○長岡京市税条例施行規則

昭和33年9月5日

規則第2号

第1章 総則

第1条 長岡京市税条例の施行その他市税の賦課徴収について必要な事項は、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)

(3) 条例附則 長岡京市税条例の一部を改正する条例(昭和26年条例第10号)

(4) 納付書 納税者が徴収金を納付するために用いる文書で市が作成するものに納税者の住所及び氏名又は名称並びに納税すべき徴収金額その他納付について必要な事項を記載するものをいう。

(5) 納入書 特別徴収義務者が徴収金を納入するために用いる文書で市が作成するものに、特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称並びにその納入すべき徴収金額その他納入について必要な事項を記載するものをいう。

(6) その他の用語は条例に定める意義と同様とする。

第3条 次の各号に掲げる文書の様式は当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第3条の賦課徴収に関する調査、検査を行う場合に携行すべき証票 第1号様式

(2) 条例第3条の財産差押を行う場合に携行すべき証票 第2号様式

(3) 条例第3条の市税に関する犯則事件の調査を行う場合に携行すべき証票 第3号様式

(4) 納期限変更告知書 第4号様式

(5) 還付充当通知書 第5号様式

(6) 還付金請求書兼領収書 第6号様式

(8) 督促状 第10号様式

(9) 納税管理人申告書 第11号様式

(10) 納税管理人承認申請書 第12号様式

(11) 納税管理人異動申告書 第13号様式

第2章 普通税

第1節 市民税

第4条 市長は、市内に主たる事務所を有する法人若しくは団体に対する寄附金又は市内での事業活動に充てることを目的とした寄附金で市民の福祉の増進に寄与すると認められるものを、条例第32条の5第1項の寄附金として指定するものとする。

2 前項の指定を受けようとする者は、市民税税額控除対象寄附金指定申請書(第13号様式の2)を市長に提出するものとする(京都府で条例指定を受けた市内に主たる事務所を有する法人又は団体を除く。)。この場合において、当該申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 申請に係る寄附金が所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)の対象となつていることを証する書類

(2) 市内に事務所が所在することを証する書類又は市内での事業活動の内容を証する書類

(3) 申請に係る寄附金の目的及び使途を記載した書類

(4) 申請の日が属する事業年度の直前の事業年度の事業報告書及び収支決算書

(5) その他市長が必要と認める書類

第5条及び第6条 削除

第7条 条例第39条の規定による納税通知書は、第14号様式及び第15号様式による。

第8条 法第321条の4第1項及び法第321条の6第1項の規定により通知すべき特別徴収税額の通知書は第16号様式による。

第9条 削除

第10条 条例第43条及び第50条の7の規定による納入申告書及び納入書は、第17号様式及び第18号様式による。

第11条 条例第46条の規定による通知書は第19号様式による。

第12条 市長は、条例第50条に規定する者に係る申請について必要があると認める場合は、それぞれ次に定める額を減免する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受ける者 免除

(2) 生活保護法の規定による生活扶助以外の扶助を受ける者 所得割額 8/10

(3) 当該年において所得が皆無となつたため生活が著しく困難となつた者又はこれに準ずると認められる者 別表第1に定める額

(4) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けた者 市長が別に定める額

(5) 事業が不振のため廃業、休業又は転職により所得が著しく減少し納付が困難となつた者 別表第1に定める額

(6) 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳又は療育手帳の交付を受けている者

前年中の総所得金額の合計額が130万円以下の者 所得割額 7/10

前年中の総所得金額の合計額が180万円以下の者 所得割額 5/10

(7) 納税義務者が死亡したことによつて、当該納税義務を承継した者が当該承継時において特に納付が困難な者(死亡した者に譲渡所得がある場合を除く。) 別表第2に定める額

