○長岡京市職員給与に関する条例

昭和26年

条例第11号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、法律又は法律に基づく他の条例で別に定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する市の一般職に属する職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項並びに単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の支払)

第1条の2 この条例に基づく給与は、第2条第2項に規定する場合を除くほか、全額現金で支払わなければならない。ただし、法律又は他の条例に別段の定めがある場合及び次の各号に掲げるものについては、その相当額を職員の給与から控除することができる。

(1) 長岡京市職員厚生会(以下「厚生会」という。)の会費

(2) 厚生会の貸付金の弁済金

(3) 団体取扱いに係る生命保険料及び損害保険料

(4) 厚生会があつせんする物品の購入代金

(5) 職員の積立貯金

(6) 職員団体の組合費

2 いかなる給与もこの条例に基づかずに職員に対して支払い又は支給してはならない。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

4 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(給料)

第2条 給料は、長岡京市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年長岡京市条例第25号。以下「勤務時間等条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この条例に規定する管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服、その他これらに類する有価物の全部又は一部が職員に支給又は無料で貸与される場合においては、別に条例で定めるところによりその職員の給料を調整する。

(職務の級)

第3条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを次条第1項の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定めるとおりとする。

(給料表)

第3条の2 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ給料表の定めるところによる。

(1) 行政職給料表

 行政職給料表(1) (別表第2)

 行政職給料表(2) (別表第3)

(2) 医療職給料表 (別表第4)

2 法第22条の4第1項又は法第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該定年前再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第4条 職員の職務の級は、規則で定める基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。

4 職員の昇給は、規則の定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあつては、3号給)とすることを標準として、規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 55歳(規則で定める職員にあつては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあつては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 前項までの規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員は、昇給しないものとする。

10 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(給料の支給)

第5条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

第6条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した国家公務員又は地方公務員が即日職員となつたときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割によつて計算する。

(給料の調整額)

第7条 給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職員の職に比して著しく特殊な職員の職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(管理職手当)

第7条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定める者について、その職務の特殊性に基づき支給する。

2 管理職手当の額は、その職員の受ける給料月額の100分の25を超えない範囲内で規則で定める支給割合を給料月額に乗じて得た額又は一定額とする。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。

(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障がい者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第9条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においてはその職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(地域手当)

第9条の2 地域手当は、給料の支給を受ける職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、扶養手当を除いた額を合計額とする。

3 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(住居手当)

第9条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員

(2) 第10条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第10条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用し、かつ、その運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員で規則で定めるもの以外の職員であつて、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤をすべて徒歩のみにより行うことを常例とする職員又は通勤のため自動車その他の交通用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員で規則で定めるもの以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員で規則で定めるもの以外の職員であつて、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km未満であるものを除く。)

2 前項第1号に掲げる職員に支給する通勤手当の額は、支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)とする。ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。

3 第1項第2号に掲げる職員に支給する通勤手当の額は、次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)とする。

(1) 徒歩による通勤距離及び自動車等の使用距離(以下この項において「通勤距離」という。)が片道60km以上の者 31,600円

(2) 通勤距離が片道55km以上60km未満の者 29,800円

(3) 通勤距離が片道50km以上55km未満の者 28,000円

(4) 通勤距離が片道45km以上50km未満の者 26,200円

(5) 通勤距離が片道40km以上45km未満の者 24,400円

(6) 通勤距離が片道35km以上40km未満の者 21,600円

(7) 通勤距離が片道30km以上35km未満の者 18,700円

(8) 通勤距離が片道20km以上30km未満の者 17,700円

(9) 通勤距離が片道15km以上20km未満の者 13,500円

(10) 通勤距離が片道10km以上15km未満の者 11,600円

(11) 通勤距離が片道5km以上10km未満の者 6,900円

(12) 通勤距離が片道3km以上5km未満の者 4,900円(ただし、自転車、徒歩の者 6,800円)

(13) 通勤距離が片道3km未満の者 3,000円(ただし、自転車、徒歩の者 6,800円)

4 第1項第3号に掲げる職員に支給する通勤手当の額は、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2項に定める額(1か月当たりの運賃相当額及び前項に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第2項に定める額又は前項に定める額とする。

5 公署を異にする異動又は勤務する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第2号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道、有料の道路その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃及び料金の額から運賃相当額の算出の基礎となる運賃に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、第2項から前項までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1か月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 第2項から前項までの規定による額

6 前項の規定は、国家公務員であつた者、地方公務員であつた者又は任命権者がこれらに準ずると認めるものであつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となつた者のうち、第1項第1号又は第2号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

7 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

8 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

9 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1か月)をいう。

10 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は規則で定める。

(単身赴任手当)

第10条の2 公署を異にする異動又は勤務する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に勤務する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から勤務する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 国家公務員であつた者、地方公務員であつた者又は任命権者がこれらに準ずると認める者であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後の勤務公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第11条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第12条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日又は半日代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部又は半日の勤務時間を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日又は当該休日の半日に代わる半日代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間等条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日又は半日代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部又は半日の勤務時間を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日又は当該休日の半日に代わる半日代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間等条例第9条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第13条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 宿直勤務又は日直勤務に服している職員が命により本務若しくは任命権者の指定する業務に従事したとき、又は隔日勤務者が正規の勤務時間以外において監視的継続的業務以外の任命権者の指定する業務に従事したときは、その時間について時間外勤務手当を支給する。この場合において、宿日直手当については、時間外勤務手当を受けた時間1時間につきその8分の1(執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間の日直勤務に係る宿日直手当については4分の1相当額)を減額する。

3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

4 第1項及び第6項の規定により時間外勤務手当が支給される時間(前項の規定により時間外勤務手当が支給される時間を除く。第7項において同じ。)が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えてした勤務(第1項の規定により時間外勤務手当が支給される時間にした勤務に限る。)に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間等条例第9条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第1項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間等条例第3条第2項若しくは第3項又は第4条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

7 第1項及び前項の規定により時間外勤務手当が支給される時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えてした勤務(前項の規定により時間外勤務手当が支給される時間にした勤務に限る。)に対し、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

8 勤務時間等条例第9条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の50から第6項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(休日勤務手当)

第14条 祝日法による休日等(勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、任命権者が定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。任命権者がこれらの日に準ずるものとした日において勤務した職員についても、同様とする。

(夜間勤務手当)

第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第15条の2 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を宿日直手当として支給する。ただし、日直勤務を命ぜられた時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間であるときは、2,200円とする。

2 宿直勤務又は日直勤務を専務とする職員については、宿日直手当は支給しない。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第15条の3 第13条第14条及び第15条の規定は、第7条の2に規定する職にある職員には適用しない。

(期末手当)

第15条の4 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第15条の6までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第15条の6第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第17条第5項の規定を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の120(第7条の2第1項の規定の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの並びにその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(以下この項及び第15条の7第2項において「特定管理職員」という。)にあつては100分の100、定年前再任用短時間勤務職員にあつては100分の67.5)、12月に支給する場合には100分の125(特定管理職員にあつては100分の105、定年前再任用短時間勤務職員にあつては100分の70)を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額(第7条の2第1項の規定の適用を受ける職員にあつては、その額に管理職手当を加算した額)とする。

4 行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

5 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当の支給制限)

第15条の5 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(期末手当の一時差止)

第15条の6 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁こ以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、法第49条の3に規定する処分説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁こ以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 一時差止処分に対する審査請求については、法第49条第1項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は法第49条の2第1項に規定する職員と、前項の説明書は法第49条第1項の説明書とみなして、法第49条の2及び第49条の3の規定を適用する。

7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第15条の7 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれの基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者の定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、前項の職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき勤勉手当基礎額の合計額に、6月に支給する場合には100分の100(特定管理職員にあつては100分の120、定年前再任用短時間勤務職員にあつては100分の47.5)、12月に支給する場合には100分の105(特定管理職員にあつては100分の125、定年前再任用短時間勤務職員にあつては100分の50)を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第15条の4第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは、「第15条の7第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第15条の5中「前条第1項」とあるのは「第15条の7第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第15条の7第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第15条の7第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第15条の8 第7条の2第1項の規定に基づく職員で、管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員として規則で定める職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(以下「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、同項の規則で定める職員が、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、10,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、5,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1の年における休日(勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。)に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額とする。

(端数計算)

第16条の2 時間外勤務手当等を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(休職者の給与)

第17条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 第2項又は第3項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第15条の4第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、それぞれ第2項又は第3項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第15条の5及び第15条の6の規定を準用する。この場合において、第15条の5中「前条第1項」とあるのは、「第17条第5項」と読み替えるものとする。

第18条 削除

(特定職員についての適用除外)

第19条 第7条の2から第9条まで、第9条の3及び第15条の8の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年1月1日より適用する。

2 未帰還職員の給与の取扱いについては、この条例の規定にかかわらずなお従前の例による。

3 職員の給与に関する従前の条例が、この条例の規定にてい触する場合には、この条例の規定が優先する。

4 昭和49年度に限り、第15条の4の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準の日」という。)に在職する職員に対して、規則で定める日に期末手当を支給する。

5 前項の規定による期末手当の額は、基準の日現在において職員が受けるべき給料、扶養手当及び調整手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から基準の日までの間におけるその者の在職期間に応じて、規則で定める割合を乗じて得た額とする。

6 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

7 当分の間、第9条の2の規定の適用については、同条第2項中「100分の16」とあるのは、「100分の12」とする。

8 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第10項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第1項の規定による当該職員の属する職務の級並びに同条第2項第3項第5項及び第6項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額(給料月額に関し別の定めがある場合は当該給料月額)に100分の70を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。

9 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 長岡京市職員の定年等に関する条例(昭和58年長岡京市条例第36号)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 長岡京市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

10 法第28条の2第1項に規定する他の職への降任をされた職員であつて、当該他の職への降任をされた日(以下この項及び附則第12項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

11 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第1項の規定による当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第1項の規定による当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

12 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第8項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第10項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

13 附則第10項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第8項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

14 附則第10項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第15条の4第4項(第15条の7第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と附則第10項、第12項又は第13項の規定による給料の額との合計額」とする。

15 附則第8項から前項までに定めるもののほか、附則第8項の規定による給料月額、附則第10項の規定による給料その他附則第8項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和26年8月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年2月13日より適用する。

(昭和26年12月24日条例第21号)

1 この条例は、公布の日より施行し、昭和26年10月1日より適用する。

2 この条例改正前に旧給料表に基きすでに支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(昭和28年11月23日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第4条及び別表の改正規定並に附則第3項から第7項までの規定は、昭和27年11月1日から、第15条の4及び第15条の5の規定は、昭和27年12月15日から適用する。

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の2、第15条の2及び第15条の3の規定は昭和28年1月1日から適用する。

3 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料額に対応する給料表に定める号給とする。

4 職員の昭和27年11月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の条例の適用により当該期間内の日に於いてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号給は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号給とする。

5 前2項の規定により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。

6 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基いてされた職員の給料に関する決定は、改正後の条例の相当規定に基いてされたものとみなす。

7 この条例施行前の条例に基いてすでに職員に支払われた切替日以後昭和27年12月31日までの前項に規定する期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

8 昭和27年における改正後の条例第15条の規定の適用については、同条中「12月15日(この日が日曜日に当るときは、その前日)」又は「その支給日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和28年条例第11号)施行の日」と、「その日に支給する」とあるのは「その日から5日以内に支給する」と読み替えるものとする。

附則別表 略

(昭和30年12月22日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月15日支給の分より適用する。

(昭和32年2月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日支給の分より適用する。

(昭和32年10月1日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の長岡京市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表第1及び別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い、切替日において適用を受けることになつた改正後の長岡京市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第3及び第4に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とする。

3 改正後の条例第4条第6項及び第8項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

4 前項の場合において切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

5 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第4条第6項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

