○長岡京市老人福祉センター設置条例
昭和49年4月1日
条例第26号
(設置)
第1条 地域の老人に対して、各種の相談に応ずるとともに健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、もつて老人に健康で明るい生活を営ませることを目的として、老人福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 長岡京市立老人福祉センター竹寿苑
位置 長岡京市粟生西条8番地
(職員)
第3条 老人福祉センターに次の職員を置く。
所長 1名
事務職員その他必要な職員 若干名
(その他)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和49年6月1日から施行する。
附則(昭和49年7月1日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。