(8) その他市長が特に必要と認める者 市長が別に定める額

2 前項の規定による減免は、前項各号に規定する事由が発生した日以前の納期に係る税額については、この限りでない。

3 条例第50条第2項の規定による減免申請書は、第20号様式による。

第2節 固定資産税

第13条 条例第52条第53条第54条第55条第55条の2及び第55条の3の規定による申告書は、第21号様式による。ただし、条例第55条の3の規定による申告書のうち法第348条第2項第5号及び第6号に係る申告については、第21号様式の2による。

第13条の2 条例第66条の規定による納税通知書は、第22号様式及び第22号様式の2による。

第14条 条例第69条第1項各号に該当する固定資産については、同条第2項の申請に基づき固定資産税減免基準(別表第3)により固定資産税を減免する。

2 条例第69条第2項の規定による減免申請書は、第23号様式による。

第15条 条例第73条第2項の規定による証票は、第24号様式及び第24号様式の2による。

第15条の2 条例附則第13条の4第2項の規定による宅地化農地認定申請書は第24号様式の3による。

第15条の3 条例附則第13条の4第4項の規定による宅地化農地確認申請書は第24号様式の4による。

第15条の4 法附則第29条の5第4項の規定による宅地化農地に係る計画策定等確認通知書及び宅地化農地に係る計画策定等否認・徴収猶予取消通知書は、それぞれ第24号様式の5第24号様式の6による。

第15条の5 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第12条第8項の規定による公共施設整備認定申請書は、第24号様式の7による。

第3節 軽自動車税

第16条 条例第82条の規定による納税通知書は、第25号様式による。

第17条 条例第83条の規定による申告書は、第26号様式及び第26号様式の2による。

第17条の2 条例第85条第1項に定める公益のため直接専用するものとは、次の各号のいずれかに該当する法人がその事業のため直接専用するものとし、同条第2項の申請に基づき当該軽自動車税額の全額を減免する。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第3項に定める法人

(2) 公益社団法人及び公益財団法人並びに社会福祉法(昭和26年法律第45号)第34条及び医療法(昭和23年法律第205号)第46条に定める法人であつて、法人の運営若しくはその公益事業に対して市が補助金を交付しているもののうち特に必要と市長が認めるもの

2 条例第85条第2項の規定による減免申請書は、第26号様式の3による。

第17条の3 条例第86条第1項各号に該当する軽自動車等については、同条第2項又は第3項の申請に基づき当該軽自動車税の全額を減免する。

2 条例第86条第1項第1号に規定する身体障がい者及び精神障がい者のうち減免の対象となる者は、その障がいの部位、程度等が別表第4の各区分のいずれかに該当する者とする。

3 条例第86条第2項の規定による減免申請書は、第26号様式の4による。

4 条例第86条第3項の規定による減免申請書は、第26号様式の3による。

第17条の4 条例第86条の2第1項及び第2項の規定による減免申請書は、第26号様式の5による。

第18条 条例第87条第4項の規定による標識のひな型及び証明書は、それぞれ第27号様式及び第27号様式の2並びに第28号様式による。

第19条 条例第87条の2第2項の規定による証明書は第29号様式による。

第4節 その他

第20条 条例第125条の3の規定による減免申請書は、第30号様式による。

1 この規則は、昭和33年9月15日より施行する。

2 9月15日以前の市税については、なお従前の例による。

(昭和34年5月15日規則第2号)

1 本規則は、昭和34年6月1日から施行する。

(昭和42年8月15日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。

(昭和44年4月1日規則第5号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年10月15日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年度の軽自動車税から適用する。

(昭和45年11月18日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月19日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月18日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年10月1日規則第16号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年7月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第27号様式は、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年12月28日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年度の軽自動車税から適用する。

(昭和49年7月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年7月15日規則第28号)

この規則は、昭和49年8月1日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年度の市民税から適用する。

(昭和50年10月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年度から適用する。

(昭和51年4月1日規則第4号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年4月10日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年4月1日規則第6号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年7月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年度の市民税から適用する。