5,400

5,900

 

5,500

6,100

6

5,600

6,100

 

5,700

6,300

6

5,800

6,300

 

5,900

6,600

6

6,050

6,600

 

6,200

7,000

6

6,400

7,000

 

6,600

7,400

6

6,900

7,400

 

7,200

8,000

6

7,500

8,000

 

7,800

8,600

6

8,100

8,600

 

8,400

9,200

6

8,700

9,200

 

9,000

9,800

6

9,300

9,800

 

9,600

10,600

6

10,000

10,600

 

10,400

11,400

6

10,800

11,400

 

11,200

12,300

6

11,600

12,300

 

12,100

13,300

6

12,600

13,300

 

13,100

14,300

6

13,600

14,300

 

14,100

15,300

6

14,600

15,300

 

15,100

16,300

6

15,600

17,300

9

16,300

17,300

 

17,000

18,300

3

17,700

19,300

6

18,400

20,300

9

19,100

20,300

3

19,800

21,400

9

20,500

21,400

 

21,200

22,600

6

22,000

23,800

9

22,800

23,800

 

23,600

25,000

3

24,400

26,200

6

附則別表第2

医療職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

15,600

17,000

6

16,300

17,000

 

17,000

18,200

3

17,700

19,400

9

18,400

19,400

3

19,100

20,800

9

19,800

20,800

3

20,500

22,200

9

21,200

22,200

 

22,000

23,600

6

22,800

23,600

 

23,600

25,200

6

24,400

26,800

9

25,300

26,800

3

26,200

28,400

6

27,300

30,000

9

28,400

30,000

3

29,500

31,600

6

30,600

33,200

9

31,700

33,200

 

32,800

34,800

3

33,900

36,400

6

35,300

38,000

9

36,700

39,600

9

38,100

39,600

 

39,600

41,200

 

(昭和32年12月18日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日支給の分より適用する。

(昭和33年12月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。ただし、第15条の4の改正規定は、同年12月15日支給の分から適用する。

(昭和34年9月8日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年5月21日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年5月1日より適用する。

(昭和35年9月3日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1の改正規定及び附則第2項から第4項までの規定は、昭和35年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 改正後の等級は新たに任命権者が定めるものとし、号給は附則別表第1の切替表によるものとする。

4 職員給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第8号)附則第7項による附則別表第3及び附則別表第4を削り、同表に換え次の附則別表第2によるものとする。

附則別表第1

新旧号給切替表(△印は医療職等級表のもの)

旧号給

新号給

1等級

2等級

3等級

1

1

2

5

3

8

4

9

5

11

6

13

7

15

8

17

9

19

10

22

11

24

12

27

13

32

14

36

1

15

40

2

16

44

3

17

47

1

4

18

51

2

5

19

55

3

6

20

59

4

7

21

63

5

8

22

67

6

9

23

71

7

10

24

75

8

11

25

79

9

12

26

81

10

13

27

85

11

14

28

89

12

15

93

13

16

96

14

17

 

99

15

18

 

103

16

19

 

106

17

20

 

110

18

 

113

19

 

117

20

 

121

△1

△7

 

104

△2

△8

 

109

△3

△9

 

113

△4

△0

 

117

△5

△1

 

121

△8

△4

 

132

△9

△5

 

135

△10

△6

 

138

附則別表第2 略

(昭和35年12月23日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。

(昭和36年12月28日条例第16号)

1 本条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 条例第4条の規定にかかわらず、附則別表第1及び同第2の切替表により、昭和36年10月1日現在で給与改訂による昇給切替を行なうものとする。

3 この条例の施行前に、すでに支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は改正後の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

新旧号給切替表(医師は除く。)

旧号給

新号給

4等級

3等級

2等級

1等級

1

13

 

 

 

2

13

 

 

 

3

14

 

 

 

4

14

 

 

 

5

15

 

 

 

6

15

 

 

 

7

16

 

 

 

8

17

 

 

 

9

18

 

 

 

10

19

 

 

 

11

20

 

 

 

12

21

 

 

 

13

21

 

 

 

14

22

 

 

 

15

23

 

 

 

16

24

 

 

 

17

25

 

 

 

18

25

 

 

 

19

26

 

 

 

20

27

 

 

 

21

28

 

 

 

22

29

 

 

 

23

30

 

 

 

24

31

 

 

 

25

32

 

 

 

26

33

 

 

 

27

34

 

 

 

28

35

 

 

 

29

36

36

 

 

30

37

37

 

 

31

38

38

 

 

32

39

39

 

 

33

40

40

 

 

34

40

40

 

 

35

41

41

 

 

36

42

42

 

 

37

43

43

 

 

38

44

44

 

 

39

45

45

 

 

40

46

46

 

 

41

47

47

 

 

42

48

48

 

 

43

49

49

 

 

44

49

49

 

 

45

50

50

 

 

46

51

51

 

 

47

52

52

 

 

48

53

53

 

 

49

54

54

 

 

50

55

55

 

 

51

56

56

 

 

52

57

57

 

 

53

58

58

 

 

54

59

59

 

 

55

60

61

 

 

56

61

62

 

 

57

62

63

 

 

58

63

64

64

 

59

64

65

65

 

60

65

66

66

 

61

66

67

67

 

62

67

68

68

 

63

68

69

69

 

64

69

70

70

 

65

70

71

71

 

66

71

72

72

 

67

72

73

73

 

68

73

74

74

 

69

74

75

75

 

70

75

76

76

 

71

76

77

77

77

72

77

78

78

78

73

78

79

79

79

74

79

80

80

80

75

80

81

81

81

76

80

81

82

82

77

81

82

83

83

78

82

83

84

84

79

83

84

85

85

80

84

85

86

86

81

85

86

87

87

82

86

87

88

88

83

87

88

88

89

84

88

88

89

90

85

89

89

90

91

86

89

90

91

92

87

90

91

92

93

88

91

92

93

94

89

92

93

94

95

90

93

94

95

96

91

 

95

96

97

92

 

96

97

98

93

 

97

98

99

94

 

98

99

100

95

 

99

100

101

96

 

101

102

103

97

 

102

103

104

98

 

103

104

105

99

 

104

105

106

100

 

105

106

107

101

 

106

107

108

102

 

107

108

109

103

 

108

109

110

104

 

109

110

111

105

 

110

111

112

106

 

111

112

113

107

 

111

112

113

108

 

112

113

114

109

 

 

114

115

110

 

 

115

116

111

 

 

116

117

112

 

 

117

118

113

 

 

118

119

114

 

 

119

120

115

 

 

120

121

116

 

 

121

122

117

 

 

122

123

118

 

 

123

124

119

 

 

124

125

120

 

 

125

126

121

 

 

127

128

122

 

 

128

129

123

 

 

129

130

124

 

 

130

131

125

 

 

131

132

126

 

 

 

133

127

 

 

 

134

128

 

 

 

135

129

 

 

 

135

130

 

 

 

136

131

 

 

 

137

132

 

 

 

138

133

 

 

 

139

134

 

 

 

140

135

 

 

 

141

136

 

 

 

141

137

 

 

 

142

138

 

 

 

143

139

 

 

 

144

140

 

 

 

145

141

 

 

 

146

142

 

 

 

147

143

 

 

 

148

144

 

 

 

149

145

 

 

 

150

附則別表第2

新旧号給切替表(医師)

旧号給

新号給

74

81

75

82

76

83

105

112

106

113

107

114

108

115

115

121

116

122

117

123

118

124

119

125

120

126

121

127

122

128

123

129

124

130

125

131

126

132

127

133

140

144

141

145

142

146

143

147

144

148

145

149

(昭和37年9月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

2 改正後の適用表及び等級は、規則により新たに任命権者が定めるものとし、号給は附則別表第1(ア)(ウ)の切替表によるものとする。

3 職員給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和35年条例第16号)附則第4による附則別表第2に換え、本文別表第4(ア)(ウ)を適用する。

附則別表第1

(ア) 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

新等級

旧号給

5等級

4等級

3等級

2等級

1等級

号給

期間

号給

期間

号給

期間

号給

期間

号給

期間

30

6

6

2

3

 

 

 

 

 

 

31

7

12

3

9

 

 

 

 

 

 

32

7

9

3

3

 

 

 

 

 

 

33

7

3

4

9

 

 

 

 

 

 

34

8

12

4

3

 

 

 

 

 

 

35

8

9

5

9

 

 

 

 

 

 

36

8

6

5

3

 

 

 

 

 

 

37

8

3

6

9

 

 

 

 

 

 

38

9

12

6

3

 

 

 

 

 

 

39

9

9

7

9

 

 

 

 

 

 

40

9

6

7

6

 

 

 

 

 

 

41

9

3

7

3

 

 

 

 

 

 

42

10

12

8

12

 

 

 

 

 

 

43

10

9

8

9

 

 

 

 

 

 

44

10

6

8

6

 

 

 

 

 

 

45

10

3

8

3

 

 

 

 

 

 

46

11

12

9

12

 

 

 

 

 

 

47

11

9

9

9

 

 

 

 

 

 

48

11

6

9

6

2

6

 

 

 

 

49

11

3

9

3

2

3

 

 

 

 

50

12

12

10

12

3

12

 

 

 

 

51

12

6

10

9

3

9

 

 

 

 

52

12

3

10

6

3

6

 

 

 

 

53

13

12

10

3

3

3

 

 

 

 

54

13

9

11

12

4

12

 

 

 

 

55

13

6

11

9

4

9

 

 

 

 

56

13

3

11

6

4

6

 

 

 

 

57

14

9

11

3

4

3

 

 

 

 

58

14

6

12

12

5

12

 

 

 

 

59

14

3

12

9

5

9

2

9

 

 

60

15

12

12

6

5

6

2

6

 

 

61

15

9

12

3

5

3

2

3

 

 

62

15

6

13

12

6

12

3

12

 

 

63

15

3

13

9

6

9

3

9

 

 

64

16

12

13

6

6

6

3

6

 

 

65

16

9

13

3

6

3

3

3

 

 

66

16

6

14

12

7

12

4

12

 

 

67

16

3

14

9

7

9

4

9

 

 

68

17

12

14

6

7

6

4

6

 

 

69

17

9

14

3

7

3

4

3

 

 

70

17

6

15

12

8

12

5

12

 

 

71

17

3

15

9

8

9

5

12

 

 

72

18

12

15

6

8

9

5

9

 

 

73

18

9

15

3

8

6

5

6

 

 

74

18

6

16

12

8

3

5

3

 

 

75

18

3

16

9

9

12

6

12

 

 

76

19

12

16

6

9

9

6

9

 

 

77

19

6

16

3

9

6

6

6

 

 

78

19

3

17

12

9

3

6

3

 

 

79

20

12

17

9

10

12

7

12

 

 

80

20

6

17

6

10

9

7

12

 

 

81

20

3

17

3

10

6

7

9

 

 

82

21

9

18

12

10

3

7

6

 

 

83

21

3

18

9

11

12

7

3

 

 

84

22

9

18

6

11

9

8

12

 

 

85

22

3

18

3

11

6

8

9

 

 

86

23

9

19

12

11

3

8

9

 

 

87

23

3

19

9

12

12

8

6

 

 

88

 

 

19

6

12

9

8

3

 

 

89

 

 

19

3

12

6

9

12

 

 

90

 

 

20

9

12

3

9

9

 

 

91

 

 

20

6

13

12

9

6

 

 

92

 

 

20

3

13

9

9

3

 

 

93

 

 

21

12

13

6

10

12

 

 

94

 

 

21

9

13

3

10

12

 

 

95

 

 

21

6

14

12

10

9

 

 

96

 

 

21

3

14

9

10

6

 

 

97

 

 

 

 

14

6

10

3

 

