○長岡京市保育所設置条例

昭和42年4月1日

条例第7号

(設置)

第1条 児童福祉の増進に寄与するため、児童福祉施設として、長岡京市立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

2 保育所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(職員)

第2条 保育所に所長、保育士その他必要な職員を置く。

(保育料)

第3条 市長は、保育の実施を行つたときは、その扶養義務者から費用を徴収する。

2 前項に掲げる費用の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号に規定する額の範囲内において規則で定める。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和45年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年10月1日条例第25号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年4月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年7月1日条例第34号)

この条例は、昭和49年8月1日から施行する。

(昭和50年4月1日条例第14号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年7月1日条例第31号)

この条例は、昭和50年8月1日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第14号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年7月1日条例第24号)

この条例は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和52年7月1日条例第24号)

この条例は、昭和52年8月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月28日条例第30号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第28号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第9号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第15号で平成31年5月13日から施行)

(令和3年3月19日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

名称

位置

開田保育所

長岡京市神足三丁目2番20号

滝ノ町保育所

長岡京市滝ノ町二丁目2番26号

新田保育所

長岡京市長岡二丁目3番2号

深田保育所

長岡京市野添二丁目3番3号

長岡京市保育所設置条例

昭和42年4月1日 条例第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和42年4月1日 条例第7号
昭和45年4月1日 条例第5号
昭和47年4月1日 条例第7号
昭和47年10月1日 条例第25号
昭和48年4月28日 条例第22号
昭和49年7月1日 条例第34号
昭和50年4月1日 条例第14号
昭和50年7月1日 条例第31号
昭和51年4月1日 条例第14号
昭和51年7月1日 条例第24号
昭和52年7月1日 条例第24号
平成元年3月31日 条例第9号
平成11年3月31日 条例第6号
平成11年9月28日 条例第30号
平成17年12月28日 条例第28号
平成24年3月30日 条例第6号
平成27年3月30日 条例第12号
平成28年3月28日 条例第14号
平成31年3月29日 条例第9号
令和3年3月19日 条例第1号