○長岡京市児童手当に関する規則

昭和50年4月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「規則」という。)の規定に基づき、児童手当の支給等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給期日)

第2条 法第8条第4項本文に規定する児童手当の支給日は、当該支給月の15日とする。ただし、これらの日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下単に「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれの日後においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支給日は、市長が別に定める。

(支給方法)

第3条 児童手当の支給は、原則として口座振替により行うものとする。ただし、これによりがたい場合には、窓口払いその他の方法により支給することができる。

2 前項の規定による支給は、広報等により周知するものとし、それによりがたい場合には、個人に通知するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第7号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年12月25日規則第38号)

この規則は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第8号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年12月17日規則第32号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成7年6月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定(「第4項」の次に「本文」を加える部分及び同条に1項を加える部分を除く。)は、平成7年10月1日から施行する。

長岡京市児童手当に関する規則

昭和50年4月1日 規則第1号

(平成7年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第1号
昭和51年4月1日 規則第7号
昭和56年12月25日 規則第38号
昭和58年4月1日 規則第8号
平成元年3月31日 規則第5号
平成3年12月17日 規則第23号
平成7年6月30日 規則第26号