○長岡京市スポーツ推進委員に関する条例
昭和37年5月29日
条例第21号
(設置)
第1条 長岡京市の市民スポーツを普及、推進するため、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項のスポーツ推進委員(以下「委員」という。)を置く。
(定数)
第2条 委員の定数は、24名以内とする。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委嘱)
第4条 委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を持ち、及びその職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者の中から教育委員会が委嘱する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項については、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和46年7月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年10月1日条例第25号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日条例第16号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日条例第12号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日条例第15号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日条例第18号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年5月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年5月21日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。
附則(昭和59年6月28日条例第18号)
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和60年12月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日条例第7号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年4月1日条例第18号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市体育指導委員の設置並びに報酬及び費用弁償条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成8年4月1日条例第9号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月25日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成8年度分として支給すべき体育指導委員の報酬額は、改正後の第5条第2項本文の規定及び前項の規定にかかわらず、年額68,000円以内とする。
(報酬の内払)
3 前項の規定を適用する場合においては、改正前の長岡京市体育指導委員の設置並びに報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、同項の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成12年3月31日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月28日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(スポーツ推進委員に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の長岡京市体育指導委員に関する条例(以下「改正前の長岡京市体育指導委員に関する条例」という。)第4条の規定により体育指導委員に委嘱されている者は、第1条の規定による改正後の長岡京市スポーツ推進委員に関する条例第4条の規定によりスポーツ推進委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、当該委員が改正前の長岡京市体育指導委員に関する条例第4条の規定により体育指導委員に委嘱された日から起算する。