○長岡京市職員安全衛生管理規程

昭和61年4月1日

規程第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びその他関係法令に定める事業者の責務として職員の安全と健康を確保するため、安全管理及び衛生管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する者をいう。

(職員の遵守義務)

第3条 所属長(各課等の長をいう。以下同じ。)は、職務を行うにあたつては、法令及びこの規程の趣旨に従い、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するように努めなければならない。

2 職員は、常に職場の安全及び衛生に注意を払うとともに、自己の健康の保持増進に努め、総括安全衛生管理者等が法令及びこの規程に基づいて行う措置、指導等に従わなければならない。

(所属長の職務)

第3条の2 所属長は、所属職員の安全及び衛生に関する事務を総括する。

第2章 安全衛生管理組織

(総括安全衛生管理者)

第4条 職員の安全及び衛生に関する事務を総括管理するため総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者は、対話推進部長をもつて充てる。

3 総括安全衛生管理者が事故その他やむをえない事由によつて、その職務が行えない時は、人事主管課長がその職務を代行する。

(総括安全衛生管理者の職務)

第5条 総括安全衛生管理者は、所属長、安全管理者及び衛生管理者を指揮するとともに次の各号に掲げる事務を総括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障がいを防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 職員の健康診断の実施、その結果に基づく事後措置、保健指導に関すること。

(4) 職員の公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理について必要な業務に関すること。

(安全管理者)

第6条 法第11条第1項の規定に基づき、安全管理者を置く。

2 安全管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第5条に規定する資格を有する者のうちから市長が選任する。

3 安全管理者は、総括安全衛生管理者の指揮に従い、前条各号に掲げる事務のうち安全に係る技術的事項を管理するとともに、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれのあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講ずるものとする。

4 安全管理者がやむを得ない理由によつて職務を行うことができないときは、代理を置く。

(衛生管理者)

第7条 法第12条第1項に規定する衛生管理者は、省令第10条に規定する資格を有する者のうちから市長が選任する。

2 衛生管理者は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 作業環境の衛生上の調査及び作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。

(2) 定期的職場の巡視及び救急用具等の点検に関すること。

(3) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、衛生に係る技術的事項に関すること。

3 衛生管理者がやむを得ない理由によつて職務を行うことができないときは、代理を置く。

(安全衛生推進者)

第7条の2 法第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者を置く。

2 安全衛生推進者は、市長が選任する。

3 安全衛生推進者は、第5条各号に掲げる事務を行う。

(健康管理医)

第8条 法第13条に規定する産業医の職務を行わせるため健康管理医を置く。

2 健康管理医は、市長が委嘱する。

3 健康管理医は次の各号に掲げる事項について、必要と認める場合、市長又は総括安全衛生管理者に対し勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

(1) 職員の健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。

(2) 職員の衛生教育、健康相談その他職員の健康保持増進の措置に関すること。

(3) 職員の健康障がいの原因調査及び再発防止の措置に関すること。

4 健康管理医は、定期的に職場を巡視し、前項に規定する措置を講じなければならない。

(安全衛生委員会)

第9条 職員の安全と衛生に関して、次の各号に掲げる事項を調査審議し、市長に意見具申するため安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 職員の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康障がいを防止するための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因及び再発防止対策に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、危険の防止及び健康障がいの防止に関する重要事項

2 委員会は、次の各号に掲げる委員をもつて構成する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 人事主管課長

(3) 安全管理者及び衛生管理者のうちから市長が選任する者

(4) 健康管理医

(5) 安全又は衛生に関し経験を有する職員のうち職員組合の推薦に基づき市長が選任する者

3 前項第5号の委員は4名とする。

(任期)

第10条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は再任することができる。

(委員長)

第11条 委員会に委員長を置き、第9条第2項第1号の委員をもつて充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。

(会議)

第12条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員長は、委員会で調査審議された事項について、市長に意見を述べ、又は報告するものとする。

3 委員会の庶務は、人事主管課において処理する。

4 委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定めるものとする。

第3章 健康管理

(健康管理計画)

第13条 総括安全衛生管理者は、毎年3月31日までに、翌年度における健康管理計画を策定し、市長に提出しなければならない。

2 健康管理計画は、次の各号に掲げる健康管理事業の実施について、その内容及び実施時期等を明らかにするものとする。

(1) 健康診断事業

(2) 健康相談事業

(3) 健康保持増進事業

(健康診断)

第14条 法第66条の規定により実施する健康診断は、次に掲げるものとする。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 特定業務健康診断

(4) 生活習慣病検診

(5) その他、総括安全衛生管理者が特に必要と認めたもの。

2 健康診断は、指定検診機関等において実施するものとし、検査項目等必要な事項は別に定める。

(受診義務)

第15条 職員は、前条第1項各号のうち、総括安全衛生管理者が指定した検診については受診しなければならない。

(未受診者の措置)

