○長岡京市教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成9年3月28日

教委規則第2号

長岡京市教育委員会が行う行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項、京都府行政手続条例(平成7年京都府条例第2号)第13条第1項及び長岡京市行政手続条例(平成8年長岡京市条例第25号)第13条第1項の規定による聴聞及び弁明の機会の付与(以下「聴聞及び弁明の機会の付与」という。)の手続については、市長が行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続の例による。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

長岡京市教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成9年3月28日 教育委員会規則第2号

(平成9年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成9年3月28日 教育委員会規則第2号