(昭和54年6月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7号様式は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和54年11月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和55年6月25日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年度の市民税から適用する。

(昭和56年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年度分の市民税から適用する。

(昭和56年4月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年度の市民税から適用する。

(昭和57年6月10日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年度の市民税から適用する。

(昭和58年7月15日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年度分の市民税から適用する。

(昭和59年6月28日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年度の市民税から適用する。

(昭和59年12月6日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2第1項の規定については、昭和60年度の市民税から適用する。

(昭和62年9月30日規則第24号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成2年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年5月29日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2第1項の規定については、平成2年度の市民税から適用する。

(平成3年3月19日規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年9月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月17日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市税条例施行規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

2 改正前の長岡京市税条例施行規則に定める様式によりなされたものは、改正後の長岡京市税条例施行規則に定める様式によりなされたものとみなす。

(平成11年3月31日規則第14号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第31号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の長岡京市税条例施行規則の規定は、平成17年度以後の年度分の市税について適用し、平成16年度分までの市税については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則による改正後の長岡京市税条例施行規則の規定及び様式は、平成19年度以後の年度分の市税について適用し、平成18年度分までの市税については、なお従前の例による。

(平成19年9月28日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月14日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月20日規則第29号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年4月10日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市税条例施行規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

2 改正前の長岡京市税条例施行規則に定める様式によりなされたものは、改正後の長岡京市税条例施行規則に定める様式によりなされたものとみなす。

(平成21年6月29日規則第29号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年12月28日規則第39号)

この規則は、平成23年1月1日から施行し、改正後の長岡京市税条例施行規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年6月26日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の長岡京市税条例施行規則の規定は、平成25年度以後の年度分の市税について適用し、平成24年度分までの市税については、なお従前の例による。

(平成26年9月30日規則第26号)

この規則は、長岡京市税条例等の一部を改正する条例(平成26年長岡京市条例第11号)の施行の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第40号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第16号様式の改正(「

個人番号

」を「

宛名番号

」に、「

個人番号


」を「

宛名番号


」に改める部分を除く。) 平成29年1月1日

(2) 第14号様式の改正 平成29年4月1日

(平成28年3月31日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月13日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年1月9日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月29日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成30年12月26日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月31日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日規則第24号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1

配偶者を含む扶養親族数

前年分の総所得金額等の合計額(A)

1

2

3

0(本人のみ)