 

98

 

 

 

 

14

3

11

12

 

 

99

 

 

 

 

15

12

11

9

 

 

100

 

 

 

 

15

9

11

6

 

 

101

 

 

 

 

15

6

11

3

 

 

102

 

 

 

 

16

12

12

12

 

 

103

 

 

 

 

16

9

12

9

 

 

104

 

 

 

 

16

6

12

6

 

 

105

 

 

 

 

16

3

12

3

 

 

106

 

 

 

 

17

12

13

12

 

 

107

 

 

 

 

17

9

13

9

 

 

108

 

 

 

 

17

6

13

6

9

9

109

 

 

 

 

18

12

13

3

9

6

110

 

 

 

 

18

9

14

12

9

3

111

 

 

 

 

18

3

14

9

10

12

112

 

 

 

 

19

9

14

6

10

9

113

 

 

 

 

19

3

15

12

10

6

114

 

 

 

 

20

9

15

9

10

3

115

 

 

 

 

20

3

15

6

11

12

116

 

 

 

 

21

9

15

3

11

9

117

 

 

 

 

21

3

16

9

11

6

118

 

 

 

 

 

 

16

6

11

3

119

 

 

 

 

 

 

16

3

12

12

120

 

 

 

 

 

 

17

12

12

9

121

 

 

 

 

 

 

 

 

12

6

122

 

 

 

 

 

 

 

 

12

3

123

 

 

 

 

 

 

 

 

13

9

124

 

 

 

 

 

 

 

 

13

6

125

 

 

 

 

 

 

 

 

13

3

126

 

 

 

 

 

 

 

 

14

12

127

 

 

 

 

 

 

 

 

14

9

128

 

 

 

 

 

 

 

 

14

6

129

 

 

 

 

 

 

 

 

14

3

130

 

 

 

 

 

 

 

 

15

12

131

 

 

 

 

 

 

 

 

15

9

132

 

 

 

 

 

 

 

 

15

3

133

 

 

 

 

 

 

 

 

16

12

134

 

 

 

 

 

 

 

 

16

9

135

 

 

 

 

 

 

 

 

16

6

136

 

 

 

 

 

 

 

 

16

3

137

 

 

 

 

 

 

 

 

17

9

138

 

 

 

 

 

 

 

 

17

6

139

 

 

 

 

 

 

 

 

17

3

140

 

 

 

 

 

 

 

 

18

12

141

 

 

 

 

 

 

 

 

18

9

142

 

 

 

 

 

 

 

 

18

6

143

 

 

 

 

 

 

 

 

18

3

144

 

 

 

 

 

 

 

 

19

12

145

 

 

 

 

 

 

 

 

19

9

146

 

 

 

 

 

 

 

 

19

3

147

 

 

 

 

 

 

 

 

20

12

148

 

 

 

 

 

 

 

 

20

9

149

 

 

 

 

 

 

 

 

20

6

150

 

 

 

 

 

 

 

 

21

12

151

 

 

 

 

 

 

 

 

21

9

152

 

 

 

 

 

 

 

 

21

6

153

 

 

 

 

 

 

 

 

21

3

(イ) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

新等級

旧号給

1等級

2等級

号給

期間

号給

期間

82

 

 

6

9

83

 

 

6

6

84

 

 

6

3

112

5

12

12

6

113

5

12

12

3

114

5

9

13

12

125

7

3

 

 

126

8

12

 

 

127

8

9

 

 

128

8

6

 

 

129

8

3

 

 

130

9

12

 

 

131

9

9

 

 

147

13

6

 

 

148

13

3

 

 

149

14

12

 

 

(ウ) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

新等級

旧号給

1等級

2等級

3等級

号給

期間

号給

期間

号給

期間

54

 

 

5

12

8

12

55

 

 

5

9

8

9

56

 

 

5

6

8

6

57

 

 

5

3

8

3

58

 

 

6

12

9

12

61

 

 

6

3

9

3

62

 

 

7

12

10

12

63

 

 

7

9

10

9

68

 

 

8

6

11

6

69

 

 

8

3

11

3

70

 

 

9

12

12

12

71

 

 

9

9

12

9

72

 

 

9

6

12

6

73

 

 

9

3

12

3

76

2

9

10

9

13

6

77

2

6

10

6

13

3

78

2

3

10

3

14

12

79

3

12

11

12

14

6

80

3

9

11

9

14

3

82

3

3

11

3

15

6

83

4

12

12

12

15

3

84

4

9

12

9

16

12

88

5

12

13

12

 

 

89

5

9

13

9

 

 

(昭和37年12月28日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給料表の切替要領)

2 職員の給料の切替については、新給料適用の日の前日における号給(以下「旧号給」という。)により附則別表第1及び第2、第3により行ない、旧号給を受けていた期間は新号給に通算する。

(その他)

3 この条例の公布までに支給された、昭和37年10月1日以後の給料については、新給料の内払とみなす。

附則別表第1

行政職給料切替表

旧号給

新号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給

暫定給

期間

号給

暫定給

期間

号給

暫定給

期間

号給

暫定給

期間

号給

暫定給

期間

1

2

 

 

4

19,600

9

4

 

 

6

12,200

9

4

10,600

9

2

3

26,000

3

4

 

 

5

 

 

6

12,600

3

4

11,000

3

3

4

27,400

6

5

21,800

6

6

18,600

3

7

13,100

9

5

11,400

3

4

5

28,900

9

6

23,200

9

7

19,600

9

7

13,500

3

6

11,900

3

5

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

13,900

9

7

12,500

3

6

6

32,000

6

7

26,000

3

8

21,800

3

8

 

 

8

13,100

9

7

7

33,600

9

8

27,400

6

9

23,000

9

9

 

 

9

14,000

9

8

8

35,300

9

9

28,900

9

10

24,400

9

10

 

 

10

14,800

9

9

9

37,000

9

9

 

 

10

25,600

3

11

 

 

11

15,700

9

10

10

38,800

9

10

31,800

3

11

26,800

6

12

18,600

3

12

16,600

9

11

11

40,400

9

11

32,000

6

12

28,000

9

13

19,600

6

13

17,500

9

12

12

42,000

9

12

34,600

6

12

 

 

13

 

 

13

 

 

13

13

43,700

9

13

36,100

6

13

30,600

3

14

21,700

3

14

 

 

14

14

45,400

9

14

37,600

6

14

31,800

3

15

22,800

6

15

 

 

15

15

47,200

9

15

39,100

3

15

33,200

3

16

24,000

9

16

 

 

16

16

49,000

9

16

 

 

16

 

 

16

 

 

17

 

 

17

17

50,800

9

17

 

 

17

 

 

17

26,200

3

18

 

 

18

18

52,600

9

18

 

 

18

 

 

18

27,400

3

19

 

 

19

19

54,400

9

19

 

 

19

 

 

19

 

 

20

 

 

20

19

 

 

20

 

 

20

 

 

20

 

 

21

 

 

21

20

 

 

21

 

 

21

 

 

21

 

 

22

 

 

22

21

 

 

22

 

 

22

 

 

22

 

 

23

 

 

23

22

 

 

23

 

 

23

 

 

23

 

 

24

 

 

附則別表第2

医療職給料切替表(1)

旧号給

新号給

1等級

2等級

号給

暫定給

期間

号給

暫定給

期間

1

3

31,600

9

5

20,700

9

2

3

33,500

3

5

 

 

3

4

35,400

6

6

 

 

4

5

37,300

9

7

24,700

6

5

6

39,300

9

8

26,300

9

6

6

41,300

3

8

27,900

3

7

7

43,200

3

9

29,500

6

8

8

45,100

3

10

31,100

9

9

9

47,100

3

10

 

 

10

10

49,100

3

11

34,300

3

11

11

51,200

3

12

36,100

6

12

12

 

 

13

37,700

9

13

13

 

 

13

 

 

14

14

 

 

14

 

 

15

15

 

 

15

 

 

附則別表第3

医療職給料切替表(2)

旧号給

新号給

1等級

2等級

3等級

号給

暫定給

期間

号給

暫定給

期間

号給

暫定給

期間

1

3

 

 

5

 

 

4

 

 

2

4

25,500

3

6

 

 

5

 

 

3

5

26,800

6

7

 

 

6

 

 

4

6

28,100

9

8

18,600

3

7

 

 

5

6

 

 

9

19,600

6

8

 

 

6

7

31,300

3

9

 

 

9

 

 

7

8

32,700

6

10

21,600

3

10

18,600

3

8

9

34,100

9

11

22,800

9

11

19,600

6

9

10

35,900

9

11

 

 

12

20,600

9

10

11

37,500

9

12

25,500

3

12

 

 

11

12

39,000

9

13

26,800

6

13

22,700

3

12

13

40,400

9

14

28,100

9

14

23,700

9

13

14

41,700

9

14

 

 

14

 

 

14

15

42,900

6

15

 

 

15

 

 

15

16

43,900

3

16

 

 

16

 

 

16

16

44,700

 

16

32,400

 

16

26,900

 

(昭和38年3月13日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年12月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(給料表の切替要領)

2 職員の給料の切替については、新給料表適用の日の前日における号給と同等級同号給の新給料とし同号給の期間は、新号給に通算する。ただし、単純な労務に従事する職員(昭和26年政令第25号の基準による。)で条例第18条(削除前)により行政職給料表の適用を受けていた者については、前段の規定にかかわらず附則別表第1により行政職給料表2に切替するものとする。この場合における切替日までの号給の期間は新号給に通算する。

(その他)

3 この条例の公布の日までに支給された、昭和38年10月1日以降の給料については、新給料の内払とみなす。

4 任命権者が、特に必要と認めるときは、職員に対し、当分の間、第15条の5第2項に定める手当の額に、予算の範囲内で、市長と協議して定めた額を加算できるものとし、当該加算にかかる部分については、同条第1項に定める期日以降においてそのつど任命権者が定める日に支給する。

附則別表第1

単純労務職員切替表

旧号給

新号給

等級

号給

等級

号給

2

13

1

10

3

12

2

11

 

 

 

 

4

12

3

5

 

13

 

7

 

14

 

9

 

15

 

11

 

16

 

12

 

17

 

14

 

18

 

15

 

19

 

17

 

20

 

19

 

21

 

20

 

22

 

22

 

23

 

23

5

1

4

1

 

2

 

3

 

3

 

5

 

4

 

6

5

5

4

7

 

6

 

8

5

7

4

10

 

8

 

11

 

9

 

12

 

10

 

13

 

11

 

14

 

12

 

15

 

13

 

16

 

14

 

17

 

15

 

18

 

16

 

19

 

17

 

20

 

18

 

22

 

19

 

23

 

20

3

11

 

21

 

12

 

22

 

13

 

23

 

14

 

24

 

15

(昭和39年12月28日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の4第2項および別表については、昭和39年9月1日から適用する。

2 職員の給料の切替えについては、新給料表適用の前日における号給と同等級同号給の新給料とし、同号給の期間は新号給に通算する。

3 この条例の公布の日までに支給された昭和39年9月1日以降の給料については、新給料の内払いとみなす。

(昭和41年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1から第4までの改正規定は、昭和40年9月1日から、第10条の改正規定は、昭和41年4月1日から、第15条の4の改正規定は昭和40年12月15日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和40年9月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(給与の切替)

3 昭和40年9月1日において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の給与条例の適用により同年8月31日においてその者が受けていた給料月額の等級、号給に対応する附則別表第1から第4までの切替表により新給料月額に切替えするものとする。

附則別表第1

行政職給料表(1)切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

10

1

9

1

5

1

8

3

11

2

10

2

6

2

9

4

12

3

11

3

7

3

10

5

13

4

12

4

8

4

11

6

14

5

13

5

9

5

12

7

15

6

14

6

10

6

13

8

16

7

15

7

11

7

14

9

17

8

16

8

12

8

15

10

18

9

17

9

13

9

16

11

19

10

25

15

14

10

 

