○職員等の旅費に関する条例

昭和32年10月1日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員等(他の条例に旅費を規定された職員を除く。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旅行 本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域における旅行をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(3) 赴任 新たに任用のため招致された職員が、その任用に伴う移転のため住所若しくは居所から新在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合は、長岡京市職員給与に関する条例(昭和26年長岡京市条例第11号)第3条に規定する職務により次のとおり区分するものとする。

(1) 6級以上の職務 行政職給料表(1)6級以上の職務

(2) 3級以上の職務 行政職給料表(1)5級以下3級以上の職務、行政職給料表(2)3級以上の職務及び医療職給料表4級以上の職務

(3) 2級以下の職務 行政職給料表(1)2級以下の職務、行政職給料表(2)2級以下の職務及び医療職給料表3級以下の職務

3 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあつては特別区の存する全地域)をいう。

4 この条例において「何km」という場合特に片道と規定なきものは、始発地から目的地を経て元の始発地までの延長距離をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員等が出張し、又は赴任した場合には、当該職員等に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたことその他これらに準ずるものとして市長が定める事由により退職等となつた場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため、既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で、市長が定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市長が定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によつて行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)を交付してこれをしなければならない。ただし、旅行命令書等を交付するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令書等を当該旅行者に交付しなければならない。

6 旅行命令書等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合は、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1km当たりの定額又は実費額により支給する。ただし、公用車を使用する場合には支給しない。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあつては400km、水路旅行にあつては200km、陸路旅行にあつては50kmについて1日の割合をもつて通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときはこれを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書の様式並びに必要な書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は市長が定める。

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) 乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金

 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100km以上(普通急行列車を運行しない線路にあつては、片道50km以上)の場合には、特別急行料金

 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50km以上の場合には、普通急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行で片道100km以上(普通急行列車を運行しない線路にあつては、片道50km以上)の場合には、前2号に掲げる運賃及び料金のほか、座席指定料金

(4) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路であつても、特別車両料金は支給しない。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(船賃)

第12条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃

 6級以上の職務にある者については、上級の運賃

 3級以上の職務にある者については、中級の運賃

 2級以下の職務にある者については、下級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃

 6級以上の職務及び3級以上の職務にある者については、上級の運賃

 2級以下の職務にある者については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか現に支払つた寝台料金

(5) 6級以上の職務及び3級以上の職務にある者が、第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか特別船室料金

(6) 6級以上の職務及び3級以上の職務にある者が、座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか座席指定料金

(航空賃)

第12条の2 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(車賃)

第13条 車賃の額は、別表の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は全路程を通算して計算する。ただし、第9条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1km未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

4 100km未満の旅行における車賃は、前3項の規定にかかわらず実費額とする。

(日当)

第14条 日当の額は、別表の定額による。

2 鉄道100km未満、水路50km未満又は陸路25km未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず1,000円とする。ただし、旅行が引き続き4時間未満の場合については500円とする。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4km、水路2kmをもつてそれぞれ陸路1kmとみなして前項の規定を適用する。

4 公用車を使用する陸路旅行にあつては、前2項中「鉄道」とあるのを「公用車」と読み替えて、前3項の規定を適用する。

(宿泊料)

第15条 宿泊料の額は、別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第16条 食卓料の額は、別表の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。

(移転料、着後手当、扶養親族移転料)

第16条の2 移転料、着後手当及び扶養親族移転料の支給額及び支給方法は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の定めるところに準じて、その都度市長が定める。

(市内旅行の旅費)

第17条 市内における旅行について、交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する実費を支給する。

2 市内における旅行について、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊を必要とする場合には、別表の定額の範囲内の実費額を支給することができる。

3 旅行の目的地が規則で定める地域である場合は、第6条第6項の規定にかかわらず、前2項の規定に準じて、その旅行に要する実費額のみを支給する。

(退職者等の旅費)

第18条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となつた場合には、次に掲げる旅費

 退職等となつた日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となつた事実の発生を知つた日(以下「退職等を知つた日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知つた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知つた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第19条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務担当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務担当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第5号に掲げる順序による。同順位者がある場合には年長者を先にする。

(外国旅行の旅費)

第19条の2 外国に旅行する場合の旅費及び支給方法は、国家公務員等の旅費に関する法律の定めるところに準じて、その都度市長が定める。

(旅費の調整)

第20条 任命権者は旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超える旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しない。

2 前項に規定する旅費の調整に関し必要な事項については、市長が定める。

第20条の2 研修に係る旅費の調整については前条の規定にかかわらず、この条例の範囲内で別に規則で定める。

(実施規定)

第21条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和32年10月1日から施行する。

2 長岡町職員給与条例(昭和24年条例第3号)は、廃止する。

(昭和35年9月3日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年12月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月13日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年12月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年12月28日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月2日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月24日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年7月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年4月1日条例第18号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年10月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月11日から適用する。

(昭和45年6月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月1日条例第25号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日条例第11号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月27日条例第38号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和60年12月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年6月28日条例第11号)

1 この条例は、平成3年7月1日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成8年4月1日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

18 前項の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、改正後の給与条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成23年6月24日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例別表の規定は適用せず、同条の規定による改正前の職員等の旅費に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月28日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第13条―第17条関係)

区分

車賃

(1kmにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

常勤特別職

消防団長

37円

3,000円

14,800円

3,000円

その他の職員等

37円

2,200円

10,900円

2,200円

備考 固定宿泊施設に宿泊しない場合の宿泊料の額は、この表のそれぞれの区分に応じた宿泊料の額に100分の70を乗じて得た額とする。

職員等の旅費に関する条例

昭和32年10月1日 条例第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和32年10月1日 条例第9号
昭和35年9月3日 条例第20号
昭和36年12月28日 条例第17号
昭和37年3月30日 条例第5号
昭和38年3月13日 条例第13号
昭和38年12月28日 条例第24号
昭和39年12月28日 条例第34号
昭和40年4月2日 条例第2号
昭和41年12月24日 条例第33号
昭和42年7月1日 条例第15号
昭和43年4月1日 条例第18号
昭和44年10月1日 条例第25号
昭和45年6月27日 条例第21号
昭和47年10月1日 条例第25号
昭和49年4月1日 条例第9号
昭和51年4月1日 条例第15号
昭和52年4月1日 条例第6号
昭和55年4月1日 条例第5号
昭和58年4月1日 条例第11号
昭和58年12月27日 条例第38号
昭和60年12月27日 条例第22号
平成3年6月28日 条例第11号
平成8年4月1日 条例第7号
平成11年3月31日 条例第5号
平成18年3月31日 条例第8号
平成23年6月24日 条例第10号
平成27年3月30日 条例第3号
平成28年3月28日 条例第10号