○長岡京市議員報酬等審議会条例

昭和40年12月28日

条例第14号

(設置)

第1条 長岡京市議会議員の議員報酬並びに市長、副市長及び教育長の給料(以下「議員報酬等」という。)の額について、市長の諮問に応じ審議するため、市長の附属機関として、長岡京市議員報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(諮問)

第2条 市長は、議員報酬等の額に関する条例を議会に提案しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会に諮問するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市内の公共的団体等の代表者

(3) 市民公募による者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める市に住所を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。

2 委員が欠けた場合に補充した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長が委員のうちから任命し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。

(委任)

第7条 この条例が定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月1日条例第25号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(平成2年6月25日条例第24号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の長岡京市特別職員報酬等審議会条例の規定により当該審議会の委員に委嘱されている者は、平成16年3月31日に解嘱され、この条例の施行の際に新たに改正後の長岡京市特別職員報酬等審議会条例の規定により委嘱されたものとみなす。

(平成19年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月1日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成28年12月26日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

長岡京市議員報酬等審議会条例

昭和40年12月28日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和40年12月28日 条例第14号
昭和43年4月1日 条例第12号
昭和46年7月1日 条例第13号
昭和47年10月1日 条例第25号
平成2年6月25日 条例第24号
平成16年3月31日 条例第8号
平成19年3月30日 条例第2号
平成20年8月1日 条例第28号
平成28年12月26日 条例第42号
令和5年3月30日 条例第4号