○長岡京市職員厚生会設置条例

平成9年3月28日

条例第4号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第5条第1項及び第41条の規定の趣旨に基づいて、職員の相互共済及び福利厚生の推進を図るため、長岡京市職員厚生会(以下「厚生会」という。)を設置する。

(厚生事業の実施)

第2条 市は、職員の元気回復その他厚生に関する事業を厚生会により実施する。

(事務職員及び施設の利用)

第3条 市長は、職員を厚生会の事務に従事させることができる。

2 市長は、その管理に係る施設を厚生会の利用に供することができる。

(負担金)

第4条 市は、毎年度予算の定める範囲内において厚生会に対し、その事業に要する経費の一部を負担する。

(委任)

第5条 厚生会の組織及び会員の範囲並びに事業内容その他この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日において現に存する長岡京市職員厚生会は、この条例により設置されたものとみなす。

長岡京市職員厚生会設置条例

平成9年3月28日 条例第4号

(平成9年3月28日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成9年3月28日 条例第4号