○管理職員特別勤務手当規則

平成3年12月27日

規則第37号

第2条 条例第15条の8第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 条例第15条の8第3項第1号の規則で定める額は、給与規則別表第5に掲げる支給割合に応じ、次に掲げる額とする。

(1) 100分の14を受ける職 10,000円

(2) 100分の13を受ける職 8,000円

(3) 給与規則別表第5に掲げる100分の12を受ける職 6,000円

第3条 条例第15条の8第3項第2号の規則で定める額は、給与規則別表第5に掲げる支給割合に応じ、次に掲げる額とする。

(1) 100分の14を受ける職 5,000円

(2) 100分の13を受ける職 4,000円

(3) 100分の12を受ける職 3,000円

2 条例第15条の8第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした第1条の管理職手当を支給する職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成9年12月17日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

管理職員特別勤務手当規則

平成3年12月27日 規則第37号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成3年12月27日 規則第37号
平成9年12月17日 規則第35号
平成10年3月30日 規則第18号
平成11年3月31日 規則第11号
平成27年3月31日 規則第13号