 

20

11

 

 

15

11

 

 

21

12

 

 

16

12

 

 

22

13

 

 

17

13

 

 

23

14

 

 

 

 

 

 

24

15

 

 

 

 

 

 

25

16

 

 

 

 

 

 

附則別表第2

行政職給料表(2)切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

12

9

9

7

3

1

1

1

13

10

10

8

4

2

2

2

14

11

11

9

5

3

3

3

 

 

12

10

6

4

4

4

 

 

13

11

7

5

5

5

 

 

 

 

8

6

6

6

 

 

 

 

9

7

7

7

 

 

 

 

12

10

8

8

 

 

 

 

13

11

9

9

 

 

 

 

14

12

10

10

 

 

 

 

15

13

11

11

 

 

 

 

16

14

12

12

 

 

 

 

17

15

13

13

 

 

 

 

21

19

14

14

 

 

 

 

22

20

15

15

 

 

 

 

 

 

16

16

 

 

 

 

 

 

17

17

 

 

 

 

 

 

18

18

 

 

 

 

 

 

19

19

 

 

 

 

 

 

20

20

 

 

 

 

 

 

21

21

 

 

 

 

 

 

22

22

 

 

 

 

 

 

23

23

 

 

 

 

 

 

24

24

 

 

 

 

 

 

25

25

附則別表第3

医療職給料表(1)切替表

1等級

旧号給

新号給

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12

7

附則別表第4

医療職給料表(2)切替表

1等級

2等級

3等級

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

5

3

9

2

7

4

6

4

10

3

8

5

7

5

11

4

9

6

 

 

12

5

14

11

 

 

13

6

15

12

 

 

14

7

16

13

 

 

15

8

 

 

 

 

16

9

 

 

 

 

17

10

 

 

(昭和41年12月24日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。ただし、第10条の改正については、公布の日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和41年7月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 昭和41年7月1日において切り替える職員の給料月額は、改正前の給与条例の適用により同年7月1日においてその者が受けていた給料月額の等級号給に対応する附則別表第1から第4までの切替表により新給料月額に切り替えるものとする。

附則別表第1

行政職給料表(1)切替表

等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

1号給

 

 

 

 

 

 

2

1―2

2―3

 

 

 

 

3

1―3

2―4

 

3―3

4―5

 

4

1―4

 

 

3―4

4―6

 

5

1―5

2―6

 

3―5

4―7

 

6

1―6

2―7

2―2

3―6

4―8

4―1

7

 

2―8

2―9

2―3

3―7

4―9

4―2

8

1―9

2―10

2―4

3―8

4―10

4―3

9

1―10

2―11

2―5

3―9

4―11

4―4

10

 

 

2―6

3―10

 

 

11

 

 

2―7

3―11

 

 

12

 

2―17

2―8

3―12

 

 

13

1―16

 

2―9

3―13

 

 

14

 

 

2―10

 

 

 

備考 (1) 欄内の数字は改正前の等級及び号給を示す。

(2) 1等級2等級の切替における在号給月数は次のとおりとする。改正前の1等級2、3号給は3月、4、9、10、16号給は6月、5、6号給は9月、2等級3、4、9号給は6月、6、7、10、17号給は9月、その他は12月

附則別表第2

行政職給料表(2)切替表

等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

1号給

 

 

 

 

2

 

 

4―3

 

3

 

 

4―4

 

4

 

 

4―5

4―1

5

 

 

4―6

4―2

6

 

 

4―7

 

7

 

 

4―8

 

8

 

3―5

4―9

 

9

 

3―6

4―10

 

10

 

3―7

4―11

 

11

 

3―8

4―12

 

12

 

3―9

4―13

 

13

 

3―10

4―14

 

14

2―10

3―11

4―15

 

15

2―11

3―12

4―16

 

16

2―12

3―13

4―17

 

17

2―13

3―14

4―18

 

18

 

3―15

4―19

 

19

 

3―16

4―20

 

20

 

3―17

4―21

 

21

 

 

4―22

 

22

 

 

4―23

 

23

 

 

4―24

 

24

 

 

 

 

25

 

3―22

 

 

備考 (1)欄内の数字は改正前の等級及び号給を示す。

附則別表第3

医療職給料表(1)

等級

号給

1等級

10号給

 

11

 

12

1―8

13

1―9

14

1―10

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

備考

(1) 欄内は改正前の等級及び号給を示す。

附則別表第4

医療職給料表 (2)

等級

号給

1等級

2等級

3等級

1号給

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

2―5

 

5

1―7

2―6

3―6

6

 

2―7

 

7

 

2―8

 

8

 

2―9

3―9

9

 

2―10

 

10

 

2―11

 

11

 

2―12

2―13

3―12

3―13

12

 

 

3―14

13

 

 

3―15

備考

(1) 欄内は改正前の等級及び号給を示す。

(2) 2、3等級の切替における在号給月数は次のとおりとする。改正前2等級13号給は9月、3等級13号給は6月、その他は12月

(昭和42年7月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年10月7日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年1月5日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第10条の改正については、昭和43年1月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和42年8月1日からこの条例の施行日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 昭和42年8月1日において切り替える職員の給料月額は、改正前の給与条例の適用により同年8月1日においてその職員が受けていた給料月額の等級、号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。

(昭和43年12月27日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、第10条の改正については、昭和43年5月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和43年7月1日(通勤手当については、昭和43年5月1日)からこの条例の施行日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

3 昭和43年7月1日において切り替える職員の給料月額は、改正前の給与条例の適用により同年7月1日においてその職員が受けていた給料月額の等級、号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。ただし、切替日の前日における職務の等級が医療職給料表(2)の3等級である職員の新給料月額は、切替日の前日における号給に1を加えた号給とする。

(昭和44年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年12月26日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、すでに支給した6月期の期末、勤勉手当については、適用しない。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和44年6月1日からこの条例の施行日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

3 昭和44年6月1日において切り替える職員の給料月額は、改正前の給与条例の適用により、同年6月1日においてその職員が受けていた給料月額の等級、号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。

(昭和45年4月1日条例第13号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(給与の切替え)

2 昭和45年4月1日において切り替えられる行政職給料表(2)を適用する職員の給料月額は、改正前の給与条例の適用により、同年3月31日においてその者が受けていた給料月額の等級、号給に対応する附則別表の切替表により新給料月額に切り替えるものとする。

(切替えに伴う措置)

3 前項により切り替えた場合において、職員間に不均衡を生ずるものについては、調整措置を講ずるものとする。

附則別表

行政職給料表(2)切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

6

1

4

1

7

1

5

1

7

2

5

2

8

2

6

2

8

3

6

3

9

3

7

3

9

4

7

4

10

4

8

4

10

5

8

5

11

5

9

5

11

6

9

6

12

6

10

6

12

7

10

7

13

7

11

7

13

7

11

7

14

8

12

8

14

8

12

8

15

8

13

9

15

9

13

9

16

9

14

10

16

10

14

10

17

10

15

11

17

10

15

11

18

10

16

11

18

11

16

11

19

11

17

12

19

12

17

12

20

11

18

13

20

12

18

13

21

12

19

13

21

13

19

13

22

12

20

14

22

13

20

14

23

13

21

15

23

14

21

15

24

14

22

15

24

15

22

15

25

14

23

16

25

15

23

16

26

15

24

17

 

 

24

16

 

 

25

18

 

 

25

17

 

 

26

18

 

 

 

 

 

 

27

19

 

 

 

 

 

 

28

20

 

 

 

 

 

 

29

20

 

 

 

 

 

 

30

21

(昭和45年12月24日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第9条の2及び別表第2については、昭和46年1月1日から施行する。

2 別表第2行政職給料表(2)の適用者については、昭和45年5月1日から附則別表第1に切り替えるものとする。ただし、昭和46年1月1日から附則別表第2の切替表により別表第2に切り替えるものとする。

3 昭和45年5月1日において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の給与条例の適用により、同年5月1日においてその職員が受けていた給料月額の等級、号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。

4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和45年5月1日からこの条例の施行日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

5 職員給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和39年条例第33号)附則第4項に規定する暫定手当は、昭和45年12月31日をもつて廃止する。

附則別表第1

行政職給料表(2)

等級

号給

1

2

3

4

1

49,600

39,300

34,300

26,500

2

51,800

41,300

35,900

27,600

3

54,000

43,300

37,600

28,700

4

56,200

45,300

39,300

29,900

5

58,400

47,400

41,100

31,300

6

60,700

49,500

42,900

32,800

7

63,000

51,500

44,700

34,300

8

65,100

53,500

46,400

35,800

9

67,200

55,500

48,100

37,500

10

69,100

57,400

49,800

39,200

11

71,000

59,300

51,500

40,900

12

72,900

61,200

53,200

42,400

13

74,800

63,000

54,800

43,900

14

76,700

64,800

56,400

45,200

15

78,600

66,600

58,000

46,300

16

80,500

67,900

59,300

47,400

17

82,000

69,000

60,600

48,400

18

83,500

70,100

61,800

49,400

19

84,800

71,200

62,800

50,400

20

86,100

72,300

63,800

51,400

21

87,400

73,400

64,800

 

備考:この表は、技能、労務職に雇用される職員に適用する。

附則別表第2

行政職給料表(2)切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

旧号給

新号給

延伸月数

旧号給

新号給

延伸月数

旧号給

新号給

延伸月数

旧号給

新号給

延伸月数

1

2

0

1

1

3

1

1

0

1

2

6

2

3

6

2

2

3

2

2

0

2

3

6

3

4

9

3

3

6

3

3

0

3

4

6

4

5

12

4

4

9

4

4

3

4

5

6

5

5

0

5

5

9

5

5

3

5

6

6

6

6

3

6

6

12

6

6

6

6

7

6

7

7

6

7

6

0

7

7

9

7

8

6

8

8

9

8

7

3

8

8

12

8

9

3

9

9

12

9

8

6

9

8

0

9

10

3

10

9

3

10

9

12

10

9

0

10

11

3

11

10

12

11

9

0

11

10

0

11

12

6

12

10

0

12

10

3

12

11

3

12

13

6

13

11

6

13

11

6

13

12

3

13

14

6

14

12

9

14

12

9

14

13

6

14

15

6

15

13

12

15

13

12

15

14

6

15

16

6

16

13

3

16

13

9

16

15

6

16

17

9

17

14

9

17

14

12

17

16

6

17

18

9

18

15

12

18

14

6

18

17

9

18

19

9

19

15

3

19

15

12

19

18

9

19

20

9

20

16

3

20

15

3

20

19

9

20

21

9

21

17

3

21

16

9

21

20

9

 

 

 

(昭和46年7月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年12月27日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 昭和46年5月1日において切り替えられる職員の給料月額は、第3項に定める場合を除き、改正前の給与条例の適用により、同年5月1日においてその職員が受けていた給料月額の等級、号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。

3 切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、その者の旧号給に対応する新号給欄の号給とする。ただし、暫定給料月額欄に暫定給料月額の定めのある旧号給を受けていた職員は、これらの者の切替日から新号給を受けるまでの間の給料月額は、その者の旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄の額とする。

4 前項の規定により暫定給料月額を適用する職員の新号給の切替要領は、別に定める。

5 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和46年5月1日からこの条例の施行日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

暫定給料月額

行政職給料表(1)

6等級

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

 

5

(6)

35,600

6

(7)

36,800

7

(8)

38,100

(昭和47年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年10月1日条例第25号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和47年12月28日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 昭和47年4月1日において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の給与条例の適用により、同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の等級、号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和47年4月1日からこの条例の施行日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年4月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月27日条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 昭和48年4月1日において切り替えられる職員の給料月額は、次の第3項、第4項および第5項に定める場合を除き、改正前の給与条例の適用により、同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の等級、号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。

