○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年11月6日

条例第24号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 時間外勤務代休時間、休日、休日の代休日及び休日の半日代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(3) 年次有給休暇及び休職の期間

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和28年条例第5号)並びに職員団体の行なう交渉に関する条例(昭和28年条例第6号)は、廃止する。

(昭和47年10月1日条例第25号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(平成6年12月28日条例第31号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年11月6日 条例第24号

(平成22年6月29日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
昭和41年11月6日 条例第24号
昭和47年10月1日 条例第25号
平成6年12月28日 条例第31号
平成20年3月28日 条例第10号
平成22年6月29日 条例第12号