1,500,000円未満

1,800,000円未満

2,100,000円未満

1人

1,800,000円〃

2,100,000円〃

2,400,000円〃

2人

2,100,000円〃

2,400,000円〃

2,700,000円〃

3人

2,400,000円〃

2,700,000円〃

3,000,000円〃

4人

2,700,000円〃

3,000,000円〃

3,300,000円〃

5人

3,000,000円〃

3,300,000円〃

3,600,000円〃

6人

3,300,000円〃

3,600,000円〃

3,900,000円〃

7人以上

3,600,000円に扶養親族1人につき300,000円を加算した額未満

3,900,000円に扶養親族1人につき300,000円を加算した額未満

4,200,000円に扶養親族1人につき300,000円を加算した額未満

減額の割合及び額

当該年分見込総所得金額等の額

1

2

3

皆無

所得割の金額

所得割の8/12

所得割の4/12

(A)の1/4未満

所得割の9/12

所得割の6/12

所得割の3/12

(A)の2/4未満

所得割の6/12

所得割の4/12

所得割の2/12

(A)の3/4未満

所得割の3/12

所得割の2/12

所得割の1/12

別表第2

当該年税額

減免額

20,000円未満

承継税額のうち所得割のみ免除

40,000円未満

承継税額のうち所得割の9/10

60,000円未満

承継税額のうち所得割の8/10

80,000円未満

承継税額のうち所得割の7/10

100,000円未満

承継税額のうち所得割の6/10

200,000円未満

承継税額のうち所得割の5/10

300,000円未満

承継税額のうち所得割の4/10

400,000円未満

承継税額のうち所得割の3/10

500,000円未満

承継税額のうち所得割の2/10

600,000円未満

承継税額のうち所得割の1/10

別表第3

固定資産税減免基準

条例第69条第1項に定める固定資産の内容

減免額

第1号該当固定資産

ア 生活保護法に基づく生活保護を受給(単給を含む。)する者が所有し、かつ現に居住の用に供している土地及び家屋

全額

イ アに掲げる場合において、生計を異にする他の者と共有しているもの

当該固定資産の持ち分割合相当額

ウ アに準ずる者で社会事業機関等から生活扶助を受けている者が所有し、かつ現に居住の用に供している土地及び家屋

1/2相当額

第2号該当固定資産

公益のため市等が無償で直接専用する土地及び家屋

全額

第3号該当

ア 自然災害、火災により被災した固定資産

別に定める額

固定資産

イ 盗難により被害を被つた者が所有する固定資産で、当該被害の程度(当該被害世帯全員の総所得額の合計額に対する被害総額から保険金等で補てんされる額を差し引いた額の割合)が次に掲げるもの

 

3/4以上

3/4相当額

1/2以上3/4未満

2/3相当額

1/4以上1/2未満

1/2相当額

第4号該当固定資産

ア 法令の規定により市に帰属した土地で年度の初日までに申請のあつたもの

全額

イ 市に無償で寄附又は贈与された固定資産

全額

ウ 市又は京都府が施行する公共事業のため賦課期日までに譲渡等がなされ、年度初日現在使用収益がなされていない固定資産

全額

エ 法第348条第2項第8号の適用を受けない指定文化財である家屋及びその敷地。ただし、当該指定文化財のうち、史跡、名勝又は天然記念物である土地(農地、宅地等一般的な利用に供されていない場合に限る。)にあつては、当該土地

1/2相当額

オ 法第349条の3第12項の特例を受ける登録有形文化財及び登録有形民俗文化財の家屋の敷地となる土地

1/2相当額

カ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に規定する史跡、名勝、天然記念物、特別史跡、特別名勝又は特別天然記念物に指定された土地(農地、宅地等一般的な利用に供されていない場合に限る。)

1/2相当額

キ 開発指導に基づき緑地として適正に管理され都市環境の保全の用に供している土地

1/2相当額

ク 公衆浴場法の規定を適用され、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)の規定に基づき、入浴料金の指定を受けている公衆浴場の用に供する土地及び家屋(ただし、土地については、法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地以外の土地に限る。)

2/3相当額

ケ 介護老人保健施設の用に供する家屋及び償却資産(課税発生年度から5年間に限る。)

1/4相当額

コ 賦課期日以後年度初日までの間に天災、火災により被災した土地及び家屋で、年度の初日現在未復旧又は取り壊されたもの

別に定める額

サ 自転車駐車場に関する研究等を行う法人が、地方公共団体の補助を受けて設置した自転車駐車場の用に供する家屋、償却資産(課税発生年度から3年間に限る。)

1/2相当額

シ 鉄道の駅とサの適用を受ける自転車駐車場との連絡通路として利用されている敷地(上空占有を含む。)

1/2相当額

ス 公衆用道路に準じる私道等で、児童、生徒の通学安全施設(通学路)に指定された土地

1/2相当額

セ 法第348条第2項第9号又は第10号から第10号の10までの規定に該当することが明らかで、事業者が賦課期日までに取得した固定資産

全額

※ 減免額は、減免申請書が提出された日以後到来する納期(納期限までに提出された場合は当該納期を含む。)の合計未納額を基礎数値として算出する。(第4号該当固定資産アを除く。)ただし、第3号該当固定資産ア及び第4号該当固定資産コについては、災害を受けた日以後の納期に係る税額を減額又は免除する。

別表第4

障がい者の区分

障がいの区分

身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める障害の級別(戦傷病者にあつては恩給法別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度)