3 切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている職員の新号給は、その者の旧号給に対応する新号給欄に定める号給とする。ただし、同表の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員のうち、新号給施行の日(以下「切替日」という。)において旧号給を受けていた期間が当該期間欄の期間に達しない職員は、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差の期間を経過した日以後の直近の昇給の時期に新号給欄に定める号給を受けるものとし、これらの者の切替日から新号給を受けるまでの間の号給月額は、その者の旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 前項により新号給が定められる職員の旧号給を受けていた期間は、新号給を受ける期間に通算する。ただし、附則別表の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員については、旧号給を受けていた期間のうち、当該期間欄の期間をこえる期間に限つて通算する。

5 旧号給が附則別表の旧号給欄に掲げられている職員のうち、第3項に該当する職員以外の職員の新号給又は給料月額及び切替日以後の最初の昇給については、第3項に該当する職員との均衡を考慮して定めるものとする。

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

7 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和48年4月1日からこの条例の施行日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

行政職給料表(1)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級

 

 

12

12

3

6

177,200

13

13

6

9

180,500

14

13

 

 

 

15

14

3

6

186,400

16

15

6

9

189,000

1等級

14

14

3

6

156,900

15

15

6

9

159,200

16

15

 

 

 

17

16

3

6

164,100

18

17

6

9

166,300

2等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

20

18

 

 

 

3等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

22

20

3

6

131,100

4等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

21

19

 

 

 

5等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

19

18

6

9

88,300

6等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

17

16

3

6

64,100

行政職給料表(2)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

22

20

3

6

131,100

2等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

21

19

 

 

 

医療職給料表(1)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

18

18

3

6

179,800

19

19

6

9

182,500

20

19

 

 

 

21

20

3

6

187,100

22

21

6

9

189,200

23

21

 

 

 

24

22

3

6

194,300

医療職給料表(2)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

18

18

3

6

134,600

19

19

6

9

136,400

20

19

 

 

 

21

20

3

6

140,200

22

21

6

9

141,800

23

21

 

 

 

24

22

3

6

145,100

25

23

6

9

146,400

26

23

 

 

 

2等級

16

16

3

6

112,100

17

17

6

9

113,900

18

17

 

 

 

19

18

3

6

117,400

20

19

6

9

118,700

21

19

 

 

 

22

20

3

6

122,300

23

21

6

9

123,600

24

21

 

 

 

3等級

17

17

3

6

88,700

18

18

6

9

90,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

93,300

21

20

6

9

94,600

22

20

 

 

 

23

21

3

6

97,400

24

22

6

9

98,400

25

22

 

 

 

26

23

3

6

101,200

備考:これらの表の期間欄の「イ」欄は、旧号給を受けていた期間が9月未満の職員に、「ロ」欄は、旧号給を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。

(昭和49年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月14日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月1日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市職員給与に関する条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 長岡京市職員給与に関する条例の適用を受ける職員が、改正前の長岡京市職員給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の長岡京市職員給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和49年12月25日条例第51号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第15条の4の改正については、昭和49年9月1日から適用する。

2 昭和49年4月1日において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の給与条例の適用により、同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の等級、号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和49年4月1日からこの条例の施行日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年4月1日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の長岡京市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(扶養手当に関する経過措置)

3 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第9条の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第9条の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

4 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同条中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

5 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等改正前の条例第9条の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同条第2号又は附則第3項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

6 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和49年4月1日からこの条例の施行日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

(昭和50年12月25日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

2 昭和50年4月1日において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の給与条例の適用により、同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の等級号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされている職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の条例の施行の日から昭和51年3月31日までの住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月25日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の給与条例の適用により、同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の等級号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。

(勤勉手当の額の特例)

3 昭和51年6月に改正前の条例第15条の5の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第15条の5の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第15条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月26日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市職員給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の給与条例の適用により、同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の等級号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないことになる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月22日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市職員給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の給与条例の適用により、同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の等級号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。

(期末手当の額の特例)

3 昭和53年12月に改正前の条例第15条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第15条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第15条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月24日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市職員給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は改正前の給与条例の適用により、同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の等級号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの時において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条第3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年4月1日条例第2号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日にすでに勧しよう退職の期日を過ぎて在職している職員のうち、昭和55年10月1日までに申し出た職員にあつては、改正後の条例第4条第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和55年12月25日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市職員給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の給与条例の適用により、同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の等級号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年9月18日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月25日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市職員給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の給与条例の適用により、同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の等級号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの時において、改正前第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

4 改正後の給与条例における期末手当及び勤勉手当の適用については、昭和57年3月31日までの間、給与条例第15条の4及び第15条の5に規定する給与月額は、改正後の給与条例第3条の2及び第8条第3項の規定にかかわらず改正前の給与条例第3条の2及び第8条第3項に規定する給与月額によるものとする。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の3又は附則第3項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年4月1日条例第18号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年9月27日条例第32号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の長岡京市職員給与に関する条例第10条の規定は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和58年12月27日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市職員給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条の4第1項及び第15条の5第1項の規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の長岡京市職員給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の等級号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。

(切替期間における異動者の等級号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員の給料月額の等級号給の切り替えについては前項を準用する。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年6月28日条例第10号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和59年12月27日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市職員給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の長岡京市職員給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の等級号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。

(切替期間における異動者の等級号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員の給料月額の等級号給の切り替えについては前項を準用する。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年3月30日条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月27日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市職員給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条第7項の規定は、昭和61年4月1日から、第8条第4項の規定は同年6月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が、附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられている場合の下段に定める職務の級となる職員は、附則別表第2に掲げる職を占める職員とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第4項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

4 切替日において切り替えられる職員の号給のうち、切替日の前日におけるその者の号給が職務の等級の最高の号給を超える職員の給料月額は、附則別表第4の表の切替日における職務の級ごとの旧号給に応じて新号給欄に定める号給又は、給料月額とする。

(切替期間における異動者の級号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の長岡京市職員給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員の給料月額の等級号給の切替えについては前項を準用する。

(期間の通算)

6 旧号給を受けていた期間は、新号給を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

職務の級の切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表(1)

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

5級

2等級

6級

7級

1等級

8級

特1等級

9級

行政職給料表(2)


4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

4級

5級

医療職給料表

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

附則別表第2

職務の級の切替表

給料表

職務の級

職名

行政職給料表(1)

5級

係長

7級

困難な業務を所掌する課長補佐

行政職給料表(2)

4級

班長

5級

作業長、作業次長

附則別表第3

号給の切替表

(ア) 行政職給料表(1)

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

 

1

1

 

 

 

 

 

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

2

3

2

3

3

2

1

2

1

2

3

4

3

4

4

3

1

3

1

3

4

5

4

5

5

4

2

4

2

4

5

6

5

6

6

5

3

5

3

5

6

7

6

7

7

6

4

6

4

6

7

8

7

8

8

7

5

7

5

7

8

9

8

9

9

8

6

8

6

8

9

10

9

10

10

9

7

9

7

9

10

11

10

11

11

10

8

10

8

10

11

12

11

12

12

11

9

11

9

11

12

13

12

13

13

12

10

12

10

12

13

14

13

14

14

13

11

13

11

13

14

15

14

15

15

14

12

14

12

14

15

16

15

16

16

15

13

15

13

15

16

17

16

17

17

16

14

16

14

16

 

18

 

18

18

17

14

17

15

17

 

19

 

19

19

18

15

18

16

18

 

20

 

 

20

19

16

19

17

19

 

21

 

 

21

20

16

20

18

 

 

22

 

 

22

21

17

21

18

 

 

23

 

 

23

22

17

22

19

 

 

24

 

 

24

23

18

 

 

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

 

 

26

 

 

 

25

19

 

 

 

 

(イ) 行政職給料表(2)

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

(ア)

(イ)

1

1

1

1

1

 

1

2

2

2

2

1

1

1

3

3

3

3

1

2

1

4

4

4

4

1

3

1

5

5

5

5

1

4

2

6

6

6

6

2

5

3

7

7

7

7

3

6

4

8

8

8

8

4

7

5

9

10

9

9

5

8

6

10

11

10

10

5

9

7

11

12

11

11

6

10

8

12

14

12

12

7

11

9

13

15

13

13

7

12

10

14

16

14

14

8

13

11

15

 

15

15

9

14

12

16

 

16

16

9

15

13

17

 

17

17

10

16

14

18

 

18

18

10

17

14

19

 

19

19

11

18

15

20

 

 

20

11

19

16

21

 

 

21

12

20

16

22

 

 

22

12

21

17

23

 

 

23

12

22

17

24

 

 

24

13

23

18

25

 

 

25

13

24

19

26

 

 

26

13

25

19

27

 

 

27

14

26

 

備考:この表のうち4級(ア)欄は2等級から切り替えられるものに、4級(イ)欄は1等級から切り替えられるものに適用する。

(ウ) 医療職給料表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

1

1

1

3

2

2

2

4

3

3

3

5

4

4

4

6

5

5

5

7

6

6

6

8

7

7

7

9

8

8

8

10

9

9

9

11

10

10

10

12

11

11

11

13

12

12

12

14

13

13

13

15

14

14

14

17

15

15

15

18

16

16

16

19

17

17

17

20

18

18

18

21

19

19

19

23

20

20

20

25

21

21

21

27

22

22

22

 

23

23

23

 

24

24

24

 

25

25

25

 

26

26

26

 

27

27

27

 

28

28

28

 

29

29

 

 

30

30

 

 

附則別表第4

最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替表

職員の級

7級

8級

区分

旧号給

新号給等

旧号給

新号給等

号給又は給料月額

24

20号給

21

20号給

25

21号給

22

21号給

26

22号給

23

379,400円

27

358,700円

24

383,200円

(昭和61年12月27日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市職員給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の長岡京市職員給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の級号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。

(最高号給を超える給料月額等の切替え等)

3 切替日の前日においてその者の属する職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額若しくは、別に定める給料月額を受ける職員の適用日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の級号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の給料月額の級号給の切り替えについては前項を準用する。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和62年12月25日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市職員給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の長岡京市職員給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の級号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和63年12月26日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市職員給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第8条第2項第2号及び第4号の規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(給料月額の切替え)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の長岡京市職員給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の級号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。

(給与の内払)

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成元年12月25日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市職員給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給料月額の切替え)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の長岡京市職員給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の級号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。

(給与の内払)

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成2年4月1日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第34号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市職員給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条第1項及び附則第6項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

(給料月額の切替え)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の長岡京市職員給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の級号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。

(最高号給を超える給料月額等の切り替え等)

3 切替日の前日においてその者の属する職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額若しくは別に定める給料月額を受ける職員の適用日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の級号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までにおいて、この条例による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の給料月額の級号給の切り替えについては前項を準用する。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

6 改正後の条例第17条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(平成3年3月19日条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項を削る改正規定、第15条の2第1項の改正規定及び第15条の5の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の長岡京市職員給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給料月額の切替え)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の長岡京市職員給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の級号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。

(最高号給を超える給料月額等の切替え等)

4 切替日の前日においてその者の属する職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額若しくは、別に定める給料月額を受ける職員の適用日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の級号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までにおいて、この条例による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の給料月額の級号給の切り替えについては前項を準用する。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成4年12月24日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2第1項の改正規定は平成5年1月1日から、第10条第2項及び第3項の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項及び第9項において同じ。)による改正後の長岡京市職員給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給料月額の切替え)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の長岡京市職員給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の級号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。

(最高号給を超える給料月額等の切替え等)

4 切替日の前日においてその者の属する職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額若しくは、別に定める給料月額を受ける職員の適用日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の級号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の給料月額の級号給の切り替えについては前2項を準用する。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

