○長岡京市スポーツ推進委員に関する規則
昭和37年4月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員の職務、その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について次の職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(4) 公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じて協力すること。
(6) 住民一般に対しスポーツについての理解を深めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は教育長が定める。
(服務)
第3条 スポーツ推進委員は相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員はその職務を遂行するに当たつて、法令、条例並びに教育委員会の定める規則に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員はその職を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第4条 スポーツ推進委員は、常に、その職務を行う上に必要な知識および技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和47年10月1日教委規則第2号)
この規則は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月21日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の長岡京市スポーツ推進委員に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の長岡京市教育委員会事務局組織規則の規定及び第3条の規定による改正後の長岡京市スポーツ推進審議会条例施行規則の規定は、平成23年10月28日から適用する。