○長岡京市職員章に関する規則

昭和35年8月8日

規則第2号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、長岡京市職員章の制式、着用その他その取扱について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員章の制式)

第2条 職員章の制式は次のとおりとする。

画像

形状 円形

地 純銀

地色 梨地いぶし、文字磨き浮出

(職員の定義)

第3条 この規則で職員とは本市に常時勤務する職員をいう。

(職員章の着用及び目的)

第4条 職員は常に職員章を着用しなければならない。

2 職員章の着用は本市職員の身分を明らかにするとともに職員としての品位を保持することを目的とする。

(職員章の貸与)

第5条 職員章は職員に貸与する。

(職員章の返納)

第6条 職員がその資格を失つたときは、速やかに職員章を返納しなければならない。

(職員章の再貸与)

第7条 職員章を亡失したときは遅滞なくその理由を附して職員章再貸与願を提出しなければならない。

2 前項により再貸与を受けた者は実費を弁償しなければならない。

(委任)

第8条 この規則実施のための手続その他その執行について必要な事項は人事主管課長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月1日規則第16号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和51年4月10日規則第13号)

この規則は、昭和51年4月10日から施行する。

(昭和55年5月1日規則第21号)

この規則は、昭和55年5月1日から施行する。

(平成4年9月9日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

長岡京市職員章に関する規則

昭和35年8月8日 規則第2号

(平成4年9月9日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和35年8月8日 規則第2号
昭和47年10月1日 規則第16号
昭和51年4月10日 規則第13号
昭和55年5月1日 規則第21号
平成4年9月9日 規則第40号