身体障がい者

視覚障がい

1級から4級までの各級

聴覚障がい

2級から4級までの各級

平衡機能障害

3級及び5級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級から3級までの各級

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級から3級までの各級

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級、3級及び4級

じん臓機能障害

1級、3級及び4級

呼吸器機能障害

1級、3級及び4級

ぼうこう又は直腸機能障害

1級、3級及び4級

小腸機能障害

1級、3級及び4級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から4級までの各級

肝臓機能障害

1級から4級までの各級

戦傷病者

視覚障がい

特別項症から第6項症までの各項症

聴覚障がい

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

知的障がい者

療育手帳制度の実施について(昭和48年児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3・1(1)に定める重度の障害

精神障がい者

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める1級の障害又は国民年金法施行令別表に定める1級の精神障害者の状態と同程度の状態

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第7号様式

市民税・府民税、固定資産税、軽自動車税、都市計画税及び特別土地保有税に係る納付書

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第7号様式の2

市民税・府民税、固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税に係る納付書

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第7号様式の3

市民税・府民税、固定資産税、軽自動車税及び都市計画税に係る納付書

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第7号様式の4

市民税・府民税、固定資産税、軽自動車税、都市計画税及び特別土地保有税に係る納付書

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第8号様式

市民税・府民税、固定資産税、軽自動車税、都市計画税及び特別土地保有税に係る納付書

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納付書用

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口座用

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長岡京市税条例施行規則

昭和33年9月5日 規則第2号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和33年9月5日 規則第2号
昭和34年5月15日 規則第2号
昭和42年8月15日 規則第10号
昭和44年4月1日 規則第5号
昭和45年10月15日 規則第24号
昭和45年11月18日 規則第25号
昭和45年12月19日 規則第30号
昭和47年7月18日 規則第10号
昭和47年10月1日 規則第16号
昭和48年7月1日 規則第13号
昭和48年12月28日 規則第32号
昭和49年4月1日 規則第4号
昭和49年7月1日 規則第25号
昭和49年7月15日 規則第28号
昭和50年4月1日 規則第11号
昭和50年10月1日 規則第30号
昭和51年4月1日 規則第4号
昭和51年4月10日 規則第14号
昭和53年4月1日 規則第6号
昭和53年7月1日 規則第23号
昭和54年6月30日 規則第19号
昭和54年11月1日 規則第31号
昭和55年6月25日 規則第35号
昭和56年4月1日 規則第1号
昭和56年4月25日 規則第12号
昭和57年6月10日 規則第23号
昭和58年7月15日 規則第26号
昭和59年6月28日 規則第25号
昭和59年12月6日 規則第36号
昭和60年7月1日 規則第20号
昭和62年9月30日 規則第24号
平成2年4月1日 規則第10号
平成2年5月29日 規則第24号
平成3年3月19日 規則第4号
平成4年9月1日 規則第39号
平成10年4月17日 規則第21号
平成11年3月31日 規則第14号
平成12年9月29日 規則第62号
平成15年3月31日 規則第31号
平成17年3月31日 規則第37号
平成19年3月30日 規則第18号
平成19年9月28日 規則第33号
平成20年3月14日 規則第5号
平成20年11月20日 規則第29号
平成21年4月10日 規則第27号
平成21年6月29日 規則第29号
平成22年12月28日 規則第39号
平成24年6月26日 規則第24号
平成25年3月29日 規則第9号
平成26年9月30日 規則第26号
平成27年3月31日 規則第18号
平成27年12月28日 規則第40号
平成28年3月31日 規則第24号
平成29年3月29日 規則第7号
平成29年6月13日 規則第21号
平成30年1月9日 規則第1号
平成30年9月29日 規則第25号
平成30年12月26日 規則第30号
令和2年1月31日 規則第1号
令和3年3月30日 規則第14号
令和5年6月30日 規則第24号