7 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は長岡京市職員給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年長岡京市条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第6項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第6項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第6項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第6項」とする。

8 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「長岡京市職員給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年長岡京市条例第29号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

9 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

10 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成5年12月24日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第1項、第14条、第15条及び第15条の3の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の長岡京市職員給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第7項の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の長岡京市職員給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月10日において改正前の条例第15条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の条例第15条の4の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第15条の4第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

9 前項の規定の適用を受けない職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月22日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項の改正規定並びに第15条の2第1項本文及びただし書並びに第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の長岡京市職員給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の長岡京市職員給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月9日において改正前の条例第15条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の条例第15条の4の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第15条の4第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

9 前項の規定の適用を受けない職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(附則第7項が適用される期末手当については、同項)の規定に基づく給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成6年12月28日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月31日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月26日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の3、第10条及び第15条の2の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の長岡京市職員給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の長岡京市職員給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成8年4月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて、同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧職務の級」という。)が附則別表に掲げられているものの切替日における職務の級(以下「新職務の級」という。)は、旧職務の級に対応する同表の新職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 前項に規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)とする。

(期間の通算)

4 旧号給を受けていた期間は、新号給を受ける期間に通算する。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表

給料表

旧職務の級

新職務の級

医療職給料表

1級

2級

2級

3級

3級

4級

(平成8年12月25日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の長岡京市職員給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の長岡京市職員給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成9年9月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(長岡京市特別職常勤職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

2 長岡京市特別職常勤職員の給与及び旅費に関する条例(昭和39年長岡京市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正)

3 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年長岡京市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年12月25日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の長岡京市職員給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の長岡京市職員給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成10年3月30日条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年4月1日以後に算定し、支給すべき住居手当の額に関しては、改正後の第9条の3第1項第3号の規定は、同日以後に新築され、又は購入された住宅について適用する。

(住居手当の内払)

3 前項の規定を適用する場合においては、改正前の長岡京市職員給与に関する条例の規定に基づいて支給された住居手当は、改正後の長岡京市職員給与に関する条例の規定による住居手当の内払とみなす。

(平成10年12月25日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の長岡京市職員給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の長岡京市職員給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成11年3月31日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中長岡京市職員給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条の2第1項の改正規定及び給与条例別表第1の改正規定(8級及び9級に係る部分に限る。) 平成12年1月1日

(2) 第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成11年12月10日において改正前の給与条例第15条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の給与条例第15条の4の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の給与条例第15条の4第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

9 前項の規定を受けない職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額については、同項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

10 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成12年3月31日条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年12月8日において改正前の長岡京市職員給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第15条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額がこの条例による改正後の給与条例第15条の4の規定によりその者が同日に支給されることになる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(勤勉手当の額の特例)

3 平成12年12月8日において改正前の給与条例第15条の7の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が改正後の給与条例第15条の7の規定によりその者が同日に支給されることになる勤勉手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

4 附則第2項又は第3項の規定により期末手当又は勤勉手当が支給された職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の給与条例第15条の4第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前2項の差額を控除した額とする。

5 前項の規定を受けない職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額については、同項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成13年3月30日条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月29日条例第30号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成13年12月28日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市職員給与に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月10日において改正前の長岡京市職員給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第15条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額がこの条例による改正後の給与条例第15条の4の規定によりその者が同日に支給されることになる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の給与条例第15条の4第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

4 前項の規定を受けない職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額については、同項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成14年3月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第8項の規定は平成15年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の長岡京市職員給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の長岡京市職員給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第15条の4第2項から第5項まで並びに第17条第1項から第3項まで及び第5項並びに長岡京市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年長岡京市条例第4号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第15条の4第1項後段又は第17条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で、平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのものであつて、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当及びこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあつては、当該期間について市長が定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

6 平成14年4月2日から基準日までの間において、規則で定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者に対する前項の規定の適用については、同項各号に掲げる額に、それぞれ規則で定める額を加えるものとする。

7 平成14年12月2日から基準日までの間において、規則で定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者については、前2項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

8 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第15条の4第2項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

(委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成15年11月28日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の長岡京市職員給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の長岡京市職員給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第15条の4第2項から第5項まで並びに第17条第1項から第3項まで及び第5項並びに長岡京市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年長岡京市条例第4号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあつては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、通勤手当(所得税法(昭和40年法律第33号)第9条第5項の規定により非課税とされる通勤手当の額を除いた額とする。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成17年12月1日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の長岡京市職員給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の長岡京市職員給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第15条の4第2項から第5項まで並びに第17条第1項から第3項まで及び第5項並びに長岡京市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年長岡京市条例第4号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあつては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当及び調整手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成18年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給等の切替え)

3 切替日の前日において長岡京市職員給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高の号給を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は附則第14項の規定による改正前の長岡京市職員給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年長岡京市条例第17号)附則第2項から第4項まで及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(長岡京市職員給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年長岡京市条例第26号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において、次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第2項の規定の適用については、給与条例第7条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と長岡京市職員給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年長岡京市条例第8号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

11 当分の間、改正後の給与条例第9条の2の規定の適用については、同条第2項中「100分の12」とあるのは「100分の9」とする。

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(長岡京市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

14 長岡京市職員の育児休業等に関する条例(平成4年長岡京市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡京市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

15 長岡京市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年長岡京市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員等の旅費に関する条例の一部改正)

16 職員等の旅費に関する条例(昭和32年長岡京市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡京市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例等の一部改正)

18 次に掲げる条例の規定中「調整手当」を「地域手当」に改める。

(1) 長岡京市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年長岡京市条例第8号)第2条第3項及び第7条の2

(2) 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年長岡京市条例第3号)第3条

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(1)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

行政職給料表(2)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

医療職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

12月以上

9

33

13

9

17

5

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

12月以上

17

41

21

17

25

13

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12月以上

21

45

25

21

29

17

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

12月以上

25

49

29

25

33

21

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

12月以上

29

53

33

29

37

25

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

12月以上

31

57

37

33

41

29

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

12月以上

33

61

41

37

45

33

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

12月以上

34

65

45

41

49

37

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

12月以上

35

69

49

45

53

41

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

12月以上

37

73

53

49

57

45

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

12月以上

38

77

57

51

61

49

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

12月以上

39

81

61

53

65

53

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

12月以上

40

85

65

57

69

57

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

12月以上

 

89

69

59

73

61

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

12月以上

 

93

73

61

77

65

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

12月以上

 

93

77

62

81

69

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

12月以上

 

 

81

63

85

73

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

12月以上

 

 

85

65

89

77

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

12月以上

 

 

89

67

93

81

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

12月以上

 

 

93

69

97

85

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

12月以上

 

 

97

73

101

89

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

ウ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

12月以上

89

89

89

85

81

24

3月未満

89

89

89

85

81

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

12月以上

93

93

93

89

85

25

3月未満

93

93

93

89

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

12月以上

97

97

97

93

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

12月以上

101

101

101

97

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

12月以上

105

105

105

101

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

12月以上

109

109

109

105

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

(平成19年3月30日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡京市職員給与に関する条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、同条の規定による改正後の長岡京市職員給与に関する条例第15条の7第2項の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定(長岡京市職員給与に関する条例第15条の7第2項の改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正前の長岡京市職員給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、第1条の規定による改正後の長岡京市職員給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成21年3月30日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正は、この条例の施行の日又は国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号)附則第1条第3号の政令で定める日のいずれか遅い日から施行する。

(経過措置)

第2条 前条ただし書に規定する日後1年間において行われる第2条中第4条第4項の規定による昇給については、同項中「日以前1年間」とあるのは「期間」と、「同日」とあるのは「当該期間の末日」とする。

2 前条ただし書に規定する日から起算して3年間は、第2条中第15条の7第1項の規定の適用については、これらの規定中「人事評価」とあるのは、「人事評価又はその他の能力の実証」とする。

3 当分の間、第2条中第15条の7第1項の改正は、長岡京市職員給与に関する条例第15条の7第2項に定める特定管理職員に適用するものとする。

(平成21年5月29日条例第18号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年6月29日条例第19号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の長岡京市職員給与に関する条例第15条の4第2項から第5項まで又は第17条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(長岡京市職員給与に関する条例第19条及び附則第2項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(長岡京市職員給与に関する条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

医療職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(平成22年3月29日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の長岡京市職員給与に関する条例附則第7項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「長岡京市職員給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年長岡京市条例第19号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(長岡京市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

3 長岡京市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年長岡京市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡京市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 長岡京市職員の育児休業等に関する条例(平成4年長岡京市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月28日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月20日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年12月20日条例第23号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第38号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(長岡京市職員給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条の7第2項及び附則第10項の改正を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定(給与条例第15条の7第2項及び附則第10項の改正に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成27年3月30日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて給料を支給する。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

第4条 切替日から平成30年3月31日までの間における長岡京市職員給与に関する条例第10条の2の規定の適用については、同条第2項中「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。

(委任)

第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年3月11日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡京市職員給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長岡京市職員給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(長岡京市職員給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年長岡京市条例第7号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法の施行の日から施行する。

(平成28年12月26日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条、第3条(長岡京市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第17条第2項の改正を除く。)及び附則第4項の規定 平成29年4月1日

2 第1条の規定(長岡京市職員給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条の7第2項及び附則第10項の改正を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第15条の7第2項及び附則第10項の改正に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(長岡京市職員給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年長岡京市条例第7号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成29年12月26日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡京市職員給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長岡京市職員給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(長岡京市職員給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年長岡京市条例第7号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(長岡京市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 長岡京市職員の育児休業等に関する条例(平成4年長岡京市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡京市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

5 長岡京市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年長岡京市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月30日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡京市職員給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長岡京市職員給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年9月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号。次項において「整備法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(長岡京市職員給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前に整備法第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して整備法第44条の規定による改正前の同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第1条の規定による改正後の長岡京市職員給与に関する条例第15条の4第1項及び第3項、第15条の5第2号(同条例第15条の7第5項及び第17条第6項において準用する場合を含む。)、第15条の7第1項及び第2項並びに第17条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年9月30日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項及び附則第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡京市職員給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の長岡京市職員給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の長岡京市職員給与に関する条例第9条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の長岡京市職員給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第9条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第9条の3第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与条例第9条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の長岡京市職員給与に関する条例(第1号イにおいて「改正後の給与条例」という。)第15条の4第2項及び長岡京市職員給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第15条の4第3項から第5項まで若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第5項又は長岡京市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年長岡京市条例第4号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 改正後の給与条例第15条の4第2項に規定する特定管理職員 107.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

3 前項の規定は、令和4年4月以後に新たに再任用職員となった者には適用しない。

4 令和3年12月に長岡京市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年長岡京市条例第8号)その他規則で定める条例の規定に基づき期末手当を支給された者に対する附則第2項の規定の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「長岡京市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年長岡京市条例第8号)の適用を受ける者その他規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める」とする。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年9月30日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 新地方公務員法 令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。

(3) 旧定年条例 第6条の規定による改正前の長岡京市職員の定年等に関する条例をいう。

(4) 新定年条例 第6条の規定による改正後の長岡京市職員の定年等に関する条例をいう。

(5) 旧定年条例定年 旧定年条例第3条に規定する定年をいう。

(6) 新定年条例定年 新定年条例第3条に規定する定年をいう。

(7) 短時間勤務の職 新定年条例第12条に規定する短時間勤務の職をいう。

(8) 暫定再任用職員 附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(9) 暫定再任用短時間勤務職員 附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(10) 定年前再任用短時間勤務職員 新定年条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう(附則第16条から第18条までを除く。)

(11) 年齢65年到達年度の末日 年齢65年に達する日以後における最初の3月31日をいう。

(勤務延長に関する経過措置)

