○昭和51年度における軽自動車税の納期の特例に関する条例
昭和51年4月1日
条例第18号
(昭和51年度における軽自動車税の納期の特例)
第1条 昭和51年度に限り、長岡京市税条例(昭和25年条例第1号)第80条の規定の適用については、同条第2項中「毎年4月20日から4月30日まで」とあるのは「5月中」とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○昭和51年度における軽自動車税の納期の特例に関する条例
昭和51年4月1日
条例第18号
(昭和51年度における軽自動車税の納期の特例)
第1条 昭和51年度に限り、長岡京市税条例(昭和25年条例第1号)第80条の規定の適用については、同条第2項中「毎年4月20日から4月30日まで」とあるのは「5月中」とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和51年4月1日 条例第18号
(昭和51年4月1日施行)
◆ | 昭和51年4月1日 | 条例第18号 |