○長岡京市職員の勤勉手当の支給基準を定める規則

昭和32年12月11日

規則第1号

第1条 長岡京市職員に支給する勤勉手当に関し、長岡京市職員給与に関する条例(昭和26年長岡京市条例第11号。以下「条例」という。)第15条の7第2項に規定する割合は、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

第2条 条例第15条の7第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(条例第17条第1項の規定の適用を受ける休職者を除く。)

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、長岡京市職員の育児休業等に関する条例(平成4年長岡京市条例第3号)第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 条例第15条の7第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当は支給しない。

(1) 退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

第3条 第1条に規定する期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間に応じて、次の区分表のとおりとする。

区分表

勤務期間

期間率

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

2 前項に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

3 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 給与規則第19条の2第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(給与規則第19条の3第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(条例第17条第1項の規定の適用を受ける休職者であつた期間又は長岡京市職員の分限に関する条例(平成6年長岡京市条例第24号)第2条第1項第2号の規定の適用を受ける休職者であつた期間を除く。)

(4) 条例第12条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間(長岡京市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年長岡京市条例第25号。以下「勤務時間等条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日、勤務時間等条例第9条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等を含む。)が30日を超える場合には、その勤務しなかつた期間から30日を除した期間

(6) 勤務時間等条例第15条第3項の規定により給与を減額された期間

(7) 勤務時間等条例第16条第4項の規定により給与を減額された期間

(8) 勤務時間等条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(10) 基準日以前6か月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

4 前2項の期間の計算は、月により期間を計算する場合は民法(明治29年法律第89号)第143条の例によるものとし、日を月に換算する場合は30日をもつて1月とし、時間を日に換算する場合は8時間をもつて1日とする。

第4条 給与規則第19条の4第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第3項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

3 前2項の期間の計算については、前条第4項の規定を準用する。

第5条 第1条に規定する成績率は、100分の135(条例第7条の2第1項の規定の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの並びにその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものにあつては、100分の175、定年前再任用短時間勤務職員にあつては、100分の65)を超えない範囲内で、任命権者が定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年12月28日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年11月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年7月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

(昭和47年10月1日規則第16号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和51年12月25日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第2条の改正については、同年12月2日から適用する。

(平成元年12月25日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年1月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市職員の勤勉手当の支給基準を定める規則の規定は平成3年1月1日から適用する。

(平成4年3月25日規則第9号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第11号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年12月17日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日規則第19号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日規則第47号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年12月26日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日規則第41号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年5月31日規則第24号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年12月25日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市職員の勤勉手当の支給基準を定める規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年3月28日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第37号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号。次項において「整備法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に整備法第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して整備法第44条の規定による改正前の同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る勤勉手当の支給については、改正後の第2条第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年9月30日規則第31号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定再任用職員 職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年長岡京市条例第21号。以下「整備条例」という。)附則第2条第8号に規定する職員をいう。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 整備条例附則第2条第9号に規定する職員をいう。

(改正後の長岡京市職員の勤勉手当の支給基準を定める規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

3 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の長岡京市職員の勤勉手当の支給基準を定める規則第5条の規定を適用する。

長岡京市職員の勤勉手当の支給基準を定める規則

昭和32年12月11日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和32年12月11日 規則第1号
昭和39年12月28日 規則第9号
昭和43年11月22日 規則第15号
昭和44年4月1日 規則第3号
昭和47年7月31日 規則第12号
昭和47年10月1日 規則第16号
昭和51年12月25日 規則第29号
平成元年12月25日 規則第24号
平成3年1月31日 規則第2号
平成4年3月25日 規則第9号
平成6年12月28日 規則第36号
平成7年3月31日 規則第11号
平成9年12月17日 規則第35号
平成10年3月30日 規則第19号
平成11年12月24日 規則第47号
平成12年12月26日 規則第69号
平成14年3月29日 規則第16号
平成14年12月25日 規則第41号
平成18年5月31日 規則第24号
平成19年12月25日 規則第38号
平成20年3月28日 規則第6号
平成22年3月29日 規則第7号
平成22年11月30日 規則第37号
平成23年3月28日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第17号
平成29年3月29日 規則第4号
令和元年9月30日 規則第18号
令和4年9月30日 規則第31号
令和5年3月30日 規則第20号