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、個々の場合について、任命権者が定める。

2 第2条第2項の規定に該当する場合における休職の期間は、定員に欠員が生ずるまでの間とする。この場合において、欠員の数が同項の規定による休職者の数より少ないときは、いずれの休職者について欠員を生じたものとするかは、任命権者が定める。

3 任命権者は、第1項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、当該職員が離職し、又は他の事由により休職にされない限り、速やかにその職員を復職させなければならない。

4 第1項及び第2項に規定する休職の期間が満了したときにおいては、当該職員は、当然復職するものとする。

5 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

6 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第6条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は休職の期間中、条例に特別の定めがある場合のほかは、いかなる給与も支給されない。

(本人の意に反する降任又は免職の場合)

第7条 法第28条第1項第1号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、法第3章第3節の規定に基づく人事評価の結果その他職員の勤務実績を判断するに足ると認められる事実に基づき、勤務実績の不良なことが明らかな場合とする。

2 法第28条第1項第2号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、任命権者が指定する医師2名によって、長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治癒し難い心身の故障があると診断され、その疾患又は故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。

3 法第28条第1項第3号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、職員の適格性を判断するに足ると認められる事実に基づき、その職に必要な適格性を欠くことが明らかな場合とする。

4 法第28条第1項第4号の規定により職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

(失職の特例)

第8条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予されたものについては、情状により特に失職しないものとすることができる。

(臨時職員の特例)

第9条 臨時に任用された職員は、法第28条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当する場合、法第22条の3第4項に規定する臨時的任用の事由がなくなった場合又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項に規定する臨時的任用の事由がなくなった場合には、何時でも免職することができる。

(条件付採用期間中の職員の特例)

第10条 条件付採用期間中の職員は、法第28条第1項第4号に掲げる事由に該当する場合又は勤務実績の不良なこと、心身に故障があることその他の事実に基づいてその職に引き続き任用しておくことが適当でないと認める場合には、何時でも降任させ、又は免職することができる。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第11条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年11月14日条例第33号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号。次項において「整備法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

長岡京市職員の分限に関する条例

平成6年12月28日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)