○長岡京市特別職常勤職員の給与及び旅費に関する条例

昭和39年4月1日

条例第10号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(1) 市長

(2) 副市長

(給与)

第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料、期末手当及び地域手当とする。

(給料)

第3条 特別職の職員の給料月額は、別表のとおりとする。

(期末手当)

第4条 特別職の職員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1か月以内に退職(任期満了、退職、解職、失職又は死亡によりその職を離れることをいう。以下同じ。)した者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(前項後段に規定するものにあつては、退職した日現在)において特別職の職員が受けるべき給料の月額、地域手当の月額並びに給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合には100分の165、12月に支給する場合には100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の長岡京市職員給与に関する条例(昭和26年長岡京市条例第11号)第15条の4第2項各号に掲げる在職期間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

3 前項に規定する在職期間の計算及び期末手当の支給制限、支給の一時差止めその他の支給方法に関しては、長岡京市職員給与に関する条例の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(旅費)

第5条 特別職の職員の旅費は、職員等の旅費に関する条例(昭和32年条例第9号)により支給する。

(給与及び旅費の支給方法)

第6条 特別職の職員の給与及び旅費の支給方法については一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に支給された給与についてはこの条例による支給の内払いとみなす。

3 削除

4 第3条の規定にかかわらず、昭和59年9月18日から昭和60年1月17日までの間における市長の給料月額は、567,000円以内とし、昭和59年9月18日から同年11月17日までの間における助役の給料月額は、477,000円以内とする。

5 平成10年3月に支給する期末手当に関する第4条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる長岡京市職員給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年長岡京市条例第20号)による改正後の長岡京市職員給与に関する条例(昭和26年長岡京市条例第11号)第15条の4第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

6 平成12年4月から同年6月までに支給されるべき市長の給与月額は、第3条の規定にかかわらず、891,000円とする。

7 平成12年6月に支給されるべき市長の期末手当の額の基礎となる給料月額は、第3条及び前項の規定にかかわらず、990,000円とする。

8 平成12年4月及び5月に支給されるべき助役の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、738,000円とする。

9 平成13年7月に支給されるべき市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、891,000円とする。

10 平成13年7月に支給されるべき助役の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、738,000円とする。

11 平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間における特別職の職員の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。

(1) 市長 960,000円以内

(2) 助役 795,000円以内

(3) 収入役 708,000円以内

(4) 水道事業管理者 708,000円以内

12 平成15年9月25日から同年12月24日までに支給されるべき市長の給料月額は、前項の規定にかかわらず、前項第1号の規定により定められる額(以下この項において「基礎額」という。)から基礎額に10分の1を乗じて得た額を減じた864,000円とする。

13 平成15年9月25日から同年11月24日までに支給されるべき水道事業管理者の給料月額は、附則第11項の規定にかかわらず、附則第11項第4号の規定により定められる額(以下この項において「基礎額」という。)から基礎額に10分の1を乗じて得た額を減じた637,200円とする。

14 平成16年10月1日から同年10月31日までに支給されるべき市長の給料月額は、附則第11項の規定にかかわらず、附則第11項第1号の規定により定められる額(以下この項において「基礎額」という。)から基礎額に10分の1を乗じて得た額を減じた864,000円とする。

15 平成16年10月1日から同年11月30日までに支給されるべき助役の給料月額は、附則第11項の規定にかかわらず、附則第11項第2号の規定により定められる額(以下この項において「基礎額」という。)から基礎額に10分の1を乗じて得た額を減じた715,500円とする。

16 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間における特別職の職員の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。

(1) 市長 930,000円以内

(2) 助役 770,000円以内

(3) 収入役 686,000円以内

(4) 水道事業管理者 686,000円以内

17 平成18年6月1日から同年8月31日までに支給されるべき市長の給料月額は、前項の規定にかかわらず、前項第1号の規定により定められる額(以下この項において「基礎額」という。)から基礎額に10分の1を乗じて得た額を減じた837,000円とする。

18 平成18年6月1日から同年7月31日までに支給されるべき助役の給料月額は、附則第16項の規定にかかわらず、附則第16項第2号の規定により定められる額(以下この項において「基礎額」という。)から基礎額に10分の1を乗じて得た額を減じた693,000円とする。

19 平成18年6月1日から同年7月31日までに支給されるべき収入役の給料月額は、附則第16項の規定にかかわらず、附則第16項第3号の規定により定められる額(以下この項において「基礎額」という。)から基礎額に10分の1を乗じて得た額を減じた617,400円とする。

20 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間における特別職の職員の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。

(1) 市長 930,000円以内

(2) 副市長 770,000円以内

(3) 水道事業管理者 686,000円以内

21 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

22 平成21年12月1日から平成22年11月30日までの間における特別職の職員の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。

(1) 市長 927,000円以内

(2) 副市長 767,500円以内

(3) 水道事業管理者 683,800円以内

23 平成22年12月1日から平成24年12月31日までの間における特別職の職員の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。

(1) 市長 924,700円以内

(2) 副市長 765,600円以内

(3) 水道事業管理者 682,100円以内

24 平成25年1月1日から平成27年3月31日までの間における特別職の職員の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1) 市長 920,000円以内