第3条 任命権者は、基準日(施行日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新定年条例定年が、基準日の前日における新定年条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧定年条例定年)を超える職及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に新定年条例第4条第1項若しくは第2項の規定又は令和3年改正法附則第3条第5項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新定年条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧定年条例定年)に達している職員を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第4条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧定年条例定年(施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧定年条例定年に準じた当該職に係る年齢をいう。次条第1項において同じ。)に達しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日前に旧定年条例第2条の規定により退職した者

(2) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの

(3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧地方公務員法再任用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定により採用することをいう。)又は暫定再任用(この項若しくは次項、次条第1項若しくは第2項、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。次項第6号において同じ。)をされたことがあるもの

2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新定年条例定年に達しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日以後に新定年条例第2条の規定により退職した者

(2) 施行日以後に新定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者

(3) 施行日以後に新定年条例第12条の規定により採用された者のうち、新地方公務員法第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者

(4) 施行日以後に新定年条例第13条第1項の規定により採用された者のうち、新地方公務員法第22条の5第3項において準用する第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者

(5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの

(6) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがあるもの

3 前2項の規定により定められた任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の年齢65年到達年度の末日以前でなければならない。

4 暫定再任用職員の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができる。

5 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。

第5条 任命権者は、前条第1項の規定によるほか、別に定める組合(以下「組合」という。)における同項各号に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧定年条例定年に達しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、前条第2項の規定によるほか、組合における同項各号に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新定年条例定年に達しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

3 前2項の場合においては、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

第6条 任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第4条第1項各号に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る旧定年条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧定年条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧定年条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。次条第1項において同じ。)に達しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第4条第2項各号に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新定年条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新定年条例定年をいう。次条第2項及び附則第11条において同じ。)に達しているもの(新定年条例第12条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

3 前2項の場合においては、附則第4条第3項から第5項までの規定を準用する。

第7条 任命権者は、前条第1項の規定によるほか、新地方公務員法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、組合における附則第4条第1項各号に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る旧定年条例定年相当年齢に達しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、前条第2項の規定によるほか、新地方公務員法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、組合における附則第4条第2項各号に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新定年条例定年相当年齢に達しているもの(新定年条例第13条第1項の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

3 前2項の場合においては、附則第4条第3項から第5項までの規定を準用する。

(令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職及び年齢)

第8条 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。

(1) 施行日以後に新たに設置された職

(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める年齢は、前項各号に掲げる職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧定年条例定年に準じた当該職に係る年齢とする。

(令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職及び年齢)

第9条 令和3年改正法附則第4条、第5条第1項、第3項若しくは第5項、第6条又は第7条第1項、第3項若しくは第5項の規定が適用される場合における令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。

(1) 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 令和3年改正法附則第4条、第5条第1項、第3項若しくは第5項、第6条又は第7条第1項、第3項若しくは第5項の規定が適用される場合における令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める年齢は、前項各号に掲げる職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が前項各号に掲げる職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧定年条例定年に準じた前項各号に掲げる職に係る年齢とする。

(令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員)

第10条 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(附則第4条から第7条までの規定が適用される間における各年の4月1日(施行日を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年が基準日の前日における新定年条例定年を超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職(短時間勤務の職を含む。)

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職(短時間勤務の職を含む。)

2 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める者は、前項各号に掲げる職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年に達している者とする。

3 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職員は、第1項各号に掲げる職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年に達している職員とする。

(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

第11条 任命権者は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新定年条例定年相当年齢が基準日の前日における新定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職(以下この条において「新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新定年条例第12条に規定する年齢60年以上退職者となった者(基準日前から新定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める者)を、新定年条例第12条又は第13条第1項の規定により採用することができず、新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、定年前再任用短時間勤務職員のうち基準日の前日において同日における当該新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

(改正後の長岡京市職員給与に関する条例における暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

第13条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この条において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第2条の規定による改正後の長岡京市職員給与に関する条例(以下この条において「新給与条例」という。)第3条の2に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第3条の2の規定を適用する。

3 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第4条第9項、第9条の2第2項、第15条の4第2項及び第15条の7第2項の規定を適用する。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第10条第3項及び第13条第3項の規定を適用する。

5 新給与条例第7条の2から第9条まで、第9条の3及び第15条の8の規定は、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員には適用しない。

6 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員の給与に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月26日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡京市職員給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の長岡京市職員給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月25日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡京市職員給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の長岡京市職員給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

級別資格基準表

(ア) 行政職給料表(1)

職務の級

職務の名称

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識、技術又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主査級の職務

相当高度の知識、技術又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

係長級の職務

困難な業務を行う主査級の職務

特に高度の知識、技術又は経験を必要とする業務を行う職務

5級

課長補佐級の職務

6級

次長級又は課長級の職務

7級

部長級の職務

(イ) 行政職給料表(2)

職務の級

職務の名称

1級

定型的又は補助的な作業を行う職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

班長又は主任の職務

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

作業長、業務長、作業次長又は業務次長の職務

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う班長又は主任の職務

(ウ) 医療職給料表

職務の級

職務の名称

1級

保健師、理学療法士、作業療法士又は看護師の職務

2級

困難な業務を行う保健師、理学療法士、作業療法士又は看護師の職務

3級

主任保健師の職務

相当高度の技術又は経験を必要とする職務

4級

係長、保健師長、理学療法士長、作業療法士長又は看護師長の職務

5級

総保健師長、総作業療法士長又は困難な業務を行う保健師長、理学療法士長、作業療法士長若しくは看護師長の職務

別表第2(第3条の2関係)

行政職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300


63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600


64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900


65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200


66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500


67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800


68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100


69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300


70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600


71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900


72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100


73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300


74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600


75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900


76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100


77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300


78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600


79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900


80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100


81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300


82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600


83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900


84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100


85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300


86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300



87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600



88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800



89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000



90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300



91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600



92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800



93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000



94


295,900

343,600





95


296,200

344,100





96


296,600

344,500





97


296,800

344,700





98


297,100

345,100





99


297,500

345,500





100


297,900

345,800





101


298,100

346,100





102


298,400

346,500





103


298,800

346,900





104


299,100

347,300





105


299,300

347,800





106


299,600

348,200





107


300,000

348,600





108


300,300

349,000





109


300,500

349,500





110


300,900

349,900





111


301,300

350,200





112


301,600

350,500





113


301,800

351,000





114


302,000






115


302,300






116


302,700






117


302,900






118


303,100






119


303,400






120


303,700






121


304,100






122


304,300






123


304,600






124


304,900






125


305,200






定年前再任用短時間勤務職員




256,200

275,600

290,700



備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第3(第3条の2関係)

行政職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

2

163,200

209,700

242,400

273,200

3

164,400

211,400

243,800

274,700

4

165,500

212,900

245,200

276,300

5

166,600

214,400

246,400

277,800

6

167,700

216,200

248,000

279,500

7

168,800

217,900

249,500

281,300

8

169,900

219,600

250,900

283,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

11

173,600

224,100

254,900

288,500

12

174,900

225,600

256,200

290,300

13

176,100

226,800

257,500

292,100

14

177,600

228,200

258,700

293,700

15

179,100

229,600

259,900

295,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

17

181,800

232,400

262,300

298,000

18

183,200

234,000

263,600

300,000

19

184,600

235,500

264,900

302,000

20

186,000

236,900

266,200

303,800

21

187,300

238,100

267,600

305,500

22

189,600

239,700

269,100

307,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

24

194,000

242,600

272,200

311,100

25

196,200

243,600

273,800

312,800

26

197,900

245,100

275,500

314,800

27

199,400

246,400

277,100

316,800

28

200,900

247,600

278,700

318,700

29

202,400

248,700

280,300

320,400

30

203,800

249,700

281,800

322,400

31

205,200

250,600

283,300

324,400

32

206,600

251,500

284,800

326,400

33

208,000

252,400

285,900

327,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

35

210,600

254,100

289,000

331,500

36

211,900

254,900

290,500

333,500

37

213,200

255,600

291,900

335,400

38

214,400

256,700

293,500

337,300

39

215,600

257,900

295,100

339,200

40

216,700

259,000

296,700

341,100

41

217,800

260,200

298,200

342,900

42

218,900

261,400

299,800

344,800

43

219,900

262,500

301,300

346,600

44

220,900

263,600

302,800

348,400

45

221,800

264,700

304,400

349,900

46

222,700

265,800

306,000

351,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

48

224,500

267,900

309,100

354,200

49

225,400

268,900

310,000

355,700

50

226,300

269,900

311,500

356,500

51

227,200

270,900

313,000

357,500

52

228,100

271,800

314,600

358,500

53

228,900

272,700

316,200

359,400

54

229,800

273,600

317,800

360,500

55

230,700

274,500

319,300

361,400

56

231,500

275,400

320,800

362,400

57

231,800

276,300

322,200

363,300

58

232,600

277,200

323,400

364,000

59

233,300

278,100

324,500

364,700

60

233,900

279,000

325,600

365,300

61

234,500

280,000

326,300

365,700

62

235,200

281,000

327,200

366,300

63

235,800

281,900

328,000

367,000

64

236,300

282,800

328,800

367,700

65

236,800

283,300

329,600

368,000

66

237,300

284,000

330,000

368,700

67

237,800

284,700

330,600

369,400

68

238,400

285,600

331,300

370,000

69

238,900

286,600

332,100

370,300

70

239,400

287,400

332,800

370,900

71

239,900

288,200

333,500

371,600

72

240,400

289,000

334,100

372,200

73

240,900

289,700

334,600

372,500

74

241,400

290,200

335,200

373,100

75

241,800

290,600

335,700

373,800

76

242,300

291,000

336,300

374,400

77

242,800

291,200

336,600

374,800

78

243,300

291,500

337,100

375,300

79

243,800

291,700

337,500

375,900

80

244,300

292,000

337,900

376,400

81

244,700

292,200

338,300

376,900

82

245,200

292,400

338,800

377,500

83

245,600

292,700

339,300

378,000

84

246,000

292,900

339,800

378,300

85

246,400

293,200

340,100

378,700

86

246,800

293,500

340,500

379,200

87

247,200

293,800

341,000

379,600

88

247,600

294,100

341,400

380,000

89

248,000

294,400

341,700

380,400

90

248,500

294,800

342,100

380,900

91

248,800

295,100

342,600

381,300

92

249,100

295,500

343,000

381,700

93

249,400

295,700

343,200

382,000

94


295,900

343,600

382,500

95


296,200

344,100

382,900

96


296,600

344,500

383,300

97


296,800

344,700

383,600

98


297,100

345,100

384,100

99


297,500

345,500

384,500

100


297,900

345,800

384,900

101


298,100

346,100

385,200

102


298,400

346,500


103


298,800

346,900


104


299,100

347,300


105


299,300

347,800


106


299,600

348,200


107


300,000

348,600


108


300,300

349,000


109


300,500

349,500


110


300,900

349,900


111


301,300

350,200


112


301,600

350,500


113


301,800

351,000


114


302,000



115


302,300



116


302,700



117


302,900



118


303,100



119


303,400



120


303,700



121


304,100



122


304,300



123


304,600



124


304,900



125


305,200



定年前再任用短時間勤務職員




256,200

275,600

備考 この表は、技能労務職員に適用する。

別表第4(第3条の2関係)

