○長岡京市児童対策審議会条例施行規則
昭和54年6月30日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、長岡京市児童対策審議会条例(昭和54年長岡京市条例第21号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(会議の通知)
第2条 会長はやむを得ない場合のほか、会議の3日前までに議案を添えて、会議の日時及び場所を委員並びに議事に関係のある臨時委員に通知しなければならない。
(会議録の作成)
第3条 会議録は、会議ごとに次に掲げる事項について作成しなければならない。
(1) 開会の日時及び出席者の氏名
(2) 議題及び審議の経過概要
(3) その他会長が必要と認めた事項
(答申書)
第4条 会長は、議決事項について速やかに文書をもつて市長に答申するものとする。ただし、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づく処理事項、調査審議事項等に関するものについては、この限りでない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
附則
1 この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
2 長岡京市乳・幼児対策審議会条例施行規則(昭和49年規則第34号)は、廃止する。
附則(平成25年6月28日規則第19号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(令和5年7月10日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。