○昭和51年度における軽自動車税の納期の特例に関する条例

昭和51年4月1日

条例第18号

(昭和51年度における軽自動車税の納期の特例)

第1条 昭和51年度に限り、長岡京市税条例(昭和25年条例第1号)第80条の規定の適用については、同条第2項中「毎年4月20日から4月30日まで」とあるのは「5月中」とする。

この条例は、公布の日から施行する。

昭和51年度における軽自動車税の納期の特例に関する条例

昭和51年4月1日 条例第18号

(昭和51年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和51年4月1日 条例第18号