○長岡京市立学校長に対する事務委任規則

昭和52年11月30日

教委規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第3項の規定に基づき、長岡京市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則(昭和31年長岡京市教育委員会規則第4号)第5条の規定により教育長に委任された事務及び市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(昭和52年長岡京市訓令第2号)の規定に基づく事務のうち、長岡京市立学校長(以下「学校長」という。)に委任する事務の範囲を定めることを目的とする。

(委任する事務)

第2条 次に掲げる事項は、学校長に委任する。

(1) 教職員の6日以内の出張及びその復命に関すること。

(2) 教職員の7日以内の休暇、欠勤、旅行その他の諸願出に関すること。

(3) 教職員の時間外勤務の命令に関すること。

(4) 教職員の扶養親族、通勤手当及び住居手当の認定に関すること。

(5) 学校施設及び備品の一部利用を許可する権限に関すること。ただし、長岡京市立学校施設使用条例(平成12年長岡京市条例第7号)の規定に基づくものを除く。

(6) 教育財産のうち学校施設の軽易な維持管理に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事務に関すること。

(その他)

第3条 学校長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の決定を受けなければならない。

この規則は、昭和53年12月1日から施行する。

(昭和57年11月30日教委規則第3号)

この規則は、昭和57年12月1日から施行する。

(平成20年3月26日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

長岡京市立学校長に対する事務委任規則

昭和52年11月30日 教育委員会規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和52年11月30日 教育委員会規則第7号
昭和57年11月30日 教育委員会規則第3号
平成20年3月26日 教育委員会規則第4号
平成21年3月30日 教育委員会規則第2号
令和3年3月30日 教育委員会規則第2号