○長岡京市民生委員推薦会規則

昭和52年10月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 長岡京市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、別に法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定数等)

第2条 推薦会の委員の定数は14人とする。

2 委員は、市の区域の実情に通ずる者であつて、次に掲げるもののうちから、それぞれ2人を市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(招集)

第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに招集の日時および場所を文書で委員に通知しなければならない。

(会議)

第4条 推薦会の会議は、非公開とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年9月13日規則第22号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

長岡京市民生委員推薦会規則

昭和52年10月1日 規則第30号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和52年10月1日 規則第30号
平成25年9月13日 規則第22号