(2) 副市長 761,700円以内

(3) 水道事業管理者 678,600円以内

25 平成27年4月1日から当分の間における特別職の職員の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1) 市長 901,600円以内

(2) 副市長 746,400円以内

26 平成28年10月29日から平成29年1月28日までに支給されるべき市長の給料月額は、第3条及び前項の規定にかかわらず、同項第1号の規定により定められる額(以下この項において「基礎額」という。)から基礎額に10分の1を乗じて得た額を減じた811,440円とする。

27 平成28年10月29日から同年12月28日までに支給されるべき副市長の給料月額は、第3条及び附則第25項の規定にかかわらず、同項第2号の規定により定められる額(以下この項において「基礎額」という。)から基礎額に10分の1を乗じて得た額を減じた671,760円とする。

(昭和41年12月24日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月支給分から適用する。

(昭和42年7月1日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日条例第19号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第15号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月24日条例第34号)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和47年10月1日条例第25号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年7月1日条例第40号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和51年12月25日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の改正前に支給された給与については、この条例による支給の内払とみなす。

(昭和52年12月26日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の改正前に支給された給与については、この条例による支給の内払とみなす。

(昭和53年4月1日条例第3号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 削除

3 昭和53年度の期末手当については、第4条の規定にかかわらず、長岡京市職員給与に関する条例(昭和26年条例第11号)第15条の4第2項中「100分の50」を「100分の40」に、「100分の190」を「100分の200」に読み替え支給するものとする。

(昭和53年12月22日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年5月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年5月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。

(昭和59年6月28日条例第14号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和59年9月18日条例第24号)

この条例は、昭和59年9月18日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年4月1日条例第15号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市特別職常勤職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の長岡京市特別職常勤職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当及び勤勉手当は、改正後の条例の規定による期末手当及び勤勉手当の内払いとみなす。

(平成4年6月30日条例第17号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成8年12月25日条例第29号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年9月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第24号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年6月29日条例第34号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(長岡京市特別職常勤職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 長岡京市特別職常勤職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年長岡京市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年9月25日条例第22号)

この条例は、平成15年9月25日から施行する。

(平成15年11月28日条例第34号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日条例第28号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日条例第20号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年3月31日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月30日条例第19号)

この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第16号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第24号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年11月30日条例第17号)

この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第36号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡京市特別職常勤職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長岡京市特別職常勤職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月30日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡京市特別職常勤職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長岡京市特別職常勤職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年10月28日条例第32号)

この条例は、平成28年10月29日から施行する。

(平成28年12月26日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡京市特別職常勤職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長岡京市特別職常勤職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月26日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡京市特別職常勤職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長岡京市特別職常勤職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月26日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡京市特別職常勤職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長岡京市特別職常勤職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月25日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡京市特別職常勤職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長岡京市特別職常勤職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の長岡京市特別職常勤職員の給与及び旅費に関する条例第4条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年12月26日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡京市特別職常勤職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長岡京市特別職常勤職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月25日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡京市特別職常勤職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長岡京市特別職常勤職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第3条関係)

職名

給料月額

市長

930,000円以内

副市長

770,000円以内

長岡京市特別職常勤職員の給与及び旅費に関する条例

昭和39年4月1日 条例第10号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第10号
昭和41年12月24日 条例第30号
昭和42年7月1日 条例第13号
昭和43年4月1日 条例第19号
昭和45年4月1日 条例第15号
昭和45年12月24日 条例第34号
昭和47年10月1日 条例第25号
昭和48年4月1日 条例第8号
昭和49年7月1日 条例第40号
昭和51年12月25日 条例第40号
昭和52年12月26日 条例第36号
昭和53年4月1日 条例第3号
昭和53年12月22日 条例第36号
昭和55年5月1日 条例第20号
昭和57年5月21日 条例第21号
昭和59年6月28日 条例第14号
昭和59年9月18日 条例第24号
昭和63年4月1日 条例第4号
平成2年4月1日 条例第15号
平成2年12月26日 条例第36号
平成4年6月30日 条例第17号
平成8年12月25日 条例第29号
平成9年9月25日 条例第15号
平成9年12月25日 条例第22号
平成12年3月31日 条例第24号
平成13年6月29日 条例第34号
平成15年3月28日 条例第2号
平成15年9月25日 条例第22号
平成15年11月28日 条例第34号
平成16年3月31日 条例第10号
平成16年10月1日 条例第28号
平成17年3月28日 条例第4号
平成17年12月1日 条例第20号
平成18年3月31日 条例第6号
平成18年5月30日 条例第19号
平成19年3月30日 条例第5号
平成20年3月28日 条例第7号
平成21年5月29日 条例第16号
平成21年11月30日 条例第24号
平成22年11月30日 条例第17号
平成24年12月21日 条例第36号
平成26年12月24日 条例第19号
平成27年3月30日 条例第9号
平成28年3月11日 条例第5号
平成28年10月28日 条例第32号
平成28年12月26日 条例第37号
平成28年12月26日 条例第42号
平成29年12月26日 条例第32号
平成30年12月26日 条例第32号
令和元年12月25日 条例第14号
令和2年11月30日 条例第25号
令和4年3月30日 条例第11号
令和4年12月26日 条例第33号
令和5年12月25日 条例第26号