○長岡京市実費弁償条例

昭和36年12月28日

条例第22号

第1条 次に掲げる者に対しては、実費弁償として、日額3,000円以内の金額を支給する。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第3項の規定及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により選挙管理委員会に出頭した者

(2) 地方自治法第100条第1項後段及び第115条の2第2項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により議会に出頭した者

(3) 地方自治法第115条の2第1項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者

(4) 地方自治法第199条第8項の規定により監査委員に出頭した者

(5) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により農業委員会に出頭した者

(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により証人として公平委員会に出頭した者

(7) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により固定資産評価審査委員会に出席した者(審査申出人及び市長を除く。)

(8) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条(同法第9条第3項において準用する場合を含む。)又は第74条の規定により出頭を求めた参考人又は鑑定人

第2条 市長は、必要があると認めるときは、前条の金額を実情に応じ増額することができる。

第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年9月1日から適用する。

(昭和47年10月1日条例第25号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(平成3年10月29日条例第20号)

この条例は、平成3年11月1日から施行する。

(平成11年9月28日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月21日条例第26号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。

(平成28年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法の施行の日から施行する。

(平成28年12月26日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

長岡京市実費弁償条例

昭和36年12月28日 条例第22号

(平成28年12月26日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和36年12月28日 条例第22号
昭和47年10月1日 条例第25号
平成3年10月29日 条例第20号
平成11年9月28日 条例第28号
平成17年3月28日 条例第3号
平成23年3月23日 条例第2号
平成24年12月21日 条例第26号
平成28年3月28日 条例第7号
平成28年12月26日 条例第40号