第16条 職員がやむを得ない事由により、健康診断をうけることができないときは、総括安全衛生管理者に届け出て、当該健康診断の検査項目を満たす他の医師が行う健康診断の結果を証する書面を提出することにより、当該健康診断に代えることができる。

(結果報告)

第17条 健康診断を実施した者は、健康診断の結果及びその結果に基づく必要な事項を総括安全衛生管理者に通知するものとする。

2 総括安全衛生管理者は、健康診断等の結果に基づき、特に異常があると認められる職員については、健康管理医の意見を徴して、別表第1の生活規正の面及び医療規正の面を組み合わせて判定し、関係資料とともに必要な意見を付して市長に報告しなければならない。

(措置区分)

第18条 市長は、別表第2の措置区分を決定し、総括安全衛生管理者を通じて所属長に通知するものとする。

2 所属長は、前項の措置区分の決定を受けた職員について、措置区分の内容に基づき適切な事後措置をとらなければならない。

(休養命令)

第19条 省令第61条各号に掲げる疾病のため「A′」の措置区分を受けた者は、休養命令により休務させるものとする。

3 休養を命ぜられた職員は、次の各号に掲げる事項を速やかに所属長に報告しなければならない。

(1) 療養の場所

(2) 主治医の氏名及び住所

4 休養を命ぜられていた職員の措置区分が変更されたときは休養命令を解除する。

(休職)

第20条 休養命令の期間を超えてさらに引き続き負傷又は疾病のため休務を要する職員については、地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずるものとする。

(措置の変更等)

第21条 所属長は、前2条の規定により措置の決定を受けた職員が当該措置に不服を申し出たとき、又は措置区分の変更を求めてきたときは、職員に診断書(休職又は休養命令に係るものにあつては、医師2名による診断書)の提出を求めるとともに、その経過を知るに必要な意見を付して総括安全衛生管理者に提出しなければならない。

2 第17条第2項の規定は、前項の申請のあつた場合について準用する。

(健康診断個人票)

第22条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果を記録する個人票を作成し、措置区分その他必要な事項を記録し、保管しなければならない。

2 総括安全衛生管理者は、所属長、衛生管理者又は健康管理医が職務により必要とする場合を除き、個人票を本人以外の者に閲覧させてはならない。

第4章 環境管理等

(職場環境)

第23条 所属長は、快適な職場環境の形成を促進するための必要な措置を講じなければならない。

(保健指導)

第24条 所属長は、疾病の疑いのある職員については、総括安全衛生管理者と協議し、診療の勧奨等の措置を講じなければならない。

2 所属長は、職員から健康について相談を受けた時は、適切な指導と助言を行わなければならない。

(安全衛生教育)

第25条 所属長は、職員が採用、配置換え、又は職務の変更等により、新たな職務に従事する場合において、職員の健康保持及び安全確保のため必要があると認められるときは、安全衛生に関する必要な教育を実施しなければならない。

(事故報告)

第26条 所属長は、次の各号の事項に該当したときは、総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(1) 職員が感染症にかかつたとき。

(2) 職員が不慮の事故又は疾病により死亡したとき。

(3) 職員が公務中に災害に遭つたとき。

(4) 前各号のほか、安全衛生に関し不良な事態が生じたとき。

第5章 雑則

(報告)

第27条 法令の定めるところにより、関係機関への通知及び報告は総括安全衛生管理者が行うものとする。

(健康管理に関する秘密の保持)

第28条 健康管理の事務に従事した職員は、職務上知り得た職員の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第29条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び衛生について必要な事項は別に定める。

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日規程第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年12月28日規程第4号)

この規程は、平成7年1月1日から施行する。

(平成8年4月1日訓令第17号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年7月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年6月29日訓令第6号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第17条関係)

指導区分

事後措置の基準

区分

符号

内容

生活規正の面

A

勤務を休む必要のあるもの

休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。

B

勤務に制限を加える必要のあるもの

勤務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。

C

勤務をほぼ正常に行つてよいもの

深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。

D

平常生活でよいもの

 

医療規正の面

1

医師による直接の医療行為を必要とするもの

医療機関のあつせん等により適正な治療を受けさせるようにする。

2

定期的に医師の観察指導を必要とするもの

経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。

3

医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの

 

別表第2(第18条関係)

措置区分

内容

A′

休務のうえ、医師による直接の医療行為を受け、6か月に1回、検査の結果その他経過を知るに必要な資料を作成のうえ、所属長に提出を要するもの

B′

医師の直接の医療行為を必要とし、一定の勤務時間の制限が必要なもの

C′

特に直接の医療行為又は勤務制限が必要でないもの

長岡京市職員安全衛生管理規程

昭和61年4月1日 規程第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和61年4月1日 規程第3号
平成4年4月1日 規程第2号
平成6年12月28日 規程第4号
平成8年4月1日 訓令第17号
平成11年7月1日 訓令第5号
平成21年6月29日 訓令第6号
平成28年3月31日 訓令第9号
令和3年3月30日 訓令第4号