医療職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

211,000

253,600

272,400

293,800

2

184,900

212,900

255,000

273,300

295,300

3

186,400

214,900

256,500

274,100

296,900

4

187,800

216,800

257,900

274,900

298,500

5

189,300

218,800

259,100

275,400

299,800

6

190,800

220,600

259,900

276,300

301,500

7

192,300

222,400

260,700

277,000

303,100

8

193,800

224,100

261,400

277,900

304,700

9

195,000

225,800

262,100

278,800

306,300

10

196,700

227,200

262,800

279,400

307,700

11

198,300

228,500

263,600

280,300

308,900

12

199,800

229,400

264,300

281,200

310,200

13

201,200

230,800

265,100

282,100

311,400

14

203,200

231,800

266,000

283,000

313,000

15

205,300

232,800

266,800

283,900

314,600

16

207,300

233,700

267,700

284,800

316,200

17

209,300

234,800

268,200

285,800

317,700

18

211,300

236,200

269,000

286,800

319,200

19

213,400

237,600

269,800

287,800

320,700

20

215,400

238,700

270,600

288,900

322,100

21

217,300

239,800

271,300

290,200

323,500

22

219,000

241,400

272,000

291,600

324,900

23

220,700

243,100

272,700

292,800

326,400

24

222,400

244,500

273,500

294,000

327,800

25

223,700

245,700

274,300

295,100

329,200

26

225,000

247,000

275,000

296,500

330,600

27

226,100

248,400

275,800

297,900

332,000

28

227,100

249,700

276,600

299,300

333,400

29

228,200

251,100

277,600

300,300

334,500

30

229,000

252,100

278,700

301,600

336,000

31

229,800

252,900

280,100

302,900

337,400

32

230,500

253,600

281,300

304,100

338,900

33

231,600

254,400

282,500

305,300

340,400

34

232,800

255,300

283,800

306,700

341,900

35

233,900

256,200

284,900

308,100

343,400

36

234,900

256,900

286,100

309,500

344,900

37

235,900

257,600

287,500

310,800

346,500

38

237,200

258,500

288,600

312,100

348,100

39

238,500

259,400

289,700

313,500

349,600

40

239,700

260,300

290,700

314,900

351,100

41

240,500

260,700

291,700

316,400

352,300

42

241,500

261,500

292,900

317,800

353,800

43

242,500

262,300

294,100

319,200

355,300

44

243,500

263,000

295,300

320,500

356,700

45

244,500

263,700

296,400

321,300

358,100

46

245,500

264,400

297,700

322,700

359,100

47

246,400

265,100

299,000

324,100

360,500

48

247,200

265,800

300,200

325,600

361,800

49

248,000

266,500

301,300

326,700

363,100

50

248,900

267,300

302,500

328,000

364,500

51

249,800

268,000

303,700

329,300

365,800

52

250,600

268,900

305,000

330,600

367,100

53

251,200

269,800

306,400

331,900

368,600

54

252,100

270,900

307,700

333,200

369,800

55

253,000

272,000

309,000

334,500

370,900

56

253,800

273,200

310,200

335,800

372,100

57

254,500

274,400

311,000

336,700

373,200

58

255,400

275,800

312,200

338,000

374,100

59

256,000

277,100

313,400

339,200

375,100

60

256,800

278,400

314,800

340,500

376,000

61

257,500

279,600

315,900

341,500

376,600

62

258,200

280,800

317,200

342,400

377,400

63

258,900

281,900

318,400

343,500

378,200

64

259,600

283,000

319,600

344,700

379,000

65

260,200

284,000

320,800

345,800

379,700

66

260,900

285,200

322,100

347,000

380,400

67

261,500

286,400

323,300

348,200

381,200

68

262,100

287,400

324,500

349,200

381,900

69

262,700

288,400

325,200

350,200

382,500

70

263,300

289,800

326,300

351,200

383,100

71

264,100

291,100

327,400

352,300

383,800

72

264,900

292,300

328,300

353,400

384,400

73

266,100

293,300

329,400

354,200

385,100

74

267,200

294,600

330,100

355,300

385,600

75

268,200

295,800

331,200

356,400

386,200

76

269,200

297,000

332,300

357,400

386,700

77

270,100

298,300

333,400

358,100

387,100

78

271,000

299,500

334,600

358,900

387,700

79

271,900

300,700

335,700

359,700

388,200

80

272,800

301,900

336,800

360,400

388,500

81

273,600

302,400

337,900

361,000

388,800

82

274,500

303,600

339,000

361,500

389,300

83

275,400

304,700

340,000

362,100

389,700

84

276,000

305,800

341,100

362,600

390,000

85

276,700

306,900

342,000

363,200

390,300

86

277,400

308,100

343,000

363,700

390,800

87

278,100

309,300

343,900

364,300

391,300

88

278,800

310,400

344,900

364,800

391,700

89

279,600

311,500

345,800

365,200

392,000

90

280,400

312,700

346,600

365,600

392,400

91

281,200

313,900

347,400

366,200

392,900

92

282,000

315,000

348,200

366,700

393,300

93

282,800

315,800

348,800

367,000

393,700

94

283,800

316,500

349,400

367,500


95

284,700

317,200

350,100

367,900


96

285,600

317,800

350,700

368,200


97

286,200

318,300

351,100

368,800


98

286,800

318,600

351,500

369,300


99

287,400

319,200

352,000

369,800


100

288,300

319,800

352,400

370,300


101

289,100

320,200

352,900

370,900


102

289,900

320,800

353,300

371,400


103

290,700

321,400

353,800

371,900


104

291,500

321,900

354,200

372,300


105

292,100

322,300

354,500

372,900


106

292,600

322,800

355,000

373,400


107

293,100

323,300

355,400

373,900


108

293,500

323,800

355,700

374,400


109

293,700

324,200

356,200

375,000


110

294,000

324,600

356,700

375,400


111

294,200

324,900

357,200

375,900


112

294,500

325,200

357,700

376,400


113

294,800

325,500

358,200

377,000


114

295,000

325,900

358,700



115

295,300

326,300

359,200



116

295,500

326,600

359,600



117

295,800

326,800

360,000



118

296,100

327,100

360,400



119

296,400

327,500

360,900



120

296,700

327,700

361,400



121

297,000

327,900

361,800



122

297,400

328,200

362,300



123

297,700

328,500

362,800



124

298,100

328,800

363,300



125

298,300

329,000

363,600



126

298,500

329,300




127

298,800

329,700




128

299,200

329,900




129

299,400

330,100




130

299,700

330,300




131

300,100

330,700




132

300,500

330,900




133

300,700

331,200




134

301,000

331,600




135

301,400

332,000




136

301,700

332,400




137

301,900

332,700




138

302,200

333,100




139

302,600

333,500




140

302,900

333,900




141

303,100

334,200




142

303,500

334,600




143

303,900

334,900




144

304,200

335,300




145

304,400

335,600




146

304,600

336,000




147

304,900

336,400




148

305,300

336,800




149

305,500

337,100




150

305,700

337,500




151

306,000

337,900




152

306,300

338,300




153

306,700

338,600




154

306,900





155

307,100





156

307,400





157

307,700





158

308,000





159

308,300





160

308,600





161

309,000





162

309,300





163

309,600





164

309,900





165

310,300





166

310,600





167

310,900





168

311,200





169

311,600





定年前再任用短時間勤務職員




263,600

273,800

290,100

備考 この表は、看護師、保健師及び医療技術職員に適用する。

長岡京市職員給与に関する条例

昭和26年1月1日 条例第11号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和26年1月1日 条例第11号
昭和26年8月30日 条例第14号
昭和26年12月24日 条例第21号
昭和28年11月23日 条例第11号
昭和29年9月22日 条例第19号
昭和29年12月25日 条例第27号
昭和30年12月22日 条例第9号
昭和32年2月27日 条例第7号
昭和32年10月1日 条例第8号
昭和32年12月18日 条例第13号
昭和33年12月25日 条例第13号
昭和34年9月8日 条例第8号
昭和35年5月21日 条例第10号
昭和35年9月3日 条例第16号
昭和35年12月23日 条例第27号
昭和36年12月28日 条例第16号
昭和37年3月30日 条例第2号
昭和37年12月28日 条例第28号
昭和38年3月13日 条例第14号
昭和38年12月28日 条例第23号
昭和39年12月28日 条例第33号
昭和41年3月31日 条例第5号
昭和41年12月24日 条例第32号
昭和42年7月1日 条例第16号
昭和42年10月7日 条例第19号
昭和43年1月5日 条例第1号
昭和43年12月27日 条例第39号
昭和44年4月1日 条例第3号
昭和44年4月1日 条例第5号
昭和44年12月26日 条例第34号
昭和45年4月1日 条例第13号
昭和45年4月1日 条例第14号
昭和45年12月24日 条例第32号
昭和46年7月1日 条例第13号
昭和46年12月27日 条例第31号
昭和47年4月1日 条例第5号
昭和47年10月1日 条例第25号
昭和47年12月28日 条例第34号
昭和48年4月28日 条例第21号
昭和48年12月27日 条例第44号
昭和49年4月1日 条例第8号
昭和49年6月14日 条例第29号
昭和49年7月1日 条例第37号
昭和49年12月25日 条例第51号
昭和50年4月1日 条例第8号
昭和50年12月25日 条例第47号
昭和51年12月25日 条例第39号
昭和52年12月26日 条例第38号
昭和53年12月22日 条例第38号
昭和54年12月24日 条例第34号
昭和55年4月1日 条例第2号
昭和55年12月25日 条例第42号
昭和56年9月18日 条例第23号
昭和56年12月25日 条例第31号
昭和58年4月1日 条例第18号
昭和58年9月27日 条例第32号
昭和58年12月27日 条例第37号
昭和59年6月28日 条例第10号
昭和59年12月27日 条例第29号
昭和60年3月30日 条例第1号
昭和60年12月27日 条例第21号
昭和61年12月27日 条例第23号
昭和62年12月25日 条例第26号
昭和63年12月26日 条例第28号
平成元年12月25日 条例第21号
平成2年4月1日 条例第4号
平成2年12月26日 条例第34号
平成2年12月26日 条例第38号
平成3年3月19日 条例第3号
平成3年12月25日 条例第23号
平成4年12月24日 条例第29号
平成5年12月24日 条例第21号
平成6年12月22日 条例第23号
平成6年12月28日 条例第25号
平成7年3月31日 条例第4号
平成7年12月26日 条例第18号
平成8年4月1日 条例第2号
平成8年12月25日 条例第31号
平成9年9月25日 条例第15号
平成9年12月25日 条例第20号
平成10年3月30日 条例第5号
平成10年6月30日 条例第20号
平成10年12月25日 条例第28号
平成11年3月31日 条例第3号
平成11年12月24日 条例第36号
平成12年3月31日 条例第17号
平成12年12月26日 条例第31号
平成13年3月30日 条例第10号
平成13年6月29日 条例第30号
平成13年12月28日 条例第41号
平成14年3月29日 条例第2号
平成14年3月29日 条例第12号
平成14年12月25日 条例第33号
平成15年11月28日 条例第36号
平成17年12月1日 条例第22号
平成18年3月31日 条例第8号
平成19年3月30日 条例第4号
平成19年12月25日 条例第22号
平成21年3月30日 条例第5号
平成21年5月29日 条例第18号
平成21年6月29日 条例第19号
平成21年11月30日 条例第26号
平成22年3月29日 条例第5号
平成22年11月30日 条例第19号
平成23年3月28日 条例第3号
平成23年12月20日 条例第18号
平成23年12月20日 条例第23号
平成24年12月21日 条例第38号
平成26年12月24日 条例第16号
平成27年3月30日 条例第7号
平成28年3月11日 条例第2号
平成28年3月28日 条例第7号
平成28年12月26日 条例第34号
平成29年12月26日 条例第34号
平成30年3月30日 条例第2号
平成30年12月26日 条例第29号
令和元年9月30日 条例第2号
令和元年9月30日 条例第3号
令和元年12月25日 条例第11号
令和2年11月30日 条例第27号
令和4年3月30日 条例第13号
令和4年9月30日 条例第21号
令和4年12月26日 条例第35号
令和5年12月25日 条例第28号