○長岡京市西山キャンプ場管理運営に関する規則

昭和60年7月24日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、長岡京市西山キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 キャンプ場の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

長岡京市西山キャンプ場

長岡京市

奥海印寺池ノ尾地先

長法寺奥山・人参原地先

(使用の対象範囲)

第3条 キャンプ場を使用できる者は、次の各号に該当するものとする。

(1) 成人の責任者が引率する園児、児童及び生徒並びに学生及び勤労青少年のグループ

(2) 保護者同伴の家族

(3) その他教育委員会が適当と認めたもの

(使用の許可)

第4条 キャンプ場を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第5条 次の各号の一に該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設その他の附属物を害するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) その他教育委員会が使用を不適当と認めるとき。

(使用許可申請等)

第6条 使用の許可を受けようとする者は、使用日の2ケ月前から当日までに、長岡京市西山キャンプ場使用許可申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

2 使用の許可は、申請内容を審査し、適当と認めたとき申請者に長岡京市西山キャンプ場使用許可書(第2号様式)を交付して行うものとする。

(禁止行為)

第7条 キャンプ場を使用する者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 土地・施設を損傷又は損壊すること。

(2) 樹木を伐採し、又は土石若しくは植物を採取すること。

(3) 鳥獣を補獲し、又は殺傷すること。

(4) 立入禁止区域に立入ること。

(5) 指定された場所以外の場所へ車を乗り入れること。

(6) ごみ、その他汚物を捨てること。

(7) 指定場所以外において、火気を使用すること。

(8) はり紙、看板類又は広告を掲示すること。

(9) 物品の販売、その他の営利行為を行うこと。

(10) キャンプ場内で飲酒すること。

(11) 前各号のほか、秩序、風俗、衛生及び保安上の障害並びにキャンプ場管理運営上支障のある行為を行うこと。

(使用の取消し及び退去命令)

第8条 前条各号の行為をした者及び管理運営上の必要な指示に従わない者に対しては、使用を取消し、又は退去を命ずることができる。

(損傷等の届出)

第9条 使用者が、施設その他の附属物を損傷したときは、速やかにその旨を届出なければならない。

(損害賠償)

第10条 施設及びこれに附帯する物件を滅失し、又はき損した者は、これを原状に回復し、又はその損害額を賠償しなければならない。

(委託)

第11条 管理運営の一部を教育委員会が適当と認める公共的団体に委託することができる。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に教育委員会が定める。

この規則は、昭和60年8月1日から施行する。

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長岡京市西山キャンプ場管理運営に関する規則

昭和60年7月24日 教育委員会規則第4号

(昭和60年7月24日施行)